1.1. 温水器等
1.1-1 電気給湯器
(1) 品目及び判断の基準等
電気給湯器
ヒートポンプ式
| 【判断の基準】 |
| ①家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。 |
| ②業務用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、表2に示された加熱能力に対応した年間加熱効率を下回らないこと。 |
| ③冷媒にフロン類が使用されていないこと。 |
| 【配慮事項】 |
| ①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。 |
| ②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 |
| ③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 |
| ④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 |
| ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| ⑥包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 |
備考) 1 暖房の用に供することができるものは、本項の判断の基準の対象とする「家庭用ヒートポンプ式電気給湯器」に含まれないものとする。
2 「業務用ヒートポンプ式電気給湯器」とは、業務の用に供する温水最高出口温度が65℃以上の一通式の給湯器をいう。
3 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
5 配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
7 判断の基準③は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。ただし、冷媒にオゾン層を破壊する物質は使用されていないこととする。
| 表1 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器に係る基準エネルギー消費効率 |
想定世帯 少人数 | 貯湯缶数 | 貯湯容量 | 仕様 | 基準エネルギー 消費効率 |
| 寒冷地仕様以外のもの | 寒冷地仕様以外のもの | 寒冷地仕様以外のもの |
| 一缶 | | 320リットル未満 | 寒冷地仕様以外のもの | | | 2.7 |
320リットル以上 550リットル未満 | 寒冷地仕様 | | | 3.1 |
| 550リットル以上 | 寒冷地仕様以外のもの | | | 2.7 |
| 寒冷地仕様 | | | 3.5 |
| 多缶 | | | 寒冷地仕様以外のもの | | | 2.9 |
| 寒冷地仕様 | | | 3.2 |
| | | 寒冷地仕様以外のもの | | | 2.7 |
| | | 寒冷地仕様 | | | 3.0 |
| | | | | | 2.7 |
備考) 1 「貯湯容量」とは、JIS C 9220 に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量をいう。
2 「寒冷地仕様」とは、JIS C 9220 に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様をいう。
3 エネルギー消費効率の算定法については、「電気温水機器等エネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第38号) の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。
| 表2 業務用ヒートポンプ式電気給湯器に係る年間加熱効率の基準 |
| 加熱能力 | 年間加熱効率 |
| 20kW以下 | 4.0 |
| 20kW超 | 3.5 |
備考) 1 加熱能力は、測定条件が中間期で乾球温度が16℃DB 及び湿球温度 12℃WB における能力とする。
2 年間加熱効率は、JRA 4060 に規定する年間標準折湯加熱エネルギー消費効率の算出方法による。
(2) 目標の立て方
当該年度のヒートポンプ式電気給湯器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数) に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。