告示令和8年3月27日
資源有効利用促進法に基づくディスプレイの判断基準等に関する告示
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グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正
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資源有効利用促進法に基づくディスプレイの判断基準等に関する告示
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6-3 ディスプレイ
(1) 品目及び判断の基準等
ディスプレイ
【判断の基準】
①コンピューターモニタにあっては、備考3の算定式により算定した年間消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。
②サイネージ・ディスプレイにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.備考6アの算定式に示したオンモード消費電力の要件を満たすこと。
イ.スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリープモード消費電力基準以下であること。
③オンモード消費電力が0.5W以下であること。
④動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻ること。
⑤特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考
1 本項の判断の対象とする「ディスプレイ」は、ディスプレイモニター及び関連電子装置を有する製品であって、主な機能として、つねにHDMI入力を介したコンピュータ、ワークステーション又はサーバー、外部ストレージ、若しくはネットワーク接続からの視覚情報を表示するもの(コンピュータモニタ及びサイネージ・ディスプレイ)とする。
コンピュータモニタは、卓上での使用を基本とし、かつ、一人の人が見ることを想定したものである。また、サイネージ・ディスプレイ(タイムド・ディスプレイ)とは、複数の人が見ることを想定したものであって、次の①から⑤の要件のうち、3つ以上を満たすものとする。
①対角線画面サイズが30インチを超えるもの
②最大公表輝度が1平方メートル当たり400カンデラ(400cd/m²) を超えるもの
③画素密度が1平方インチ当たり7,000ピクセル(7,000 ピクセル/in²)以下であるもの
④据置スタンドなしで出荷されるものであって、デスクトップ上のディスプレイを支えるよう設計される又は壁に垂直に取り付けるように構成されているもの
⑥RJ45 又はRS232 ポートを有するもの
2 判断の基準②、判断の基準③及び備考3から備考7までにおいて使用する動作モードは、以下のとおり。ただし、オンモードを備えていない製品の場合は、判断の基準③は適用しない。
①「オンモード」とは、ディスプレイが稼働し、主な機能を提供しているモードをいう。
②「スリープモード」とは、ディスプレイが一つ以上の主要ではない保護機能又は継続機能を提供する低電力モードをいう。なお、スリープモードは、以下の機能を有している。
・遠隔スイッチ、タッチ機能、内部センサー又はタイマーを経由してオンモードにする。
・時計を含む情報を提供する又は状態を表示する。
・ネットワーク機能を維持する。
・ネットワークの存在を維持することができる。
③「オフモード」とは、ディスプレイが電力源に接続され、視覚情報を提供せず、かつ遠隔装置、内部信号又は外部信号により他のいかなるモードへも切り替えができないモードをいう。なお、ディスプレイは、使用者による統合型電源スイッチ又は制御装置の直接的な操作によってのみ、本モードを抜け出ることができる。また、一部の製品については、オンモードを持たないこともある。
3 コンピューターモニタに係る年間消費電力量の算定方法は、次式による。
$$E_{TC} = 8.76 \times (0.35 \times P_{M} + 0.65 \times P_{LEEP})$$
$E_{TC}$: 年間消費電力量(単位:kWh)
$P_{M}$: オンモード消費電力(単位:W)
$P_{LEEP}$: スリープモード消費電力(単位:W)
4 コンピューターモニタに係る最大年間消費電力量、自動明るさ調節許容値及びタッチ機能許容値の算定方法は、次式による。
7. 最大年間消費電力量
最大年間消費電力量(kWh) = $(E_{TC\_MX}+E_{EP}+E_{AC}+E_{A}+E_{L}+E_{USB}+E_{Eff}) \times eff_{AC\_DC}$
$E_{TC\_MX}$: 表1により算定された最大消費電力量基準(単位:kWh)
$E_{EP}$: 下記ウにより算定された性能強化ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)
$E_{AC}$: 下記ウにより算定された自動明るさ調節許容値(単位:kWh)
$E_{A}$: 完全なネットワーク接続性に適用される許容値 $E_{A}=2.9$ (kWh)
$E_{L}$: 下記エにより算定されたタッチ機能に適用される許容値(単位:kWh)
$E_{L}$: 下記オにより算定された曲面ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)
$E_{USB}$: 表2により算定されたHDR ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)
$E_{USB}$: USB Type-Cを有するディスプレイに適用される許容値 $E_{USB}=2.75$ (kWh)
$eff_{AC\_DC}$: ディスプレイの給電で発生する交流・直流変換損失の標準補正係数であり、交流給電ディスプレイは1.0、標準直流ディスプレイは0.85
イ. 性能強化ディスプレイ許容値
次の全ての要件を満たすコンピューターモニタについては、次式により算定された性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値を最大年間消費電力量に用いることができる。
・画面カバーガラスの有無にかかわらず、平面画面においては少なくとも85°から直角の水平視野角度において、曲面画面においては少なくとも83°から直角の水平視野角度において、最低60対1のコントラスト比であること
・基本解像度は2.3メガピクセル以上であること
・色域は CIE LUV の 32.9%以上であること
$$E_{EP} = ((1.70 \times ((G/100\%) - 0.52)) \times E_{TC\_MX}$$
G: 色域でありCIE LUV を百分率で表したもの
$E_{TC\_MX}$: 最大消費電力量基準(単位:kWh)
