告示令和8年3月27日

ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.169
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AI要点

ガス調理機器の基準エネルギー消費効率及び目標の立て方

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名ガス調理機器の基準エネルギー消費効率及び目標の立て方

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ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示)

令和8年3月27日|p.169|原文を見る

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表1ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
ガス調理機器の種別区 分こんろ部
設置形態バーナーの数基準エネルギー消費効率
ガスこんろ卓上形51.0
ガスグリル付こんろ組込形2口以下48.5
卓上形3口以上56.3
組込形2口以下52.4
3口以上53.0
ガスレンジキャビネット形又は据置形55.6
49.7
48.4
備考) 1 「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。 2 「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。 3 「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。 4 「キャビネット形」とは、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。 5 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
6 この部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成16年経済産業省告示第315号) の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (1)」による。
表2ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式
区 分グリル部
調理方式基準エネルギー消費効率の算定式
片面焼き水ありE=25.1Vg+123
水なしE=25.1Vg+16.4
両面焼き水ありE=12.5Vg+172
水なしE=12.5Vg+101
備考) 1 E及びVgは、次の数値を表すものとする。 E: グリル部基準エネルギー消費効率 (単位: Wh) Vg: 庫内容積 (単位: L)
2 「片面焼き」とは、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。 3 「両面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。 4 「水あり」とは、グリル皿に水を張った状態で調理する方式のものをいう。 5 「水なし」とは、グリル皿に水を張らない状態で調理する方式のものをいう。 6 「庫内容積」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
7 グリル部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成16年経済産業省告示第315号) の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
表3ガス調理機器のオーブン部(ガスオーブンを含む。)に係る基準エネルギー消費効率算定式
設置状態オーブン部
基準エネルギー消費効率の算定式
卓上又は据置形E=18.6Vo+306
組込形E=18.6Vo+83.3
備考) 1 E及びVoは、次の数値を表すものとする。 E: オーブン部基準エネルギー消費効率 (単位: Wh) Vo: 庫内容積 (単位: L)
2 「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。 3 「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。 4 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。 5 「庫内容積」とは、庫内底面積に庫内高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
6 オーブン部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成16年経済産業省告示第315号) の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
(2) 目標の立て方
当該年度のガス調理機器の調達 (リース・レンタル契約を含む。) 総量 (台数) に占める基準を満たす物品の数量 (台数) の割合とする。
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ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示) - 第169頁
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