6-4 記録用メディア
(1) 品目及び判断の基準等
記録用メディア
| 【判断の基準】 |
| ○次のいずれかの要件を満たすこと[判断の基準はケースに適用]。 |
| ①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。 |
| ②厚さ5mm程度以下のスリムタイプケースであること、又は集合タイプ(スピンドルタイプなど)であること。 |
| ③バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 |
| ④紙製にあっては、古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
| 【配慮事項】 |
| ①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
| ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12cmのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM、BD-R、BD-REとする。
2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
3 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーン上のトレサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
4 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
5 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出を確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
(2) 目標の立て方
当該年度の記録用メディアの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。