告示令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準等(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.163
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AI要点

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく基本方針及び判断の基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく基本方針及び判断の基準

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グリーン購入法に基づく判断の基準等(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機)

令和8年3月27日|p.163|原文を見る

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表2業務用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率又は算定式
形態及び機能区 分基準エネルギー消費効率
室内機の種類冷房能力又は算定式
複数組合せ形のもの
及び下記以外のもの
四方向カセット形3.6kW未満E-6-0
3.6kW以上10.0kW未満E-6-0-0.093×(A-3.6)
四方向カセット形
以外
10.0kW以上20.0kW未満E-6-0-0.12×(A-10)
20.0kW以上28.0kW以下E-5-1-0.080×(A-20)
マルチタイプのもの
で室内機の運転を個
別制御するもの
3.6kW未満E-5-1
3.6kW以上10.0kW未満E-5-1-0.093×(A-3.6)
10.0kW以上20.0kW未満E-5-1-0.10×(A-10)
20.0kW以上28.0kW以下E-4-3-0.050×(A-20)
10.0kW未満E-5-7
10.0kW以上20.0kW未満E-5-7-0.11×(A-10)
20.0kW以上40.0kW未満E-5-7-0.065×(A-20)
室内機が床置きでダ
クト接続形のもの及
びこれに類するもの
直吹き形40.0kW以上50.4kW以下E-4-8-0.040×(A-40)
20.0kW未満E-4-9
ダクト形20.0kW以上28.0kW以下E-4-9
20.0kW未満E-4-7
20.0kW以上28.0kW以下E-4-7
備考) 1 「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。 2 E及びAは次の数値を表すものとする。 E: 基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率) A: 冷房能力(単位:kW) 3 エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能 の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の基準等」(平成21年経済産業省 告示第213号)の「3 エネルギー消費効率の判定方法 (2)」による。
(2) 目標の立て方
家庭用エアコンディショナーにあっては、当該年度の家庭用エアコンディショナーの調 達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台 数)の割合とする。 業務用エアコンディショナーにあっては、当該年度の業務用エアコンディショナーの調 達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞ れの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
10-2 ガスヒートポンプ式冷暖房機
(1) 品目及び判断の基準等
ガスヒートポン プ式冷暖房機
【判断の基準】
① 期間成績係数が1.07以上であること。 ② 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。
【配慮事項】
① 冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されているこ と。 ② 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 ③ 分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ ていること。 ④ プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能 な 限り使用されていること。 ⑤ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑥ 包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は、JIS B 8627 に規定 されるもので、定格冷房能力が、7.1kW を超え 28kW 未満のものとする。 2 期間成績係数については、JIS B 8627 に規定する方法により算出するものとする。 3 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に 対する比を示す数値をいう。 4 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ ルをいう。 5 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950 (電気・電子機器の特定の化学物質の含 有表示方法) の附属書 A の表 A1 (特定の化学物質 化学物質記号・算出対象物質及び含有 率基準値) に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書 B に準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては、JIS C 0950 に準ずるものとする。 6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう (ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
(2) 目標の立て方
当該年度のガスヒートポンプ式冷暖房機の調達 (リース・レンタル契約を含む。) 総量 (台数) に占める基準を満たす物品の数量 (台数) の割合とする。
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グリーン購入法に基づく判断の基準等(エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機) - 第163頁
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