告示令和8年3月27日
環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準:自動車等)
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LPガス小型貨物車、路線バス・一般バス、トラック等の燃費基準
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環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準:自動車等)
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1.3.自動車等
1.3-1 自動車
(1)品目及び判断の基準等
| 乗用車 | 【判断の基準】 |
| 小型バス | ①乗用車にあっては、次の要件を満たすこと。 |
| 小型貨物車 | ア 電動車等であること。ただし、ハイブリッド自動車の場合は、これに加えて表1に示された区分の排出ガス基準(ガソリン又はLPガスを燃料とする車両に限る。)に適合するとともに、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たし、かつ、備考12に示された算定式により算定された燃費基準値を下回らないこと。 |
| バス等 | イ エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 |
| トラック等 | ②小型バスにあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。ただし、ガソリンを燃料とする場合は、これに加えて表1に示された区分の排出ガス基準に適合すること。 |
| トラック | ウ 電動車等であること。 |
| エ 次世代自動車であること又は表3に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 | |
| ③小型貨物車にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。ただし、ガソリン又はLPガスを燃料とする場合は、これに加えて表1に示された区分の排出ガス基準に適合すること。 | |
| オ 電動車等であること。 | |
| カ 次世代自動車であること又は利用する燃料に対応した表4-1及び表4-2に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 | |
| ④バス等にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 | |
| ア 電動車等であること。 | |
| イ 次世代自動車であること又は表5に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 | |
| ⑤トラック等にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 | |
| ア 電動車等であること。 | |
| イ 次世代自動車であること又は表6に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 | |
| ⑥トラックにあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすこと。 | |
| ア 電動車等であること。 | |
| イ 次世代自動車であること又は表7に示された区分の燃費基準値を満たすこと。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ①エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。 | |
| ②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。特に、希少金属類の減量化や再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 | |
| ③再生材が可能な限り使用されていること。 | |
| ④バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。 |
⑤エコドライブ支援機能を搭載していること。
備考 1 本項の判断の基準の対象とする自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。
2 「車両総重量」とは、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。
3 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。
4 「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車及び水素自動車をいう。
5 「次世代自動車」とは、電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車をいう。
6 「乗用車」とは、乗車定員9人若しくは10人以下かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動車であって、普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。
7 「小型バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動車をいう。
8 「大型貨物車」とは、車両総重量3.5t以上の貨物自動車をいう。
9 「バス等」とは、乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車をいう。
10 「トラック等」とは、車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車を除く。)をいう。
