告示令和8年3月27日

環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.122 - p.129
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AI要点

グリーン購入法に基づく特定調達品目等の判断の基準(プリンタ等)

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名グリーン購入法に基づく特定調達品目等の判断の基準(プリンタ等)

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環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正)

令和8年3月27日|p.122-129|原文を見る

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26 文具類共通の配慮事項⑥の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
27 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が含まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林・木材等の認証制度も合法性的確認に活用できることとする。ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者からかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書が添付された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本だし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
28 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。
29 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの素配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に集配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。
(2) 目標の立て方
クリアーホルダー・クリアーファイル及びバインダーについては、当該年度の各品目の調達総量(点数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
上記以外の場合は、各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
4. オフィス家具等 (1) 品目及び判断の基準等
いず【判断の基準】
○次の①から④のいずれかの要件及び⑤の要件を満たすこと、又は⑥の要件を満たすこと。ただし、①から④について主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は③ア、イ及びウを、紙が含まれる場合に原料にバージンパルプが使用される場合は④イの要件をそれぞれ満たすこと。
①大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器であって、表1に示された区分の製品は、次のア、イ及びウの要件を、それ以外の場合及び大部分の材料が金属類であるディスプレイスタンドにあっては、イ及びウの要件を満たすこと。
収納用什器(棚以外)ア.区分ごとの基準を上回らないこと。
ローパーティショイ.単一素材分解可能率が90%以上であること。
ウ.表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。
コートハンガー②金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。
傘立てア.再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。
掲示板イ.バイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。
黒板③金属を除く主要材料が木質の場合は、次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。
ホワイトボードア.間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。
個室ブースイ.間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ディスプレイスタウ.上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ンドエ.材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m²h以下又はこれと同等のものであること。
④金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
ウ.上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以
上とすること。
⑥エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用若しくは素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。
②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。
④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源で、木材は除く。
⑤材料に紙が含まれる場合にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材及び合板・製材工場から発生する端材等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。
⑥製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
⑦ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品であること。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。
2 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の95%以上であるものをいう。
3 判断の基準①の「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。
$$ \text{単一素材分解可能率(\%)} = \frac{\text{単一素材まで分解可能な新品数} \times \text{製品部品数}}{100} $$
次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可能率の算定対象となる部品に含まれないものとする。 ①盗難、地震や操作上起こり得る転倒を防止するための部品(錠前、転倒防止機構部品、安定保持部品等) ②部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する部品(ヒンジ、引出しレール等)
③日本産業規格(以下「JIS」という。)又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用する付属のネジ
4 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2 紙類」の「(2) 古紙及び古紙パルプ配合率」による。
5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック破材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレーサビリティを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料となる製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合される場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
8 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、プラスチック重量に占める、バイオマスプラスチック又は由来特性を割り当てたプラスチックを原料とするプラスチックの割合をいう。マスバランス方式によりバイオマス由来特性を割り当てたプラスチックを原料とするプラスチックの割合率はプラスチック重量比の基準値を統合値で適用し、バイオベース合成ポリマー含有率は適用しない。
9 放散速度が0.02mg/m²h以下と同等のものとは、次によるものとする。
ア. 対応した JIS 又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満たしたもの、JIS S 1031 に適合するオフィス用机・テーブル、JIS S 1032 に適合するオフィス用いす、JIS S 1039 に適合する書架・物品棚、及び JIS S 1033 に適合するオフィス用収納家具は、本基準を満たす。
イ. 上記 ア. 以外の木質材料については、JIS A 1460 の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。
平均値最大値
0.5mg/L0.7mg/L
10 判断の基準③イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
11 判断の基準④ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたパージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。
12 判断の基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.130「家具 Version2」に係る認定基準をいう。
13 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
14 配慮事項⑥の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
15 「ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下
本項において「オフセット」という。)製品をいう。
16 オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット・二国間クレジット (JCM)、地域版 J-クレジットなど我が国の温室効果ガスクレジットに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
17 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。
ア.グリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、グリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
イ.グリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。
ただし、平成18年4月1日より前に採択業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者があらかじめ当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証明は不要とする。なお、本だし書きの設定期間については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準
基準
収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板0.1
棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板0.1
備考)棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。 機能重量の基準=棚板重量(kg)÷棚耐荷重(kg)
表2大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目
評価基準
評価項目
リデュース配慮設計原材料の使用削減原材料の使用量の削減をしていること。
軽量化・減量化部品・部材の軽量化・減量化をしていること。
リサイクル配慮設計再生可能材料の使用再生可能な材料を使用していること。
