告示令和8年3月27日
環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準:プロジェクタ)
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環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準:プロジェクタ)
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5-5 プロジェクタ
(1) 品目及び判断の基準等
プロジェクタ
| 【判断の基準】 |
| ○次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| ①次の要件を満たすこと。 |
| ア.製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出され た基準の数値を上回らないこと。 |
| イ.消費電力が備考4に示された算定式を用いて算出された基準 の数値を上回らないこと。 |
| ウ.待機時消費電力が0.4W以下であること。ただし、ネットワー ク待機時は適用外とする。 |
| エ.光源ランプに水銀を使用している場合は、水銀の使用に関す る注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされてい ること、かつ、使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組み があること。 |
| オ.保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5 年以上とすること。 |
| カ.特定の化学物質が含有基準値を超えないこと。また、当該 化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できるこ と。 |
| ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①光源ランプの交換時期が3,000時間以上であること。 |
| ②光源ランプには、可能な限り固体光源が使用されていること。 |
| ③可能な限り低騒音であること。 |
| ④製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭 素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ と。 |
| ⑤使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあ り、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシ ステムがあること。 |
| ⑥製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再 生利用のための設計上の工夫がなされていること。 |
| ⑦筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能か限り削減されて いること。 |
| ⑧筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチ ックが可能な限り使用されていること。 |
| ⑨製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能か限り削減さ れていること。 |
| ⑩製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| ⑪包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。 |
備考 1 本項の判断の基準の対象となる「プロジェクタ」は、コンピュータ入力端子を有し、コンピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の機器であって、会議室、教室、講堂等で使用するものをいい、1m以内の距離で横幅1.2m以上のスクリーンに投写できるプ
ロジェクタ(以下「短焦点プロジェクタ」という。短焦点プロジェクタのうち、特に0.5m 以内の距離で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。)を含む ものとする。
2 「固体光源」とは、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ(LD) 等の固体(物質)に電 気などのエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デバイスを いう。
3 製品本体の重量の算定方法は、有効光束に応じて次式による。
製品本体重量の基準(kg) = 0.0012×Φ×α×β (Φ<5,000)
製品本体重量の基準(kg) = 0.0030×Φ×α×β (Φ≧5,000)
Φ:有効光束(lm)
α:超短焦点プロジェクタの場合は1.5、短焦点プロジェクタの場合は1.2、それ以 外の場合は1.0
β:固体光源の場合は2.0、それ以外の場合は1.0
4 消費電力の基準の算定方法は、次式による。
消費電力の基準(W) = 0.070×Φ×α×β+85
Φ:有効光束(lm)
α:超短焦点プロジェクタの場合は1.2、短焦点プロジェクタの場合は1.1、それ以 外の場合は1.0
β:固体光源の場合は1.5、それ以外の場合は1.0
5 「待機時消費電力」とは、製品が主電源に接続され、外部機器に接続しない状態で不定 時間保たれる可能性のある最低消費電力をいう。待機(スタンバイ)は、製品の最低消費 電力モードである。
6 判断の基準①ウについては、AC遮断装置内の製品及び主として携帯目的の軽量型の製品 には適用しない。
7 判断の基準①エの「情報提供がなされていること」とは、光源ランプ及び製品本体の包 装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し水銀が使 用されている旨、及び使用済の光源ランプの適正な廃棄方法に関する情報提供がなされて いることをいう。
8 判断の基準①エの「回収する仕組みがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済の光源ランプ又は製品を回収(自ら回収 し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収するこ とを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流ルートによる回収、使用 者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、光源ランプ及び製品本体に製品名及び事業者名(ブラン ド名なども可)がユーザに目やすく記載されていること。
ウ.光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウェブサイトの いずれかでユーザに対し使用済の光源ランプ又は製品の回収に関する具体的な情報 (回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
9 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ ルをいう。
