1-1-2 ガス温水機器
(1) 品目及び判断の基準等
ガス温水機器
【判断の基準】
①電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(以下「ハイブリッド給湯器」という。)にあっては、年間給湯効率が108%以上であること。
②ガス瞬間湯沸器のうち、自然通気式のものにあっては、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値2の数値を下回らないこと。
③ガス瞬間湯沸器のうち、強制通気式のものにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、潜熱回収型ガス温水機器にあって、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値1の数値を下回らないこと。
イ.基準値2は、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値2の算定式に97/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値を下回らないこと。
④ガスふろがまにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、潜熱回収型ガス温水機器にあって、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値1の数値を下回らないこと。
イ.基準値2は、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値2の算定式に94/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値を下回らないこと。
⑤ガス暖房機器にあっては、次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、潜熱回収型ガス温水機器にあって、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値1の数値を下回らないこと。
イ.基準値2は、エネルギー消費効率が表の基準値2に示された基準エネルギー消費効率に92/100を乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値を下回らないこと。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス温水機器」に含まれないものとする。
①貯蔵式湯沸器
②JIS S 2109:2019 又は JIS S 2112:2019 の対象となるもの以外のもの
③業務の用に供するために製造されたもの
④都市ガスのうち13Aのガスグループに属さないガスを燃料とするもの
⑤ガス瞬間湯沸器のうち通気方式が自然通気式であって、給排気方式が開放式以外のもの
⑥ガスふろがまのうち次のいずれかに該当するもの
・給湯の機能を有しないもの
・通気方式が自然通気式のもの
・循環方式が自然循環式のもの
・屋内に設置する構造のもの
⑦暖房の用のみに供するもの
⑧既存建築物・施設等における従来型(JIS S 2091:2013の4.4のa)の燃焼機器の種類に規定する潜熱回収型燃焼機器以外の機器)の機器の取替であって、設置上の制約があるもの
2 ハイブリッド給湯器の年間給湯効率は、一般社団法人日本ガス石油機器工業会規格「電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機の年間給湯効率測定方法」(JBKAS A705)による。
3 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
4 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック資材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
6 調達を行う機関は、機器の設置上の制約がない場合は、可能な限り潜熱回収型ガス温水機器を設置すること。
| 表 ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率 |
| 用途 | 区分 | 基準エネルギー消費効率又は算定式 |
| 基準値1 | 基準値2 |
| ガス瞬間湯沸器 | 自然通気式 | — | 77.50% |
| 強制通気式 | 87% | 84.37%×αⅡ |
| ガスふろがま | — | 89% | 87.21%×αⅢ |
| — | 92% | 90.32% |
備考 1 ガス瞬間湯沸器のうち自然通気式のものに係る判断の基準は基準値2のみとする。
2 αⅡ及びαⅢは別表に示した構造の種類に応じた数値とする。
3 エネルギー消費効率の算定方法については、「ガス温水機器等のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成16年経済産業省告示第316号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。