11 「トラック」とは、車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車に限る。)をいう。
12 乗用車に係る燃費基準値(WLTCモード燃費値)の算定方法は、次式による。なお、次式において係数α及びβを乗ずる前に小数点以下第1位未満を四捨五入すること。
$$\begin{aligned} \mathrm{FE} & =(-2.47 \times 10^{-5} \times W - 8.52 \times 10^{-4} \times M + 30.65) \times \alpha \times \beta \quad (M < 2,759 \mathrm{~kg}) \\ \mathrm{FE} & = 9.5 \times \alpha \times \beta \quad (M \geqq 2,759 \mathrm{~kg}) \end{aligned}$$
FE: 燃費基準値(km/l) (小数点以下第1位未満を四捨五入)
M: 車両重量(kg)
α: 燃費基準達成率であって0.8
β: 燃料がガソリンの場合は1.0、軽油の場合は1.1、LPガスの場合は0.74
13 判断の基準①イ及び配慮事項①については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
14 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
15 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
16 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーン全体のトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
17 「植物を原料とする合成繊維」には、バイオマスプラスチックを原料とする合成繊維を含む。
18 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトータルライフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
19 「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ等の運転者への支援機能、エコドライブ実施状況の表示、分析・診断等の機能、カーナビゲーションシステムと連動した省エネルギー経路の選択機能等をいう。
20 ガソリンを燃料とする自動車にあっては、バイオエタノール混合ガソリン(E3、E10及びE1BE)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
21 軽油を燃料とする自動車にあっては、バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)及びリニューアブルディーゼル(RD)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
2 判断の基準①イについては、令和9年3月31日まで経過措置を設けることとし、この期間においては適用はしない。
| 表1 | ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準 | ||||||
| 区 | 分 | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | 窒素酸化物 | |||
| JC08モード | WLTCモード | JC08モード | WLTCモード | JC08モード | WLTCモード | ||
| 乗用車 | 1.15g/km以下 | 1.15g/km以下 | 0.013g/km以下 | 0.013g/km以下 | 0.013g/km以下 | 0.013g/km以下 | |
| 1.15g/km以下 | 1.15g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | ||
| 小型バス(1.7t以下) | 1.15g/km以下 | 1.15g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | |
| 2.55g/km以下 | 2.55g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.035g/km以下 | 0.035g/km以下 | ||
| 小型バス(1.7t超) | 2.55g/km以下 | 2.55g/km以下 | 0.075g/km以下 | 0.075g/km以下 | 0.035g/km以下 | 0.035g/km以下 | |
| 4.02g/km以下 | 4.02g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | ||
| 中量貨物車 | 4.02g/km以下 | 4.02g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | |
| 4.02g/km以下 | 4.02g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | ||
| 軽貨物車 | 4.02g/km以下 | 4.02g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 | |
備考) 1 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。
2 「軽量貨物車」とは、車両総重量1.7t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
3 「中量貨物車」とは、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
4 「軽貨物車」とは、貨物自動車のうち軽自動車であるものをいう。以下同じ。
5 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満たすこと。