10 特定の化学物質の含有基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の 含有基準方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含 有基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上 記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては、JIS C 0950
に準ずるものとする。
1 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、商品類型 No. 145 「プロジェクタ Version2」に係る設定基準をいう。
2 「光源ランプの交換時期」とは、光源ランプが初期照度の50%まで低下する平均点灯時間であって、適正なランプ交換を保すための目安の時間をいう。
13 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に換算した当該程度に対する比を示す数値をいう。
14 配慮事項④の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
15 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の産業ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
16 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
イ.マニュアルや付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
ウ.物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、使用・廃棄等に当たって当該事項に配慮すること。
エ.使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みが構築されている場合は、回収の仕組みを利用した適切な処理を行うこと。
(2) 目標の立て方
当該年度のプロジェクタの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量の割合とする。
5-6 カートリッジ等
(1) 品目及び判断の基準等
| トナーカートリッジ | 【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすこと。 ①次の要件を満たすこと。 ア.使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。 イ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。)の60%以上であること。 ウ.回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く。)の95%以上であること。 エ.回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。 オ.トナーの化学安全性が確認されていること。 カ.感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。 キ.使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。 ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 |
| インクカートリッジ | 【配慮事項】 ①回収したトナーカートリッジのプラスチックが、材料又は部品として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。 ②各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。 ③個々のプラスチック製筐体部品は、それぞれ1種類のポリマー又はポリマーブレンドにより構成されていること。また、筐体部品に使用されるすべての25gを超えるプラスチック製部品は、4種類以下の互いに分離可能なポリマー又はポリマーブレンドにより構成されていること。 ④定量的環境情報の算定及び開示については、次のいずれかであること。 ア.製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果がガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 イ.本体機器において当該機器の消耗品であるトナーカートリッジを含めて、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が当該カートリッジと同一事業者により開示されていること。 ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすこと。 |
①次の要件を満たすこと。
ア. 使用済インクカートリッジの回収システムがあること。
イ. 回収したインクカートリッジ製品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。)の40%以上であること
ウ. 回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が回収した使用済製品全体質量(インクを除く。)の95%以上であること。
エ. 回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。
オ. インクの化学安全性が確認されていること。
カ. 使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。
キ. エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。
②個々のプラスチック製筐体部品は、それぞれ1種類のポリマー又はポリマーブレンドにより構成されていること。また、筐体部品に使用されるすべての25gを超えるプラスチック製部品は、4種類以下の互いに分離可能なポリマー又はポリマーブレンドにより構成されていること。
③定量的環境情報の算定及び開示については、次のいずれかであること。
ア. 製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
イ. 本体機器において当該機器の消耗品であるインクカートリッジを含めて、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が当該カートリッジと同一事業者により開示されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考 1 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。
2 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれかが2つ以上を組み合わせて構成されるためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品は、トナーカートリッジには含まれないものとする。
7. 「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。
イ. 「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱された印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。