ウ. 自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なコンピュータモニタの場合、オフモード電力低減率 $R_{\text{idle}}$ を算定し、$R_{\text{idle}}$ が20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値 $E_{\text{idle}}$ の算定方法は、次式による。オフモード電力低減率 $R_{\text{idle}}$ 及び自動明るさ調節許容値 $E_{\text{idle}}$ の算定方法は、次式による。
$R_{\text{idle}} = 100 \times ((P_{300} - P_0) / P_{300})$
$P_{300}$ : 300lxの周囲光水準で試験したときのオフモード消費電力(単位:W)
$P_0$ : 12lxの周囲光水準で試験したときのオフモード消費電力(単位:W)
$E_{\text{idle}} (\text{kWh}) = 0.05 \times E_{\text{TEC, MAX}}$
$E_{\text{TEC, MAX}}$ : 最大消費電力量基準(単位:kWh)
エ.タッチ機能許容値
$E_T (\text{kWh}) = 0.17 \times E_{\text{TEC, MAX}}$
$E_{\text{TEC, MAX}}$ : 最大消費電力量基準(単位:kWh)
オ.曲面ディスプレイ許容値
$E_C (\text{kWh}) = 0.15 \times E_{\text{TEC, MAX}}$
$E_{\text{TEC, MAX}}$ : 最大消費電力量基準(単位:kWh)
5 サイネージディスプレイに係る最大オフモード消費電力の算定方法は、次式による。
$P_{\text{off, MX}} = (4.0 \times 10^{-5} \times L \times A) + 120 \times \tanh(0.0005 \times (A-140.0)) + 0.03) + 20$
$P_{\text{off, MX}}$ : 最大オフモード消費電力(単位:W)
A : 可視画面面積(単位:平方インチ)
L : 最大測定輝度(単位:cd/m²)
6 サイネージディスプレイに係るオフモード消費電力の要件及び自動明るさ調節許容値の算定方法は、次式による。
ア.オフモード消費電力の要件
$P_{\text{off, MX}} \leq P_{\text{off, MX}} + P_{\text{idle}} + P_{\text{mobile}}$
$P_{\text{off, MX}}$ : 最大オフモード消費電力(単位:W)
$P_{\text{off}}$ : 下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:W)
$P_{\text{mobile}}$ : 組み込み又はプラグインモジュールを有するディスプレイに適用される許容値
$P_{\text{mobile}} = 2.5 (\text{W})$
イ.自動明るさ調節許容値
自動明るさ調節が初期設定で可能なサイネージディスプレイの場合、備考4ウによりオフモード電力低減率 $R_{\text{idle}}$ を算定し、$R_{\text{idle}}$ が20%以上の場合に、自動明るさ調節許容値 $P_{\text{idle}}$ を適用する。自動明るさ調節許容値 $P_{\text{idle}}$ の算定方法は、次式による。
$P_{\text{idle}} (\text{W}) = 0.05 \times P_{\text{off, MX}}$
$P_{\text{off, MX}}$ : 最大オフモード消費電力(単位:W)
7 サイネージディスプレイに係るスリープモード消費電力基準の算定方法は、次式による。
なお、最大スリープモード消費電力及び各許容値は、下表による。
$P_{\text{SLEEP, MX}} = \text{最大スリープモード消費電力} = P_{\text{SLEEP, MX}} + P_A + P_{\text{DS}} + P_T$
$P_{\text{SLEEP, MX}}$ : 最大スリープモード消費電力(単位:W)
$P_A$ : 完全なネットワーク接続性に適用される許容値(単位:W)
$P_{\text{DS}}$ : 占有センサーに適用される許容値(単位:W)
$P_T$ : タッチ機能に適用される許容値(単位:W)
| 素 | 画面サイズによるスリープモード消費電力基準及び各許容消費電力 | |||
| 画面サイズ(インチ) | $P_{\text{SLEEP, MX}} (\text{W})$ | $P_A (\text{W})$ | $P_{\text{DS}} (\text{W})$ | $P_T (\text{W})$ |
| 画面サイズ≤30 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 |
| 画面サイズ>30 | 1.5 |
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
9 判断の基準⑤については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準については、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の付録書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。
10 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の産業廃棄物から発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
11 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
12 消費電力量等の測定方法については、「国際エネルギー・スター・プログラム制度運用細則(令和3年4月施行)別表第2-2(令和3年4月発効)」による。
| 表1 コンピュータモニタに係る最大消費電力量基準 | |
|---|---|
| 可視画面面積(平方インチ) | 最大消費電力量基準(kWh) |
| A<190 | (4.00×r) + (0.172×A) +1.50 |
| 190≦A<315 | (4.00×r) + (0.020×A) +30.40 |
| 210≦A<315 | (4.00×r) + (0.091×A) +15.40 |
| A≧315 | (4.00×r) + (0.182×A) -13.20 |
| 表2 コンピュータモニタに係るHDRディスプレイの消費電力量の許容値 | |
|---|---|
| VESA Display HDR適合 | 許容値(kWh) |
| HDR600 | 0.05×ETEC,MAX |
| HDR1000 | 0.10×ETEC,MAX |
(2) 目標の立て方
当該年度のディスプレイの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
p.147 / 2
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