告示令和8年3月27日

ストーブのエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.164
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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ストーブのエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示)

令和8年3月27日|p.164|原文を見る

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10-3 ストーブ (1) 品目及び判断の基準等
ストーブ
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①ガスストーブにあっては、エネルギー消費効率が表11に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
②石油ストーブにあっては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ストーブ」は、ガス又は灯油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。 ①開放式のもの ②ガス(都市ガスのうち13A のガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの ③半密閉式ガスストーブ ④最大の燃料消費量が4.0L/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ ⑤最大の燃料消費量が2.75L/hを超える構造の密閉式石油ストーブ 2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 3 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
区 分基準エネルギー消費効率
密閉式82.0
備考) エネルギー消費効率の算定法については、「ストーブのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成14年経済産業省告示第432号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。
表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
区 分区 分基準エネルギー消費効率又はその算定式
給排気方式自然対流式伝熱方式
密閉式強制対流式83.5
放射式86.0
半密閉式放射式以外のもの放射式以外のものあって最大の燃料消費量が1.5L/h以下のもの69.0
放射式以外のもの放射式以外のものあって最大の燃料消費量が1.5L/hを超えるもの67.0
$E=-3.0 \times L+71.5$
備考) E及びLは、次の数値を表す。 E: 基準エネルギー消費効率(単位:%) L: 最大燃料消費量(単位:L/h)
(2) 目標の立て方
当該年度のストーブの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
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ストーブのエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示) - 第164頁
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