14.消火器
(1)品目及び判断の基準等
消火器
| 【判断の基準】 |
| ○次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| ①次の要件を満たすこと。 |
| ア・消火薬剤に、再生材料が重量比で40%以上使用されていること。 |
| イ・製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、 |
| 再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシ |
| ステムがあること。 |
| ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ |
| ていること。 |
| ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能 |
| な限り使用されていること。 |
| ③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであ |
| ること。 |
| ④製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク |
| ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭 |
| 素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ |
| と。 |
| ⑤消火器の設置台又は収納箱等にプラスチックが使用される場合に |
| は、再生プラスチックが使用されていること。また、使用後に製品 |
| とともに回収され、再使用、再生利用が行われること。 |
| ⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り単一素材化が図られていること。 |
| また、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負 |
| 荷低減に配慮されていること。 |
| ⑦包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ |
| と。 |
備考) 1 本項の判断基準の対象とする「消火器」は、粉末(ABC)消火器(消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)による粉末消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、エアゾール式簡易消火具、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、点検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
2 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収システム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア・製造事業者又は販売事業者等が自主的に廃消火器を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者等における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ・回収が適切に行われるよう、製品本体、カタログ又はウェブサイト0.1いずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ・回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ・回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
3 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 127「消火器 Version2」に係る認定基準をいう。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
6 配慮事項④の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
7 配慮事項⑤は、消火器の設置に当たり、設置台又は収納箱等を併せて導入する場合に適用する。
8 調達を行う各機関は、消火器の設置、保守及び廃棄までを一括して行う役務の調達について検討を行うこと。
(2)目標の立て方
当該年度の消火器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(本数)に占める基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。