5 調達を行う機関は、機器の設置上の制約がない場合は、可能な限り潜熱回収型石油温水
機器を設置すること。
| 用 | 途 | 区分 | 加熱方式 | 基準エネルギー消費効率又は算定式 |
| 給湯用のもの | 浴用なし | 瞬間形 | 89.68×βI |
| 貯湯式急速加熱形 | 76.88 |
| 浴用あり | 瞬間形 | 90.01×βⅢ |
| 貯湯式急速加熱形 | 76.07 |
| 暖房用のもの | 貯湯式急速加熱形 | 87.06×βV |
備考
1 βI、βⅢ及びβVは別表に示した構造の種類に応じた数値とする。
2 エネルギー消費効率の算定方法については、「石油温水機器のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成14年経済産業省告示第435号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
| 別表 | 構造係数(βI、βⅢ及びβV) |
| 構 造 | βI | βⅢ | βV |
| 圧力噴霧式 | 0.9585 | 0.9492 | - |
| オツーオフ制御式(従来型に限る。) | - | - | 1.0051 |
| その他 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
備考
1 「圧力噴霧式」とは、JIS S 3031:2009 の4.1の表2の燃焼方式による機器の区分に規定する圧力噴霧式の機器をいう。
2 「オツーオフ制御式」とは、JIS S 2091:2013 の4.4のe)の3)の制御及び制御装置に規定するオツーオフ制御の方式の機器をいう。
3 「従来型」とは、JIS S 2091:2013 の4.4のa)の燃焼機器の種類に規定する潜熱回収型燃焼機器以外の機器をいう。
(2) 目標の立て方
当該年度の石油温水機器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値Ⅰ及び基準値Ⅱそれぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
11-4 ガス調理機器
(1) 品目及び判断の基準等
ガス調理機器
【判断の基準】
①こんろ部にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
②グリル部にあっては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
③オーブン部にあっては、エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
【配慮事項】
①製品の原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス調理機器」に含まれないものとする。
①業務の用に供するために製造されたもの
②ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
③ガスグリル
④ガスクッキングテーブル
⑤ガス炊飯器
⑥カセットこんろ
2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
3 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄物から発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。