告示令和8年3月27日

電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(抜粋)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.143 - p.145
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AI要点

電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関する基準の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関する基準の改正

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電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(抜粋)

令和8年3月27日|p.143-145|原文を見る

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Power24.2
43.5
14.6
24.9
44.2
備考) 1 「x86」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置のうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置以外のものもあって、32 ビットのアーキテクチャと互換性をもった64ビットのものをいう。
2 「SPARC」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能とレジスタ制御機能を備えたものをいう。「レジスタ制御機能」とは、レジスタの内容を中央演算処理装置内に退避及び復元する機構をもってことで、主プログラムで使用中のレジスタの内容をメモリに退避及び復元することなくサブルーチンプログラムでそのレジスタを使用可能とする機能をいう。
3 「Power」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能を備えているが、レジスタ制御機能は備えていないものをいう。
4 エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成31年経済産業省告示第69号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。
表2 クライアント型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率算定式
製品形態の種別デスクトップコンピュータノートブックコンピュータ区分区分名基準エネルギー消費効率の算定式
Pスコア画面サイズ筐体容量
一体形8以上8以上15型未満-AE=5.21+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
15型以上-BE=7.75+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
--CE=11.34+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
8未満8未満--DE=39.87+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
--EE=33.32+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
--FE=29.59+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
分離型---5L未満GE=31.33+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
-20L以上
20L未満
HE=28.45+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
-35L以上IE=40.47+TEC$_{off}$+TEC$_{slp}$+TEC$_{st}$+TEC$_{on}$
備考) 1
「一体形デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、コンピュータ本体とディスプレイが一つの交流電源ケーブルを介して交流電力を受け単一機器として機能するデスクトップコンピュータをいう。
2 「分離型デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、ディスプレイを有さないコンピュータ本体と外部デバイスからなるデスクトップコンピュータをいう。
3 「Pスコア」とは、中央演算処理装置のコア数に中央演算処理装置のクロック周波数(単位: ギガヘルツ)を乗じた数値とする。
4 「画面サイズ」とは、表示画面の対角径寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で除して小数点第2位以下を四捨五入した数値とする。
5 「筐体容量」とは、電子計算機においてハードウェアを構成する部品を収納する筐体の容量をリットルで表した数値とする。
6 Eは次の数値を表すものとする。 E: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
7 TEC$_{off}$の数値は次の式により算出するものとする。
$$\text{TEC}_{\text{off}} = \text{M}_{\text{Max}} \times \alpha_{\text{M}}$$
M$_{Max}$: キャッシュメモリを除いた最大記憶容量(単位:ギガバイト) α$_{M}$の数値は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。
区分α$_{M}$
区分A、B及びC0.186
区分D、E、F、G、H及びI0.248
8 TEC$_{dis}$は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとする。
区分画面サイズTEC$_{dis}$
区分A、B及びC-TEC$_{dis}$ = (8.76×0.30) × ((S÷2.54)$^2$ × 0.0300+r×0.244)
区分D及びE17.4型未満TEC$_{dis}$ = (8.76×0.35) × ((S÷2.54)$^2$ × 0.0300+r×0.244)
17.4型以上TEC$_{dis}$ = (8.76×0.35) × ((S÷2.54)$^2$ × 0.0393)
S: 表示画面の縦寸法に横寸法を乗じて小数点2位以下を四捨五入した数値(単位:平方センチメートル) r: 画面に表示される総画素数(単位:メガピクセル)
9 TEC$_{dr}$は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とし、2.5型磁気ディスク装置及び3.5型磁気ディスク装置のいずれも有さない場合は0とする。
区分磁気ディスク装置の種別TEC$_{dr}$
区分A、B及びC2.5型磁気ディスク装置を有するもの2.510
区分D、E、F、G、H及びI3.5型磁気ディスク装置を有するもの3.140
20.380
10 TEC$_{pr}$は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる算定式により算出するものとし、独立型GPUを有さない場合は0とする。
区分TEC$_{pr}$
区分A、B及びCTEC$_{pr}$ = 4.198
区分D、E、F、G、H及びITEC$_{pr}$ = 0.587×PB+30.463
PB: 画面に表示する画像データを一時的に保管するメモリ領域(単位:ギガビット/秒) ただし、上記の算定式の結果、TEC$_{pr}$が130以上の場合は130の数値を用いるものとする。
