告示令和8年3月27日

環境負荷低減効果が確認された物品の調達に関する基準(テレビジョン受信機・電気便座)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.159 - p.162
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AI要点

エアコンディショナー等の特定調達物品の判断基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省、経済産業省
件名エアコンディショナー等の特定調達物品の判断基準

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環境負荷低減効果が確認された物品の調達に関する基準(テレビジョン受信機・電気便座)

令和8年3月27日|p.159-162|原文を見る

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12 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的・客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
13 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表1液晶テレビ又は有機ELテレビに係る基準エネルギー消費効率の算定式
パネル種類区 分基準エネルギー消費効率の算定式
画素数
液晶2K未満E=0.00407×A+30.08
2K以上4K未満E=0.00605×A+56.13
4K以上E=0.00728×A+62.99
有機EL-E=0.02136×A-16.40(A<4,258の場合75.0)
備考) 1 E及びAは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年) A:画面面積(単位:平方センチメートル)
2 表2に掲げる付加機能を有するものについては、エネルギー消費効率から表2の右欄の想定消費電力量の数値を減じた数値で判断するものとする。
3 エネルギー消費効率の算定方法については、「テレビジョン受信機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省告示第24号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法 2-2」による。
表2液晶テレビ又は有機ELテレビに係る付加機能に対する想定消費電力量
付加機能想定消費電力量(kWh/年)
2Kチューナーを2つ以上内蔵2.8
4Kチューナーを2つ以上内蔵5.5
録画装置内蔵(HDD3.5インチ)11.0
録画装置内蔵(HDD2.5インチ)4.8
録画装置内蔵(SSD)3.7
ブルーレイディスクレコーダー又はDVDレコーダー内蔵(4K以上に対応)23.9
ブルーレイディスクレコーダー又はDVDレコーダー内蔵(4K未満に対応)16.7
動画倍速表示(4K以上に対応)18.3
動画倍速表示(4K未満に対応)17.0
備考)「動画倍速表示」とは、1秒間に120コマ以上の静止画を表示するものをいう。
(2) 目標の立て方
当該年度のテレビジョン受信機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
9-3 電気便座
(1) 品目及び判断の基準等
電気便座
【判断の基準】 ○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
【配慮事項】 ①製品の原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ②分解が容易である等部品の再使用又は材料的再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれないものとする。 ①他の給湯設備から温水の供給を受けるもの ②温水洗浄装置のみのも ③可搬式もののうち、福祉の用に供するもの ④専ら鉄道車両等において用いるためのもの ⑤幼児用大便器において用いるためのもの ⑥暖房用の便座のみを有するもの
2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
3 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率
区 分基準エネルギー消費効率
温水洗浄便座(洗浄機能有り)貯湯式(貯湯タンク有り)172
瞬間式(貯湯タンク無し)87
備考) 1 「温水洗浄便座」とは、暖房用の便座に温水洗浄装置を組み込んだものをいう。 2 エネルギー消費効率の算定法については、「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成19年経済産業省告示第288号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (2)」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の電気便座の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
9-4 電子レンジ (1) 品目及び判断の基準等 電子レンジ
【判断の基準】 ①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。 ②待機時消費電力が0.05W未満であること。 ③特定の化学物質が含有基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】 ①製品の原料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子レンジ」に含まれないものとする。 ①ガスオーブンを有するもの ②業務の用に供するために製造されたもの ③定格入力電圧が200ボルト専用のもの ④庫内高さが135ミリメートル未満のもの ⑤システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。 3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては、JIS C 0950に準ずるものとする。
4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。 5 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
7 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
電子レンジに係る基準エネルギー消費効率
機能区分基準エネルギー消費効率
加熱方式庫内容積
オーブン機能を有するもの以外(単機能レンジ)60.1
オーブン機能を有するもの(オーブンレンジ)ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。)30L未満のもの73.4
30L以上のもの78.2
ヒーターの露出があるもの以外(熱風循環加熱方式のものを除く。)30L未満のもの70.4
30L以上のもの79.6
熱風循環加熱方式のもの73.5
備考) 1 「庫内容積」とは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく電気機械器具品質表示規程で定める加熱室の有効寸法より算出した数値をいう。 2 エネルギー消費効率の算定法については、「電気レンジのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成18年経済産業省告示第63号)の「2 エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方 当該年度の電子レンジの調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
10. エアコンディショナー等 10-1 エアコンディショナー
(1) 品目及び判断の基準等
家庭用エアコン ディショナー 業務用エアコン ディショナー