3 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。ただし、インク容器単体で構成される製品は、インクカートリッジには含まれないものとする。
ア. 「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
イ. 「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
4 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
5 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等の質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエアラブル又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
6 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、回収されたカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。ただし、「回収されたカートリッジ等」の対象から、ウエアラブル又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
7 トナーカートリッジに係る判断の基準①ア及びインクカートリッジに係る判断の基準①アの「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを合意。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ. カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザが見やすいように記載していること。
ウ. 製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
8 トナーカートリッジに係る判断の基準①エ及びインクカートリッジに係る判断の基準①エの「適正処理」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済みカートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。ただし、その対象から、ウエアラブル又はカタログ等において回収対象外として公表しているカートリッジ等は除く。
9 トナーカートリッジに係る判断の基準②及びインクカートリッジに係る判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク商品類型のうち、前者が商品類型 No. 132「トナーカートリッジ Version2」に係る認定基準を、後者が商品類型 No. 142「インクカートリッジ Version2」に係る認定基準をいう。
10 トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。
ア. トナー及びインクは、以下の①~④を満たすこと。ただし、②及び③に該当する物質の使用が技術的に不可能であり、かつ直ちに代替えが困難である場合は、適用免除に関する根拠資料等の情報が開示され、容易に確認できる場合でのみ限りではない。
①カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル及びその化合物が処方構成成分として添加されていないこと。ただし、着色剤として用いられる分子量の大きいニッケルの錯化合物を除く。
②規則(EC) No. 1272/2008 の Annex VI、の表3.1のCMRカテゴリ1A, 1B又は2(別表1)に分類される各物質が処方構成成分として添加されていないこと。
| 危険有害性クラス | 危険有害性カテゴリコード | CLP 規則 (EC) No. 1272/2008 Hフレーズ |
| 発がん性 | Carc. 1A 及び 1B | H350: 発がんのおそれ |
| 発がん性 | Carc. 2 | H351: 吸入による発がんのおそれ |
| 生殖細胞変異原性 | Muta. 1A 及び 1B | H340: 遺伝性疾患のおそれ |
| 生殖細胞変異原性 | Muta. 2 | H341: 遺伝性疾患のおそれの疑い |
| 生殖毒性 | Repr. 1A 及び 1B | H360: 生殖能または胎児への悪影響のおそれ |
| 生殖毒性 | Repr. 2 | H361: 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |
REACH 規則第59条第1項に記載のリスト(いわゆるSVHC候補リスト)に掲げられた物質は対象に含まれる。
③トナー及びインクは、混合物として、規則(EC)No. 1272/2008 の Annex II に定められた危険有害性カテゴリ STOT SE1, SE2, RE1, RE2(別表2)に分類されないこと。
| 別表2 対象となる危険有害性カテゴリ | CLP 規則 (EC) No. 1272/2008 Hフレーズ | |
| 危険有害性クラス | 危険有害性カテゴリコード | |
| 特定標的臓器有害性、単回暴露 | STOT SE1 | H370: 臓器の障害 |
| 特定標的臓器有害性、単回暴露 | STOT SE2 | H371: 臓器の障害のおそれ |
| 特定標的臓器有害性、反復暴露 | STOT RE1 | H372: 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害 |
| 特定標的臓器有害性、反復暴露 | STOT RE2 | H373: 長期にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ |
④REACH 規則 (EC) No. 1097/2006 の Annex XVII Appendix1x8(別表3)にリストされた発がん性芳香族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)が処方構成成分として添加されていないこと。
| 別表3 アゾ基の分解により生成してはならないアミン | ||
| 化学物質名 | CAS No. | |
| 1 | 4-アミノジフェニル | 92-67-1 |
| 2 | ベンジジン | 92-87-5 |
| 3 | 4-クロロ-o-トルイジン | 95-69-2 |
| 4 | 2-ナフチルアミン | 91-59-8 |
| 5 | o-アミノアゾトルエン | 97-56-3 |
| 6 | 2-アミノ-4-ニトロトルエン | 99-55-8 |
| 7 | p-クロロアニリン | 106-47-8 |
| 8 | 2,4-ジアミノアニソール | 615-05-4 |
| 9 | 4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 101-77-9 |
| 10 | 3,3'-ジクロロベンジジン | 91-94-1 |
| 11 | 3,3'-ジメトキシベンジジン | 119-90-4 |
| 12 | 3,3'-ジメチルベンジジン | 119-93-7 |
| 13 | 3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 838-88-0 |
| 14 | p-クレシジン | 120-71-8 |
| 15 | 4,4'-メチレンビス-(2-クロロアニリン) | 101-14-4 |