11 TEC$_{im}$の数値は次の式により算出するものとする。
$$\text{TEC}_{\text{im}} = \text{P}_{\text{AC}} \times 0.0543$$
P$_{AC}$: 内部電源装置の定格入力(単位:W)
12 エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成31年経済産業省告示第69号)の「3 エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
表3-1 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びシンクライアントのモード別比率
モードデスクトップ及び一体型デスクトップシンクライアント
T$_{OFF}$15%45%
T$_{SL}$45%5%
T$_{LI}$10%15%
T$_{SI}$30%35%
備考)
ブロギング対応型のモード別比率又はブロギング許容値を適用する製品は、以下の条件1又は 条件2のいずれかを満たしていること。表3-2において同じ。
【条件1】 ・EOMA393 の規格を満たしていること。
・ノートブックコンピュータは表3-2のブロギング対応型の能力を出荷時の初期設定で 有効にしていること。 ・デスクトップコンピュータ又一体型デスクトップコンピュータは、EOMA393 のブルキ ャパシティ(ブロギング対応型・全対応)の規格を満たす場合に限り、本項の判断の基 準の備考5イの最大年間消費電力量の算定式において適切なブロギング許容値適用する こと。
【条件2】 ・ノートブックコンピュータ又一体型デスクトップコンピュータは、スリープモード 又は2.5W以下の電力でネットワーク接続を維持する代替低電力モードを可能にするこ と。 ・デスクトップコンピュータは、スリープモード又は3.0W以下の電力でネットワーク接 続を維持する代替低電力モードを可能にすること。
表3-2ノートブックコンピュータのモード別比率
モード従来型ブロギング対応型
基本能力遠隔復帰サービス検知 ホームサービス全対応
Toff25%25%25%25%25%
Tu35%39%41%43%45%
TLI10%8%7%6%5%
Tsi30%28%27%26%25%
表3-3内部電源装置許容値 (Apsu)
電源装置対象機器負荷条件別最低効率電源装置
許容値
10%20%50%100%
デスクトップ0.860.900.920.890.015
内部電源
装置
(IPS)
一体型
デスクトップ
0.900.920.940.900.03
0.860.900.920.890.015
0.900.920.940.900.04
表3-4代替低電力モードの測定電力量に対するブロギング許容値 (APGV)
対象機器代替低電力モード又はスリープ
における最大測定電力量(W)
ブロギング許容値(APGV)
デスクトップ2.50.12
一体型3.00.06
デスクトップ2.00.06
2.50.03
備考)
許容値はネットワークの常時接続性を維持する代替低電力モード又はスリープモードを有す る製品に適用できる。
表3-5デスクトップコンピュータに対する基本許容値 (TECBase)
区分グラフィックス性能デスクトップコンピュータ
性能基本許容値
I1一体型又は切替可能
グラフィックス
P≤826.0
I2P>846.0
D1独立型グラフィックスP≤835.0
D2P>845.0
備考)
$P$の算定方法は、次式による。表3-6及び表3-7において同じ。 $P = \text{CPUのコア数} \times \text{CPU クロック周波数 (GHz)}$ コア数は物理的なCPUのコア数を表し、CPU クロック周波数 (GHz) は、最大TDP周 波数を表し、ターボブースト周波数ではない。
表3-6一体型デスクトップコンピュータに対する基本許容値 (TECBase)
区分一体型デスクトップコンピュータ
性能基本許容値
1P<89.0
2P≥827.0
表3-7ノートブックコンピュータに対する基本許容値 (TECBase)
区分ノートブックコンピュータ
性能基本許容値
0P≤26.5
128.0
2P≥814.0
表3-8デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュー
タ及びシンクライアントにおける追加許容値
機能TECAdd (kWh)一体型ノートブック
デスク
トップ
デスクトップ
TECGR (kWh)1.7+ (0.24×GB)2.4+ (0.294×GB)
TECGR (kWh)50.4×tanh (0.0038×
FB_BW-0.137)+23
29.3×tanh (0.0038×
FB_BW-0.137)+13.4
TECST (kWh)14.4適用なし
TECHD (kWh)3.5"HDD16.5適用なし
2.5"HDD2.12.6
ハイブリッド HDD/SSD0.8
SSD(M.2接続を含む)0.4
TECdis (kWh)A<190[(3.43×r)+0.148×A +1.30]×(1+EP)8.76×0.30×(1+EP)× (0.43×r+0.0263×A)
190≤A<210[(3.43×r)+0.018×A +26.1]×(1+EP)
210≤A<315適用 なし[(3.43×r)+0.078×A +13.2]×(1+EP)
A≥315[(3.43×r)+0.156×A -11.3]×(1+EP)
TECdegs (kWh)4.04.0
TECdis (kWh)18.0適用なし
備考) 1 TECdは、システム搭載メモリのGB毎に適用するものとする。 2 TECdis は、システムに搭載した独立型グラフィックスに適用するものとする。切替可能なグラフィックスには適用しない。 3 FB_BWは、ギガバイト毎秒(GB/s)によるディスプレイフレームバッファ幅であり、算定方法は、次式による。 FB_BW=データレート(MHz)×フレームバッファ幅/(8×1000) 4 切替可能グラフィックス(TECd)には、独立型グラフィックス許容値(TECdis)を適用することはできないものとする。ただし、切替可能グラフィックスを提供し、初期設定で自動切替の場合、デスクトップコンピュータ及び一体型デスクトップコンピュータについては、許容値14.4を適用することができる。 5 TECdegs は、製品に追加内部記憶装置(ストレージ)が存在する場合に1回のみ適用することができる。 6 TECdis におけるEPは、性能強化ディスプレイに関する許容値であり、次のとおり。 EP=0:性能強化ディスプレイなし EP=0.3:性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が27インチ未満 EP=0.75:性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が27インチ以上 rはスクリーン解像度(メガピクセル) Aは可視スクリーン面積(平方インチ)。出荷時及び測定時に複数のディスプレイがある場合はディスプレイごとに許容値を適用する 7 TECdegs は、モバイルワークステーションの定義を満たす場合に1回のみ適用することができる。 8 TECHDD は、スループット10GB/秒以上10GB/秒未満のイーサネットポートをシステムに有する場合に1回のみ適用することができる。 9 TECssd は、10GB/秒イーサネットポートをシステムに有する場合に1回のみ適用することができる。
(2) 目標の立て方
当該年度の電子計算機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
p.143 / 3
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電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等の一部を改正する告示(抜粋) - 第143頁
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