| 表2 | ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車及びLPガス乗用車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準 | |||
| 区 | 分 | 燃費基準値 | ||
| ガソリン | ディーゼル | LPガス | ||
| 車両重量が | 741kg未満 | 24.6km/L以上 | 27.1km/L以上 | 19.2km/L以上 |
| 車両重量が | 741kg以上 856kg未満 | 24.5km/L以上 | 27.0km/L以上 | 19.2km/L以上 |
| 車両重量が | 856kg以上 971kg未満 | 23.7km/L以上 | 26.1km/L以上 | 18.5km/L以上 |
| 車両重量が | 971kg以上1,081kg未満 | 23.4km/L以上 | 25.8km/L以上 | 18.3km/L以上 |
| 車両重量が | 1,081kg以上1,196kg未満 | 21.8km/L以上 | 24.0km/L以上 | 17.1km/L以上 |
| 車両重量が1,196kg以上1,311kg未満 | 20.3km/L以上 | 22.4km/L以上 | 15.6km/L以上 |
| 車両重量が1,311kg以上1,421kg未満 | 19.0km/L以上 | 20.9km/L以上 | 14.9km/L以上 |
| 車両重量が1,421kg以上1,531kg未満 | 17.6km/L以上 | 19.4km/L以上 | 13.8km/L以上 |
| 車両重量が1,531kg以上1,651kg未満 | 16.5km/L以上 | 18.2km/L以上 | 12.9km/L以上 |
| 車両重量が1,651kg以上1,761kg未満 | 15.4km/L以上 | 17.0km/L以上 | 12.1km/L以上 |
| 車両重量が1,761kg以上1,871kg未満 | 14.4km/L以上 | 15.9km/L以上 | 11.3km/L以上 |
| 車両重量が1,871kg以上1,991kg未満 | 13.5km/L以上 | 14.9km/L以上 | 10.6km/L以上 |
| 車両重量が1,991kg以上2,101kg未満 | 12.7km/L以上 | 14.0km/L以上 | 10.0km/L以上 |
| 車両重量が2,101kg以上2,271kg未満 | 11.9km/L以上 | 13.1km/L以上 | 9.3km/L以上 |
| 車両重量が2,271kg以上 | 10.6km/L以上 | 11.7km/L以上 | 8.3km/L以上 |
| 表3 | 小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準 | |
| 区 | 分 | 燃費基準値 |
| ガソリンを燃料とする小型バス | 8.5km/L以上 | |
| 軽油を燃料とする小型バス | 9.7km/L以上 | |
| 表4-1 | ガソリン及びディーゼル小型貨物車に係るJC08モード又はWLTCモード燃費基準 | |||||
| 変速装置の方式 | 区分 | 自動車の構造 | 燃費基準値 | |||
| 車両重量 | ガソリン | ディーゼル | ||||
| 手動式 | 741kg未満 | 構造A | 25.3km/L以上 | 27.8km/L以上 | ||
| 741kg以上 856kg未満 | 22.5km/L以上 | 24.8km/L以上 | ||||
| 856kg以上 971kg未満 | 20.4km/L以上 | 22.5km/L以上 | ||||
| 971kg以上1,081kg未満 | 18.7km/L以上 | 20.6km/L以上 | ||||
| 1,081kg以上1,196kg未満 | 16.7km/L以上 | 18.3km/L以上 | ||||
| 1,196kg以上 | 構造B | 15.2km/L以上 | 16.7km/L以上 | |||
| 741kg未満 | 18.9km/L以上 | 20.8km/L以上 | ||||
| 741kg以上 856kg未満 | 18.4km/L以上 | 20.2km/L以上 | ||||
| 856kg以上 971kg未満 | 17.9km/L以上 | 19.7km/L以上 | ||||
| 971kg以上1,081kg未満 | 17.5km/L以上 | 19.2km/L以上 | ||||
| 1,081kg以上1,196kg未満 | 15.0km/L以上 | 16.5km/L以上 | ||||
| 1,196kg以上1,311kg未満 | 13.6km/L以上 | 14.9km/L以上 | ||||
| 1,311kg以上1,421kg未満 | 12.5km/L以上 | 13.8km/L以上 | ||||
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 11.6km/L以上 | 12.8km/L以上 | ||||
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 10.9km/L以上 | 11.8km/L以上 | ||||
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 10.4km/L以上 | 11.3km/L以上 | ||||
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 9.9km/L以上 | 10.9km/L以上 | ||||
| 1,871kg以上1,991kg未満 | 9.9km/L以上 | 10.9km/L以上 | ||||
| 手動式以外のもの | 1,991kg以上 | 13.1km/L以上 | |
| 741kg未満 | 850kg未満 | 18.4km/L以上 | 20.2km/L以上 |
| 850kg以上 | 971kg未満 | 17.8km/L以上 | 19.6km/L以上 |
| 971kg以上1,081kg未満 | 16.8km/L以上 | 18.5km/L以上 | |