| 16 | 4,4'-オキシジアニリン | 101-80-4 |
| 17 | 4,4'-チオジアニリン | 139-65-1 |
| 18 | o-トルイジン | 95-53-4 |
| 19 | 2,4-トリレンジアミン | 95-80-7 |
| 20 | 2,4,5-トリメチルアニリン | 137-17-7 |
| 21 | o-アニシジン | 90-04-0 |
| 22 | 4-アミノアゾベンゼン | 60-09-3 |
イ. トナー及びインクに殺虫・殺菌性物質を使用する場合には、「殺生物製品市場での入手と使用を可能とすることに関する 2012 年 5 月 22 日付の欧州議会及び理事会規則(EU) No528/2012」の Annex I にリストされ、製品分類 6 に該当する成分のみを処方構成成分として添加していること。ただし、リストされていない物質を使用する場合に、当該指令に基づいて承認申請が提出されていれば添加は許されるが、不認可が決定された場合にはその限りでない。
ウ. トナー及びインクに関し、Ames 試験において陰性であること。
エ. トナー及びインクの SDS (安全データシート) を備えていること。
1 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
2 トナーカートリッジに係る配慮事項④及びインクカートリッジに係る配慮事項③の定量的環境情報は、カーボンフットプリント (ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント (ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
13 調達を行う各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
ア. 以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
①自社規格によって品質管理が十分なされたものであり、印字不良・ジャム・トナー/インク漏れ・ノズル詰り・本体破損などの品質不良についての品質保証 (使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本体の修理等) がなされていること (一般に本体機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間内であっても有償となる場合が多い)。
②本項の判断の基準を満たす製品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本体への故障故障等の品質に係る問題が発生した場合には、当該製品の情報 (製品名、事業者名、ブランド名、機器本体名等) 及び発生した問題を記録するよう努めること。
イ. 使用目的、用途等を踏まえカートリッジを選択すること。
①写真画質等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の当たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性・耐オゾン性、耐水性等に優れ、本体機器と連携のそれに合ったカートリッジを選択すること。
②新品インクカートリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。
14 調達を行う各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、製品の化学安全性及び事業者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確
保の観点から、事業者が次の書類を備えていること(例えば、事業者の判断で公開するウェブサイト等で確認できることなど)に十分留意すること。
ア. トナー又はインクに関する Amos 試験に係る報告書等
イ. トナー又はインクに関する SDS (安全データシート)
ウ. 配慮事項に示された各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等
(2) 目標の立て方
当該年度のトナーカートリッジ及びインクカートリッジの調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)の割合とする。
6. 電子計算機等
6-1 電子計算機
(1) 品目及び判断の基準等
電子計算機
| 【判断の基準】 |
| ①サーバ型電子計算機にあっては、エネルギー消費効率が表1に示され |
| た区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。 |
| ②クライアント型電子計算機にあっては、アの要件又はイ、ウ及びエの |
| いずれかの要件を満たすこと。 |
| ア. 表2に示されたエネルギー消費効率が区分ごとの算定式により算 |
| 定した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。 |
| イ. デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ又 |
| はノートブックコンピュータの場合は、備考5アの算定式により算 |
| 出した標準年間消費電力量が備考5イの算定式により算定した最 |
| 大年間消費電力量以下であること。 |
| ウ. ワークステーションの場合は、備考6アの算定式により算定した |
| 加重消費電力が備考6イの算定式により算定した最大加重消費電 |
| 力以下であること。 |
| エ. シンクライアントの場合は、備考5アの算定式により算定した標 |
| 準年間消費電力量が備考7の算定式により算定した最大年間消費 |
| 電力量以下であること。 |
| ③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質 |
| の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。 |
| ④一般行政事務用ノートパソコンの場合にあっては、搭載機器・機能の |
| 簡素化がなされていること。 |
| ⑤筐体又は新品にプラスチックが使用される場合には、少なくとも筐体 |
| 又は部品の一つに再生プラスチック又はバイオマスプラスチックで |
| あって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資 |
| 源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の |
| 工夫がなされていること。 |
| ②一般行政事務用ノートパソコンにあっては、二次電池(バッテリー)の |
| 駆動時間が必要以上に長くしないこと。 |
| ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている |
| こと。 |
| ④筐体又は新品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチッ |
| ク又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認さ |
| れたものが可能な限り高い配合率で使用されていること。 |
| ⑤筐体又は筐体部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マ |
| グネシウム合金が可能な限り使用されていること。 |
| ⑥製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能 |