【判断の基準】 ①家庭用エアコンディショナーにあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した数値を下回らないこと。 ②業務用エアコンディショナーにあっては、基準値1はアの要件を、基準値2はイの要件を満たすこと。ただし、ビル用マルチエアコンディショナーについては、アの要件を満たすこと又はイの要件及び③の要件を満たすことで基準値1の要件とする。 ア. エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した数値を下回らないこと。 イ. エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算定した数値に88/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。 ③冷媒に使用される物質の地球温暖化係数が750以下であること。 ④業務用エアコンディショナーにあっては、常時監視システムを使用し たものであること。 ⑤特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。 【配慮事項】 ①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。 ②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい防止、回収のしやすさなどに配慮し、併せてこれらの情報の開示がなされていること。 ④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能 な限り使用されていること。 ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 次のいずれかに該当するものについては、本項の判断の基準の対象とする「エアコンディショナー」に含まれないものとする。 ①冷房能力が28kW(マルチタイプものは50.4kW)を超えるもの ②冷房の用にのみ供するもの、窓に設置される構造のもの及び壁を貫通して設置される構造のもの ③水冷式のもの ④圧縮用電動機を有しない構造のもの ⑤電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの ⑥機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理のための空気調和を目的とする温度制
御機能又は除じん性能を有する構造のもの ⑦専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの ⑧スワットエアコンディショナー ⑨車両その他の輸送機関用に設計されたもの ⑩高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、 換気装置と連動した制御を行う構造のもの ⑪冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む。)を有する構造のも の ⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機 器を駆動する構造のもの ⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの ⑭分離熱源型のマルチタイプのもののうち冷房によって吸収された熱を暖房の熱源とし て用いるもの ⑮「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。 ⑯「ビル用マルチエアコンディショナー」とは、分離型であってマルチタイプのもののう ち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるものをいう。
4 判断の基準③については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に 関する法律施行規則(平成27年経済産業省令第20号)第3条に規定する家庭用エアコン ディショナー及び業務用エアコンディショナーのうち、「エアコンディショナーの製造業者 等の判断の基準となるべき事項」(平成27年経済産業省告示第50号)により目標値及び目 標年度が定められる製品に適用するものとする。なお、業務用エアコンディショナーのう ち、ビル用マルチエアコンディショナーの基準値2の場合は、本項の判断の基準を適用し ない。
5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に 対する比を示す数値をいう。 6 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年 法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。 7 「常時監視システム」とは、「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」(平 成26年経済産業省・環境省告示第13号)第二1(2)①に規定するフロンの漏えい又は 機器の故障等を常時監視するシステムをいう(本体に内蔵・搭載されているタイプと別売 りの専用機器を本体に接続するタイプの両方を含む。)。本体の使用開始時点において、当 該システムの利用に必要な機器の設置・接続(サービス契約を要する場合には当該契約の 締結を含む。)が完了して、当該システムが利用可能な状態となっていることをもって適合 となる。
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ ルをいう。 9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含 有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有 率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては、JIS C 0950 に準ずるものとする。
10 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若し くは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品 を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除 く)。。
11 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。 ア 化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、 当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。 イ 家庭用エアコンディショナーとして製造・販売されている製品を買い換える場合には、 当該製品が特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の適用対象となるこ とを踏まえて、買換え後の新しい製品を購入する事業者が廃棄する古い製品の引取を依 頼し、当該事業者から特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写しを受 け取ること。
表1家庭用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率又は算定式
ユニットの形態区 分仕様基準エネルギー消費功率
冷房能力寒冷地仕様以外のもの寒冷地仕様のもの寒冷地仕様以外のもの寒冷地仕様のもの又は算定式
直吹き形で壁掛け形のもの2.8kW以下---6.6E=6.84-0.210×(A-2.8)
2.8kW超28.0kW以下---6.2ただし、E=6.6を上限、
直吹き形で壁掛け形以外の
もの(マルチタイプのもの
のうち室内機の運転を個別
制御するものを除く。)
3.2kW以下---5.4E=5.3を下限とする。
3.2kW超4.0kW以下---5.0E=6.44-0.210×(A-2.8)
4.0kW超28.0kW以下---4.5ただし、E=6.2を上限、
4.0kW以下---5.6E=4.9を下限とする。
マルチタイプのものであっ
て室内機の運転を個別制御
するもの
4.0kW超7.1kW以下---5.6
7.1kW超28.0kW以下---5.5
備考 1 「寒冷地」とは、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に 係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)」別表第10に規定する地域の区分のうち、 1、2、3又は4の地域をいう。 2 「寒冷地仕様のもの」とは、寒冷地での使用を想定したものであって、次の①から③まで の仕様をすべて満たすものをいう。 ①積雪・低温に起因する故障を防止するように設計・製造されたもの。 ②JIS B 8615-1:2013 暖房極低温(-7℃)で定格暖房無負能力以上を発揮するもの。 ③JIS C 9612:201 解説表に記載されている地域の寒冷地最低外気温(-15℃以下)で JIS B 8615-1:2013 6.3.5の運転性能要求事項を満たすもの。 3 E及びTAは次の数値を表すものとする。 E:基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率) A:冷房能力(単位:kW) 4 エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能 の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省 告示第213号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
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