告示令和8年3月27日
環境配慮設計等に関する基本方針(移動電話等・家電製品に係る部分)
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国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律に基づく基本方針
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環境配慮設計等に関する基本方針(移動電話等・家電製品に係る部分)
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1.9 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア. 調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能を要件とすること。
イ. マニュアルや充電器等の付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
ウ. 物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、配慮すること。
エ. 携帯電話等端末の更新等により端末を処分するに当たっては、回収システムを利用した適切な処理を行うこと。
オ. 環境負荷低減に寄与するスマートフォン用の携帯型充電器に係るシェアリングサービスの活用可能性について検討すること。
| 表 | 移動電話等に係る環境配慮設計項目 | ||
| 目 | 的 | 評価項目 | 評価基準 |
| リユース配慮設計 | 製品等の省資源化(小型化、軽量化) | 製品の容積や質量を、削減抑制していること。 | |
| 製品の省電力化 | 製品の消費電力を抑制していること。また、低消費電力技術等の開発に取り組んでいること。 | ||
| 製品の長寿命化 | 製品の信頼性、耐久性が維持又は向上していること。 | ||
| リサイクル配慮設計 | 共有化設計 | 充電器等について、リユースが容易な設計になっていること。 | |
| 分離・分解しやすい設計 | リユースのための分離・分解が容易であること。 | ||
| リサイクル時の環境負荷低減 | 希少な材料を含む部品や鉄、銅、アルミニウム等汎用金属類の種類が把握できていること。 | ||
| 分離・分解が容易な構造 | 複合材料の使用やリサイクルを阻害する加工等を削減していること。再資源化原料として利用が可能な材料・部品にするための分離・分解が容易であること。異種材料の分離が容易な構造であること。 | ||
| 分別の容易性 | リサイクルのための分離・分解が容易であること。リサイクルのための材料、部品等の材料判別が容易であること。製品の筐体に使用するプラスチックの種類、グレードが可能な限り統一されていること。 | ||
(2) 目標の立て方
当該年度の携帯電話、PHS及びスマートフォンの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
9. 家電製品
9-1 電気冷蔵庫等
(1) 品目及び判断の基準等
電気冷蔵庫
電気冷凍庫
電気冷凍冷蔵庫
【判断の基準】
①電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア. 基準値1は、基準エネルギー消費効率に100/105を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。
イ. 基準値2は、基準エネルギー消費効率の数値。
②電気冷凍庫にあっては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。
ア. 基準値1は、基準エネルギー消費効率に100/110を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。
イ. 基準値2は、基準エネルギー消費効率の数値。
③冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】
①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考 1 次の①から④のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
①業務の用に供するために製造されたもの
②熱電素子を使用するもの
③吸収式のもの
④ワイン貯蔵が主な用途であるもの
また、上記①から③のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷凍庫」に含めないものとする。
2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法」の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。ただし、判断の基準④については、電気冷凍庫には適用しない。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
| 種別 | 区分 | 冷却方式 | 定格内容積 | 基準エネルギー消費効率の算定式 |
| 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 冷気自然対流方式のもの | - | E=0.735×V+122 | |
| 冷気強制循環方式のもの | 375リットル以下 | E=0.199×V+265 | ||
| 冷気自然対流方式のもの | 375リットル超 | E=0.281×V+112 | ||
| 冷気強制循環方式のもの | - | E=0.589×V+74 | ||
| 備考)1 E₁、V₁及びE₂、V₂は、次の数値を表すものとする。 | - | - | E=1.328×V+80 |
E₁: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
V₁: 調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)
$V_1 = \Sigma(Kc_i \times V_i) (i=1, ..., n)$
Kcᵢ: 調整内容積係数(次の表の左側に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)
Vᵢ: 定格内容積(次の表の左側に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)
n: 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の貯蔵室数
| 貯蔵室の種類 | 調整内容積係数(Kcᵢ) | |
| パントリー | 0.38 | |
| セラー | 0.62 | |
| 冷蔵 | 1 | |
| チラー | 1.1 | |
| ゼロター | 1.19 | |
| ワンスター | 1.48 | |
| ツースター | 1.76 | |
| スリースター又はフォースター | 2.05 | |
E₂: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
V₂: 調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)
$V_2 = \Sigma(Kc_j \times V_j) (j=1, ..., n)$
Kcⱼ: 調整内容積係数(次の表の左側に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)
Vⱼ: 定格内容積(次の表の左側に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)
