告示令和8年3月27日

グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(デジタル印刷機・掛時計)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.152 - p.153
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

電子式卓上計算機及び電池の環境配慮設計等に関する基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名電子式卓上計算機及び電池の環境配慮設計等に関する基準

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グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(デジタル印刷機・掛時計)

令和8年3月27日|p.152-153|原文を見る

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⑩ プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない。また、放置時における低電力モードへの移行を認める。
(2) 目標の立て方
当該年度のデジタル印刷機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
7-3 掛時計
(1) 品目及び判断の基準等
掛時計【判断の基準】○次のいずれかの要件を満たすこと。①太陽電池及び小形充電式電池(二次電池)を有し、一次電池を使用せず作動するものであること。②太陽電池及び一次電池が使用される場合には、通常の使用状態で一次電池が5年以上使用できるものであること。③一次電池のみで使用される場合には、電池が5年以上使用できるものであること。【配慮事項】①使用される一次電池の個数が、可能な限り少ないこと。②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「掛時計」は、通常の執務室・会議室等において使用する壁掛型の時計とし、講堂等において使用する大型のもの等は除く。2 「通常の使用状態」とは、室内の開放された壁・柱等に掛けられて使用されている状態をいう。3 判断の基準③における一次電池の電池寿命の求め方はJIS B 7028による。4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
(2) 目標の立て方
当該年度の掛時計の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
7-4 電子式卓上計算機
(1) 品目及び判断の基準等
電子式卓上計算 機
【判断の基準】
①使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。
②再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されているこ
と又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認さ
れたものが使用されていること。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
【配慮事項】
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易
さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「電子式卓上計算機」は、通常の行政事務の用に供する ものとする。 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 3 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用す るプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程 において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料 の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式に よるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた 基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証す る仕組みに基づくこと。 4 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境 負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。 5 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ ルをいう。 6 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含 有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有 率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。
(2) 目標の立て方 当該年度の電子式卓上計算機の調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個 数)の割合とする。
7-5 電池
(1) 品目及び判断の基準等
一次電池又は小 形充電式電池
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。
①一次電池にあっては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均
持続時間を下回らないこと。
②小形充電式電池(二次電池)であること。
【配慮事項】
①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利
用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池又は小形充電式電池」は、我が国における形 状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。 2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に 対する比を示す数値をいう。 3 配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイク ルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ ットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 4 「最小平均持続時間」は、JIS C 8515 に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとす る。JIS C 8515 で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、本基準を満たす。
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グリーン購入法に基づく判断の基準等の告示(デジタル印刷機・掛時計) - 第152頁
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