| 1,081kg以上1,196kg未満 | 14.7km/L以上 | 16.1km/L以上 | |
| 1,196kg以上1,311kg未満 | 構造B | 13.2km/L以上 | 14.6km/L以上 |
| 1,311kg以上1,421kg未満 | 12.2km/L以上 | 13.4km/L以上 | |
| 1,421kg以上1,531kg未満 | 11.3km/L以上 | 12.4km/L以上 | |
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 10.5km/L以上 | 11.6km/L以上 | |
| 1,651kg以上1,761kg未満 | 10.0km/L以上 | 12.6km/L以上 | |
| 1,761kg以上1,871kg未満 | 9.5km/L以上 | 12.3km/L以上 | |
| 1,871kg以上1,991kg未満 | 9.2km/L以上 | 12.2km/L以上 | |
| 1,991kg以上2,101kg未満 | 12.0km/L以上 | ||
| 2,101kg以上 | 11.7km/L以上 |
備考) 1 「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。以下同じ。
イ 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3以下となるものであること。
ロ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。
ハ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。
2 「構造B」とは、構造A以外の構造をいう。以下同じ。
| 表4-2 LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準 | ||||
| 自動車の種別 | 区 分 | 燃費基準値 | ||
| 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | ||
| 軽貨物車 | 手 動 式 | 703kg未満 | 構造A | 15.8km/L以上 |
| 構造B | 13.3km/L以上 | |||
| 703kg以上 828kg未満 | 構造A | 14.1km/L以上 | ||
| 構造B | 13.1km/L以上 | |||
| 828kg以上 | 構造B | 12.1km/L以上 | ||
| 手動式以外のもの | 703kg未満 | 構造A | 14.8km/L以上 | |
| 構造B | 12.7km/L以上 | |||
| 703kg以上 828kg未満 | 構造A | 12.9km/L以上 | ||
| 構造B | 12.1km/L以上 | |||
| 828kg以上 | 構造B | 11.7km/L以上 | ||
| 軽量貨物車 | 手 動 式 | 1,016kg未満 | 13.9km/L以上 | |
| 1,016kg以上 | 12.3km/L以上 | |||
| 手動式以外のもの | 1,016kg未満 | 11.7km/L以上 | ||
| 1,016kg以上 | 10.8km/L以上 | |||
| 中量貨物車(車両総重量が2.5t | 手 動 式 | 構造A | 11.3km/L以上 | |
| 構造B | 9.6km/L以上 | |||
| 以下のものに限る) | 1,266kg以上1,516kg未満 | 8.4km/L以上 | |
| 手動式以外のもの | 1,516kg以上 | 7.3km/L以上 | |
| 1,266kg未満 | 構造A | 9.8km/L以上 | |
| 構造B | 8.8km/L以上 | ||
| 1,266kg以上 | 8.1km/L以上 |
| 表5 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係るJH25モード燃費基準 | ||||||
| 区 分 | 燃費基準値 | |||||
| 路線バス | 一般バス | |||||
| 車両総重量が3.5t超 6t以下 | 6.79km/L以上 | 9.06km/L以上 | ||||
| 車両総重量が 6t超 8t以下 | 5.99km/L以上 | 7.34km/L以上 | ||||
| 車両総重量が 8t超10t以下 | 5.51km/L以上 | 6.05km/L以上 | ||||
| 車両総重量が10t超12t以下 | 5.01km/L以上 | 5.76km/L以上 | ||||
| 車両総重量が12t超14t以下 | 4.29km/L以上 | 5.03km/L以上 | ||||
| 車両総重量が14t超16t以下 | 5.02km/L以上 | |||||
| 車両総重量が16t超 | 4.88km/L以上 | |||||
備考) 1 「路線バス」とは、乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車であって、高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車をいう。
2 「一般バス」とは、乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車であって、路線バス以外の自動車をいう。
| 表6 トラック等(車両総重量3.5t超)に係るJH25モード燃費基準 | ||
| 区 分 | 最大積載量 | 燃費基準値 |
| 車両総重量が3.5t超7.5t以下 | 最大積載量が1.5t以下 | 12.78km/L以上 |
| 最大積載量が1.5t超2t以下 | 11.33km/L以上 | |
| 最大積載量が2t超3t以下 | 10.06km/L以上 | |
| 最大積載量が3t超 | 9.41km/L以上 | |
| 車両総重量が7.5t超8t以下 | 7.97km/L以上 | |
| 車両総重量が 8t超10t以下 | 7.09km/L以上 | |
| 車両総重量が10t超12t以下 | 7.07km/L以上 | |