n: 電気冷凍庫の貯蔵室数
| 貯蔵室の種類 | 調整内容積係数(Kcⱼ) |
| ワンスター | 1.48 |
| ツースター | 1.76 |
| スリースター又はフォースター | 2.05 |
(2) 目標の立て方
2 電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷蔵庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第34号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
3 電気冷凍庫のエネルギー消費効率の算定法については、「電気冷凍庫のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第35号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法 (3)」による。
当該年度の電気冷蔵庫、電気冷凍庫及び電気冷凍冷蔵庫の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
9-2 テレビジョン受信機
(1) 品目及び判断の基準等
テレビジョン受
信機
【判断の基準】
○次の①から⑥の要件、又は⑦の要件を満たすこと。
①液晶パネルを有するテレビジョン受信機(以下「液晶テレビ」とい
う。)のうち、2K未満のものにあっては、エネルギー消費効率が次
の数値を上回らないこと。
ア.基準値1は、表11に示された区分の算定式を用いて算出した基
準エネルギー消費効率(以下「当該区分の基準エネルギー消費効
率」という。)の数値。
イ.基準値2は、当該区分の基準エネルギー消費効率に133/100を
乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。
②液晶テレビのうち、2K以上4K未満のものにあっては、エネルギー消
費効率が当該区分の基準エネルギー消費効率の数値を上回らない
こと。
③液晶テレビのうち、4K以上のものにあっては、エネルギー消費効率
が次の数値を上回らないこと。
ア.基準値1は、当該区分の基準エネルギー消費効率の数値。
イ.基準値2は、当該区分の基準エネルギー消費効率に125/100を
乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。
④有機ELパネルを有するテレビジョン受信機(以下「有機ELテレビ」
という。)にあっては、エネルギー消費効率が次の数値を上回らな
いこと。
ア.基準値1は、当該区分の基準エネルギー消費効率の数値。
イ.基準値2は、当該区分の基準エネルギー消費効率に114/100を
乗じて小数点第2位以下を切り捨てた数値。
⑤リモコン待機時の消費電力が0.5W以下であること。
⑥特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物
質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
⑦エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資
源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされているこ
と。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能か
限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
⑥製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラ
スチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が
確認されたものが可能な限り使用されていること。若しくは、プラス
チップ代替素材の活用等により、プラスチック使用の削減が図られて
いること。
備考
1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「テレビジョン受信機」
に含まれないものとする。
①産業用のもの
②ブラウン管方式のもの
③テレビジョン放送による国内基幹放送を受信することができないもの
④映像を表示する装置であって直視型でないもの
⑤プラスチックディスプレイ方式のもの
⑥受信機型サイズが10型若しくは10V型以下のもの
ワイヤレス方式のもの
⑧電子計算機用ディスプレイであってテレビジョン放送受信機能を有するもの
⑨垂直方向の画素数が4,320かつ水平方向の画素数が7,680のもの(以下「8K」という。)
2 「2K」とは、垂直方向の画素数が1,080かつ水平方向の画素数が1,920のものをいう。
以下同じ。
3 「4K」とは、垂直方向の画素数が2,160かつ水平方向の画素数が3,840のものをいう。
以下同じ。
4 判断の基準⑤については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費
電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。
5 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
6 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950
に準ずるものとする。
7 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製
造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう
(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
8 判断の基準⑦の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事
務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No. 152「テレビ Version11」に
係る認定基準をいう。なお、判断の基準①ア、判断の基準③ア又は判断の基準④アを満た
し、かつ、判断の基準⑦を満たす場合は基準値1とする。
9 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
10 配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイク
ルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
11 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用
するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックとは、原料から製品への加工・流通工
程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原
料の投入量に応じて、製品の一部分に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式
によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定め
た基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証
する仕組みに基づくこと。
p.156 / 3
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