告示令和8年3月27日

環境物品等の調達の推進に資する基本方針(制服、作業服等に係る判断基準等の定義)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.180 - p.184
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AI要点

グリーン購入法に基づく特定調達品目(毛布、ふとん)の判断の基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名グリーン購入法に基づく特定調達品目(毛布、ふとん)の判断の基準

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環境物品等の調達の推進に資する基本方針(制服、作業服等に係る判断基準等の定義)

令和8年3月27日|p.180-184|原文を見る

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8 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
9 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装・カタログ又はウエブサイトのいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
10 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
11 制服、作業服、帽子及び靴に係る判断の基準①アの定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
12 制服、作業服及び帽子に係る判断の基準⑦の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 103「衣服 Version3」に係る認定基準をいう。
13 靴に係る判断の基準⑦の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 143「靴・履物 Version1」に係る認定基準をいう。
14 「甲材」とは、JIS S 5050(革靴)の付表1「各部の名称」のつま革、飾革、腰革、へら、一枚甲及びバックステーンの部分に該当する部位材料をいう。
15 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
16 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース含有率は適用しない。
17 制服、作業服、帽子及び靴に係る配慮事項①の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
18 調達を行う各機関は、制服又は作業服のクリーニング等を行う場合には、次の事項に十分留意すること。
ア クリーニングに係る判断の基準(クリーニング参照)を満たす事業者を選択すること。
イ JIS L 0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に基づく表示を十分確認すること。
19 制服、作業服、帽子及び靴に係る判断の基準②から⑥については令和8年度1年間は
経過措置を設けることとし、この期間においては「環境物品等の調達の推進に資する基本方針」(令和7年1月29日閣議決定)の制服、作業服、帽子及び靴に係る判断の基準を満たす製品は、本項の判断の基準を満たすものとみなすこととする。
(2) 目標の立て方
①制服及び作業服にあっては、当該年度における調達総量(着数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(着数)の割合とする。
②帽子にあっては、当該年度における調達総量(点数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
③靴にあっては、当該年度における調達総量(足数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(足数)の割合とする。
16. インテリア・寝装寝具 16-1 カーテン等
(1) 品目及び判断の基準等
カーテン
布製ブラインド
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品について、基準値1は①及び③から⑥のいずれかの要件を、基準値2は②から⑥のいずれかの要件を満たすこと。
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
③再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
④再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
⑥エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
金属製ブラインド
【判断の基準】
○日射反射率が表に示された数値以上であること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②製品について環境配慮設計がなされていること。
③臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。
④製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考
1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
2 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるバイオマス由来原料によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
3 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
4 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からフック、ランナー、ブラケット、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものという。(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
5 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
6 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
7 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
8 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。
9 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。 ア 「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。 ア 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用者からの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。 イ 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装・カタログ又はウェブサイト(「いすれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。」
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。 ウ 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。 エ 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
10 カーテン及び布製ブラインドに係る判断の基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、
商品類型 No. 104「家庭用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定基準の4-1-1.(3)①及び②を満たす製品については、判断の基準②から⑤によらず、判断の基準①とするものとみなす。
1 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
2 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント (ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に適合して算定したものとする。
3 カーテン及び布製ブラインドに係る配慮事項②の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
4 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リソター等)等を再生した繊維をいう。
5 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
6 日射反射率の測定及び算出方法は、JIS R 3106、明度L*の測定及び算出方法は、JIS Z 8781-4にそれぞれ準ずるものとする。
7 調達を行う各機関は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を満たす事業者を選択するよう十分留意すること。
日射反射率の基準
明度 L*値日射反射率(%)
70.0以下40.0
70.0超80.0以下50.0
80.0超60.0
(2)目標の立て方
カーテン及び布製ブラインドにあっては、当該年度におけるポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用したカーテン及び布製ブラインドの調達総量(枚数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(枚数)の割合とする。
金属製ブラインドにあっては、当該年度における金属製ブラインドの調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
16-2 カーペット
(1)品目及び判断の基準等
タイルカーペッ卜【判断の基準】○基準値1は①及び②又は③の要件を、基準値2は②又は③の要件を満たすこと。①次のいずれかの要件を満たすこと。ア 製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。イ 製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。②未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。③エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