| 車両総重量が12t超14t以下 | 6.10km/L以上 | |
| 車両総重量が14t超16t以下 | 5.60km/L以上 | |
| 車両総重量が16t超20t以下 | 4.64km/L以上 | |
| 車両総重量が20t超 | 4.20km/L以上 | |
| 表7 | トラック(車両総重量3.5t超のけん引自動車)に係るH25モード燃費基準 | |
| 区 | 分 | 燃費基準値 |
| 車両総重量が20t以下のトラック | 2.95km/L以上 | |
| 車両総重量が20t超のトラック | 2.20km/L以上 | |
(2)目標の立て方
乗用車にあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
小型バス、小型貨物車、バス等、トラック等及びトラックにあっては、当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
13-2 タイヤ
(1)品目及び判断の基準等
【判断の基準】
①次の要件を満たすこと。
ア 基準値1は、転がり抵抗係数が7.1以下であること。
イ 基準値2は、転がり抵抗係数が9.0以下であること。
②車外騒音性能が表に示したタイヤのサイズごとの基準値以下であること。
③スパイクタイヤでないこと。
【配慮事項】
①製品の長寿命化に配慮されていること。
②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
乗用車用タイヤ
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「乗用車用タイヤ」は、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に装着されているタイヤを規定するものではない。
2 「転がり抵抗係数」の試験方法は、ISO 28580による。
3 「車外騒音性能」の試験方法は、ISO 13325による。ただし、国際連合欧州経済委員会の「タイヤの車外騒音・ウェット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則第117号(以下UN R117という。)」による規制の対象外となるタイヤには判断の基準②を適用しない。
4 判断の基準①については、ISO 23671に基づき基準タイヤ対比によるウェットグリップ指数を算出し、100倍したウェットグリップ性能が110以上であるタイヤとする。
5 判断の基準③は、スパイクタイヤや粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するというスパイクタイヤや粉じんの発生の防止に関する法律(平成2年法律第55号)の趣旨を踏まえたものである。
6 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
7 配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
| 表 | 車外騒音(通過騒音)性能の基準 |
| 断面幅の呼び | 車外騒音性能の基準値【dB(A)】 |
| 185以下 | 70 |
| 185超245以下 | 71 |
| 245超275以下 | 72 |
| 275超 | 74 |
備考) シビアスノータイヤ(UN R117に規定される性能要件を満たすスノータイヤ)。スタッドレスタイヤを除く)、エクストラロードタイヤ及びレインフォーースタイヤ(ISO 4000-1に規定された標
準空気圧より高い空気圧でより大きい荷重を支えるように設計されたタイヤ)又はこれらの組み合わせについては、表の基準値に1dB(A)加算するものとする。
(2) 目標の立て方
当該年度における乗用車用タイヤの調達総量(本数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(本数)の割合とする。
13-3 エンジン油
(1) 品目及び判断の基準等
2サイクルエンジン油
【判断の基準】
①生分解度が28日以内で60%以上であること。
②魚類による急性毒性試験の96時間LC50値が100mg/L以上であること。
【配慮事項】
①製品の容器の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
③包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考 1 生分解度の試験方法は、次のいずれかの方法とする。ただし、これらの試験方法については、10-d window を適用しない。
※OECD(経済協力開発機構)化学品テストガイドライン
・301B (CO₂発生試験)
・301C (修正 MITT(I)試験)
・301F (Manometric Respirometry 試験)
※ASTM(アメリカ材料試験協会)
・D5864「潤滑油及び潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法」
・D6731(密閉 respirometer 中の潤滑油、又は潤滑油成分の水環境中の好気的生分解度を決定する標準試験法)
2 魚類の急性毒性試験方法は、次のいずれかの方法とする。
※JIS
・K 0102-5(魚類急性毒性試験)
・K 0420-71 シリーズ(10、20、30)
〔水質一淡水魚「ゼブラフィッシュ(真骨類、コイ科)」に対する化学物質の急性毒性の測定ー第1部:止水法、第2部:半止水法、第3部:流水法〕
※OECD(経済協力開発機構)
・203(魚類急性毒性試験)
なお、難水溶性の製品は、ASTM D6081(水環境中における潤滑油の毒性試験のための標準実施法: サンプル準備及び結果解釈)の方法などを参考に調製された WAF (水適応性画分)やWSF(水溶解性画分)を試料として使ってもよい。この場合、96時間 LL50値が100mg/L以上であること。
(2) 目標の立て方
当該年度における調達総量(リットル)に占める基準を満たす物品の数量(リットル)の割合とする。
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