| な限り削減されていること。 |
| ⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ |
| 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| ⑧包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ |
| と。 |
備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。
①演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
②入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき10ギガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
③④を超える中央演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの
④サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
⑤サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置を用いたもののうち、64ビットのコンピュータアーキテクチャ専用に設計された中央演算処理装置を搭載したもの
⑥サーバ型電子計算機において、ビット数の異なる命令を実行できるように設計されている中央演算処理装置以外の中央演算処理装置を用いたもののうち、十進浮動小数点演算を実行する機構を備えていない中央演算処理装置を搭載したもの
⑦専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるもの
2 「サーバ型電子計算機」とは、ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。
3 「クライアント型電子計算機」とは、サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。
4 判断の基準②イ、ウ及びエ、備考5から備考8において使用するコンピュータの種類及びコンピュータは、以下のとおり。
1. 「デスクトップコンピュータ」とは、主要装置(本体)が机又は床の上等に設置されることを想定したコンピュータであって、携帯用には設計されておらず、外付けのモニタ、キーボード、マウス等を使用するものをいう。
2. 「一体型デスクトップコンピュータ」とは、1つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける単一機器としてコンピュータとコンピュータディスプレイが機能するデスクトップコンピュータをいう。
3. 「ノートブックコンピュータ」とは、携帯用に設計され、交流電力源への直接接続有り又は無しのいずれかで長時間動作するように設計されたコンピュータであって、一体型ディスプレイを装備しているものをいう。
4. 「ワークステーション」とは、集約的演算タスクのうち、グラフィックス、CAD、ソフトウェア開発、金融や科学的用途などに通常使用される高機能単一ユーザコンピュータをいう。
5. 「シンクライアント」とは、主要機能を得るために遠隔コンピュータ資源への接続に依存する独立総電型コンピュータであって、携帯用ではなく、卓上等の常設場所への設置を想定しているものをいう(回転式記憶媒体のない機器に限る)。また、ハードウェアとディスプレイが1つのケーブルを通して交流電力の供給を受ける一体型シンクライアントを含む。なお、携帯用として設計され、シンクライアント及びノートブックコンピュータの定義をともに満たすコンピュータは、本項においてノートブックコンピュータに含まれるものとする。
イ. 動作モード
1. 「オフモード」とは、主電源に接続され、製造事業者の説明書に従って使用される製品において、最低消費電力状態であり、使用者は電源をオフにしていない(影響を与えていない)状態をいう。
2. 「スリープモード」とは、一定時間使用されない時に、自動的に又は手動選択により入る低電力状態をいう。
3. 「アイドル状態」とは、オペレーティングシステムや他のソフトウェアの読込が終了し、ユーザプロファイルが作成され、初期設定によって当該コンピュータが開始する基本アプリケーションに動作が限定されており、スリープモードではない状態をいう。アイドル状態は、長期アイドルモードと短期アイドルモードの2つのモードにより構成される。
4. 「長期アイドルモード」とは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面を表示しない低電力状態に移行しているが、作業モードに維持されている時のモードをいう。
5. 「短期アイドルモード」とは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面はオン状態で、長期アイドルは開始していないモードをいう。
6. 「代替低電力モード」とは、コンピュータが一定時間使用されないときに自動的又は手動選択に入る低電力状態であり、ディスプレイがオフになりコンピュータが機能低下状態に入ることをいう。
各動作モードにおける消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則(令和3年4月施行) 別表第2-1」による。
5 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントに係る標準年間消費電力量の算定方法、デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータに係る最大年間消費電力量の算定方法は、以下の式による。
$$E = (8,760/1,000) \times (P_{OFF} \times T_{OFF} + P_{SL} \times T_{SL} + P_{L} \times T_{L} + P_{S} \times T_{S})$$
7. 標準年間消費電力量
E: 標準年間消費電力量 (単位: kWh/年)
$P_{OFF}$ : オフモード消費電力 (単位: W)
$P_{SL}$ : スリープモード消費電力 (単位: W)
$P_{L}$ : 長期アイドルモード消費電力 (単位: W)
$P_{S}$ : 短期アイドルモード消費電力 (単位: W)
$T_{OFF}, T_{SL}, T_{L}, T_{S}$ : 表3-1及び表3-2に規定するモード別比率(年間の時間割合(単位:%))
スリープモードに変わり、代替低電力モード(10W以下の場合に限る)を用いるデスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータについては、上記算定式において、スリープモード消費電力($P_{SL}$)及び長期アイドルモード消費電力($P_{L}$)の代わりに代替低電力モードを、独立したシステムのスリープモードを持たないシンクライアントについては、上記算定式において、スリープモード消費電力($P_{SL}$)の代わりに長期アイドルモード消費電力($P_{L}$)をそれぞれ使用することができる。
イ. 最大年間消費電力量
$E_{MAX} = (1+A_{PSU}+A_{INT}) \times (TEC_{ONSET}+TEC_{IDLE}+TEC_{ST}+TEC_{OS}+TEC_{SD}+TEC_{MEM}+TEC_{HDD})$
$E_{MAX}$ : 最大年間消費電力量 (単位: kWh/年)