ニードルパンチカーペット【配慮事項】①ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。②製品について環境配慮設計がなされていること。③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
タフテッドカーペット【判断の基準】○ニードルパンチカーペットにあっては、①から③のいずれかの要件を、タフテッドカーペット及び織じゅうたんにあっては①又は③の要件を満たすこと。①未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。②植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが製品全体重量比で25%以上使用されていること。かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。③エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
織じゅうたん【配慮事項】①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。②ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。③製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。④製品について環境配慮設計がなされていること。⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
備考) 1 「製品全体重量」とは、繊維部分重量に樹脂部分及び無機質等を加えた製品全体の重量
2 「未利用繊維」とは、新顔時に発生する短繊維(リブター等)等を再生した繊維をいう。
3 「故繊維」とは、使用済みの古着・古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
4 「故繊維から得られる繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生された繊維をいう。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものそう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
6 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
7 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品の加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合も、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
8 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
9 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
10 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックに含まれるバイオマス由来成分の重量の割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とする合成繊維の割当率は繊維部分全体重量比の基準値を読み替えて適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。
11 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア 「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することという。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の実情に応じた回収等)を構築していること。
イ 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイト等のいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
12 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
13 タイルカーペットに係る判断の基準①ア~タフテッドカーペット、織じゅうたん及びニードルパンチカーペットに係る配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイクルアセスメント(IS014040及びIS014044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
14 タイルカーペットに係る判断の基準③の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.123「建築装品(内装工事関係用資材) Version2」に係る認定基準をいう。
15 ニードルパンチカーペット、タフテッドカーペット及び織じゅうたんに係る判断の基準③の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.104「家庭用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定基準の4-1-1、(3)①及び②を満たす製品については、判断の基準①又は②によらず、判断の基準を満たすものとみなす。
16 タイルカーペットに係る配慮事項①、タフテッドカーペット、織じゅうたん及びニードルパンチカーペットに係る配慮事項②の「ライフサイクル全般にわたるカーボンフットプリントされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という)製品をいう。
17 オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、Jークレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版 Jークレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
18 タイルカーペットに係る配慮事項②、ニードルパンチカーペット、タフテッドカーペット及び織じゅうたんに係る配慮事項④の環境配慮設計は、経済産業省作成の「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」の評価項目、評価基準等を参考として製品設計がなされているものとする。
(2) 目標の立て方
タイルカーペットにあっては、当該年度の調達総量(m²)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(m²)の割合とする。
ニードルパンチカーペット、タフテッドカーペット及び織じゅうたんにあっては、当該年度の調達総量(m²)に占める基準を満たす物品の数量(m²)の割合とする。
16-3 毛布等
(1) 品目及び判断の基準等
毛布
【判断の基準】
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品について、基準値1は①及び②から④のいずれかの要件を、基準値2は②から④のいずれかの要件を満たすこと。
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエチレン繊維重量比で50%以上使用されていること。
③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。
④エコーラベル認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②製品について環境配慮設計がなされていること。
③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
ふとん
【判断の基準】
○基準値1は①及び②から④のいずれかの要件を、基準値2は②から④のいずれかの要件を満たすこと。
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②ふとん側地又は詰物に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
ア.再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で50%以上使用されていること。ただし、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエチレン繊維重量比で50%以上使用されていること。
イ.再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。
③使用済みふとんの詰物を適正に洗浄、殺菌等の処理を行い、再使用した詰物が詰物の全体重量比で80%以上使用されていること。
④エコーラベル認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②製品について環境配慮設計がなされていること。
③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考 1 「再生 PET 樹脂」とは、PET ボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。 なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
5 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リブター等)等を再生した繊維をいう。
6 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
7 ふとんの判断の基準の「詰物」とは、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんされているものをいう。
8 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイト等のいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
9 毛布及びふとんに係る判断の基準④の「エコーラベル認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.104 「家庭用繊維製品 Version3」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定基準の4-1-1.(3)①及び②を満たす製品については、判断の基準②又は③によらず、判断の基準を満たすものとみなす。
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