告示令和8年3月27日

磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.146
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示)

令和8年3月27日|p.146|原文を見る

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6-2 磁気ディスク装置 (1) 品目及び判断の基準等
磁気ディスク装置【判断の基準】 ○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。
【配慮事項】 ①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。 ②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ③分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑥製品の梱包又は包装にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
備考 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」に該当しないものとする。 ①記憶容量が1ギガバイト以下のもの ②電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するもの
2 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。 3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950 に準ずるものとする。
4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 5 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレーサビリティを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率又は算定式
磁気ディスク装置1台当たりのディスクドライブ搭載可能数区 分基準エネルギー消費効率又は算定式
ディスクドライブの外形寸法ディスク枚数
1台1枚E=exp (2.98×In (N)-30.8)
2枚又は3枚E=exp (2.98×In (N)-31.2)
4枚以上E=exp (2.11×In (N)-23.5)
2台以上 11台以下3.5型(幅75mm超) を含む構成-E=exp (1.56×In (N)-17.7)
2.5型(幅75mm以下) のみの構成-0.00213
12台以上E=exp (0.952×In (N)-14.2)/0.5
備考 1 E及びNは次の数値を表すものとする。 E: 基準エネルギー消費効率 N: ディスクドライブの定常回転数(単位:回/分) 2 Inは底をeとする対数を表す。 3 回転数の異なるディスクドライブが混載される場合にあっては、回転数(N)は、各ディスクドライブの回転数を搭載台数で加重平均した値とする。 4 幅はディスクドライブ外形の3つの辺のうち、長さが中間であるものとする。 5 エネルギー消費効率の算定式については、「磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省告示第75号)の13 エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2) 目標の立て方
当該年度の磁気ディスク装置の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
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磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(経済産業省告示) - 第146頁
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