$A_{PSU}$ : 表3-3に規定する効率を満たす電源装置に付与される許容値
$A_{INT}$ : ブロキシ許容値。デスクトップコンピュータ又は一体型デスクトップコンピュータであり、表3-10の備考に示す条件1を満たす場合の許容値は0.12、条件2を満たす場合は表3-4に規定する代替低電力モードの許容値
$TEC_{ONSET}$ : 表3-5(デスクトップコンピュータ)、表3-6(一体型デスクトッ
ンピュータ)又は表3-7(ノートブックコンピュータ)に規定する基本許容値
(単位:kWh)
TECM:表3-8に規定するシステム搭載メモリの追加許容値(単位:kWh/ギガバイ
ト)
TECDB:表3-8に規定する独立型グラフィックス追加許容値(単位:kWh)
TECG:表3-8に規定する内部記憶装置(ストレージ)の追加許容値(単位:kWh)
TECHD:表3-8に規定する性能強化ディスプレイの追加許容値(単位:kWh)
TECEB:表3-8に規定する切替可能グラフィックスの追加許容値(単位:kWh)
TECMBMS:表3-8に規定するモバイルワークステーションの追加許容値(単位:kWh)
TEC10GB:表3-8に規定するスループット1GB/秒以上 10GB/秒未満のイーサネット
ポートを有する場合の追加許容値(単位:kWh)
TEC10G:表3-8に規定する10GB/秒イーサネットポートを有する場合の追加許容値
(単位:kWh)
6 ワークステーションに係る加重消費電力及び最大加重消費電力の算定方法は、以下の式
による。
7. 加重消費電力
加重消費電力(W)=0.10×POFF+0.35×PSL+0.20×PL+0.35×PSI
POFF:オフモード消費電力(単位:W)
PSL:スリープモード消費電力(単位:W)
PL:長期アイドルモード消費電力(単位:W)
PSI:短期アイドルモード消費電力(単位:W)
イ. 最大加重消費電力
最大加重消費電力(W)=0.28×(PAX+NBD×5)
PAX:最大消費電力測定値(単位:W)
NBD:HDD(ハードディスクドライブ)又はSSD(半導体ドライブ)の搭載数
7 シンクライアントに係る最大年間消費電力量の算定方法は、次式による。
EMAX=TECOBASE+TECOE+TECGL+TECDIS
EMAX:最大年間消費電力量(単位:kWh/年)
TECOBASE:基本許容値 31kWh
TECDIS:独立型グラフィックス許容値 38kWh
TECE: ウェイクオンラン(WOL) 許容値 2kWh
TECGL:表3-8に規定する一体型デスクトップコンピュータに対する一体型ディス
プレイ許容値(単位:kWh)
ただし、TECG、TECGL及びTECDISの許容値の加算については、出荷時に初期設定で有
効にされている場合に限る。
8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
9 判断の基準③については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物
質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の
附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定
める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の付属書B
に準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950に準ずるものと
する。
10 「一般行政事務用ノートパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動
型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以
外の用途に使用されるものを除く。)をいう。
11 「接続機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信
ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、Sビデオ端子等のインターフェイ
スは、装備されていないことが望ましい。
ア.内蔵モデム、OD/DVD、BD等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外
部接続可能であること。
イ.周辺機器を接続するためのUSB インターフェイスを複数備えていること。
12 一般行政事務用ノートパソコンの「二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間」とは、
停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮断する(シャットダウン)
ための時間が確保されていることをいう。
13 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び
製造工程の廃棄物ートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをい
う(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
14 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用
するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工
程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原
料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式
によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合も、独立した認証機関が定め
た基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証
する仕組みに基づくこと。
15 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷について、トレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
16 判断の基準⑤の筐体又は部品には本体機器に付属するACアダプタ等を含む。また、判
断の基準⑥については、サーバ型電子計算機には適用しない。
17 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、
当該物を廃棄するまで管理・保管すること。
イ.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件と
すること。
ウ.マニュアルやリカバリ CD 等の付属品については必要最小限とするようなライセンス契
約の方法を検討すること。
18 判断の基準②アのエネルギー消費効率に係る基準については、判断の基準を満たす製
品の市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
| 区 | 分 | |
| 中央演算処理装置の | 中央演算処理装置の | 基準エネルギー消費効率 |
| 種別 | ソケット数 | |
| x86 | 1 | 8.9 |
| 2 | 11.9 | |
| 4 | 8.9 | |
| SPARC | 1 | 6.3 |
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