再生可能材料部品の分離・分解の容易化再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。
その他の部品は容易に取り外しができること。
再生資源としての利用合成樹脂部分の材料表示を図っていること。材質ごとに分別できる工夫を図っていること。
(2) 目標の立て方
各品目の当該年度の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。
5.画像機器等
5-1 コピー機等
(1)品目及び判断の基準等
コード機【判断の基準】
複合機<共通事項>
抗張性のあるデ○基準値1は、次の①から⑤の要件を、基準値2は、次の②から⑥の要
ジタルコピー機件をそれぞれ満たすこと。
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク
ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化
炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されている
こと。
②使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等
を使用することが可能であること。
③次のいずれかの要件を満たすこと。
ア リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに抗張性のあるデ
ジタルコピー機(以下「コピー機等」という。)であること。
イ 特定の化学物質が含有基準値を超えないこと。
④少なくともP5%を超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再
使用プラスチック部品が使用されていること。
⑤使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイ
クルのシステムがあること。また、回収した機器の再使用又は再生
利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理
され、単純埋立てされないこと。
<個別事項>
①コピー機又は抗張性のあるデジタルコピー機(リユースに配慮したコ
ピー機又は抗張性のあるデジタルコピー機を含む。)
ア.モノクロコピー機又は抗張性のあるモノクロデジタルコピー機
(大判機を除く。)にあっては、表1-1に示された区分ごとの基
準を満たすこと。
イ.カラーコピー機又は抗張性のあるカラーデジタルコピー機(大判
機を除く。)にあっては、表1-2に示された区分ごとの基準を満
たすこと。
ウ.大判コピー機又は抗張性のある大判デジタルコピー機にあって
は、表1-3に示された区分ごとの基準を満たすこと。
②複合機(インクジェット方式を除く。)
ア モノクロ複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-1、表3
及び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
イ カラー複合機(大判機を除く。)にあっては、表2-2、表3及
び表4に示された区分ごとの基準を満たすこと。
ウ.大判複合機にあっては、表5に示された区分ごとの基準を満たす
こと。
エ.リユースに配慮したモノクロ複合機又は業務用モノクロ複合機
(大判機を除く。)にあっては、表6-1に示された区分ごとの基
準を満たすこと。
オ リユースに配慮したカラー複合機又は業務用カラー複合機(大判
機を除く。)にあっては、表6-2に示された区分ごとの基準を満
カ.リユースに配慮した大判複合機にあっては、表1-3に示された 区分ごとの基準を満たすこと。
たすこと。
【配慮事項】
①ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品である こと。
②使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物が 含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使 用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。
③資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設 計上の工夫がなされていること。特に希少金属類を含む部品の再使用 のための設計上の工夫がなされていること。
④分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ ていること。
⑤紙の使用量を削減できる機能を有すること。
⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ 及び廃棄時の負荷低減に配慮されていない。
⑦包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。
備考
1 「複合機」とは、コピー機能に加えて、プリント、ファクシミリ送信又はスキャンのう ち、1以上の機能を有する機器をいう。
2 「業務用複合機」とは、以下のアからカの項目を全て満たし、かつ、製品の標準又は付 属品を含め、以下のキからヌの機能の項目のうち、カラー製品の場合は5項目以上、モノ クロ製品の場合は4項目以上を満たす複合機をいう。
ア.坪量14g/m²以上を有する用紙のサポート
イ.A3判用紙の処理可能
ウ.製品がモノクロの場合、製品速度86枚/分以上(製品速度については後述表1-1 の備考1参照)
エ.製品がカラーの場合、製品速度50枚/分以上
オ.各色に対するプリント解像度600×600ドット/インチ(dpi)以上
カ.ベースモデルで180kgを超える重量
キ.紙容量8,000枚以上
ク.デュアルプロケットエンド
ケ.パンチ穴明け
コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ、ステープル 綴じを除く。)
サ.DRAM1,024MB以上
シ.第三者による色認証
ス.塗工紙対応
セ.
3 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に 対する比を示す数値をいう。
4 判断の基準&lt;共通事項&gt;①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、 ライフサイクルアセスメント (ISO 14040 及び ISO 14044) 又は経済産業省・環境省作成の
「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。 5 「リユースに配慮したコピー機等」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユース型機」を指す。 ア 「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。 イ 「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。 6 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。 7 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950に準ずるものとする。 8 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄物から再生したプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。 9 判断の基準<共通事項>④については、資源有効利用促進法の特定再利用業種に該当する機器に適用する。 10 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料は含まない。 11 「大判機」とは、幅が406mm以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。 12 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。 13 リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に当たり、環境側面に関して調達を行う各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準<共通事項>③ア及びイについて併記すること。 14 コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合にあっては、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準同等の「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。 15 判断の基準<共通事項>②については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。 16 リユースに配慮したコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要することから、判断の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間(表1-1、表1-2、表6-1及び表6-2の該当する要件を満たすことで対応する判断の基準を満たすものとみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。 17 「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、ライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス排出削減・吸収量(以下本項
において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。 18 オフセットに使用するクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット(JCM)、地域版 J-クレジットなど我が国の温室効果ガスペットに反映できるものを対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点か、クレジットに関する国内外の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要拡大に向けた検討を実施するものとする。
表1-1モノクロコピー機又は拡張性のあるモノクロデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)基準(kWh)要件なし
ipm≦5≦0.3
5≦0.04×ipm+0.1
20≦0.06×ipm-0.3
24基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品
30≦0.11×ipm-1.8
37≦ipm≦40≦0.16×ipm-3.8
40≦0.2×ipm-6.4
65≦0.55×ipm-37.9
90
備考 1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、全ての場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりA4 画像数)とは、1分間にA4判又は8.5"×11"の用紙1枚の片面を印刷することとする。A4 判用紙と 8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。以下表7を除く全ての表において同じ。 2 A3 判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとの基準に0.3kWh を加えたものを基準とする。以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。 3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョソ2.0」による。以下表1-2、表6-1及び表6-2において同じ。
表1-2カラーコピー機又は拡張性のあるカラーデジタルコピー機(リユースに配慮したコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機を含み、大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)基準(kWh)自動両面要件
ipm≦10≦1.3要件なし
10≦0.06×ipm+0.7
15≦0.15×ipm-0.65基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品
19
30≦0.2×ipm-2.15
35≦ipm≦75≦0.7×ipm-39.65基本製品に内蔵されている
75
表1-3 大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機(リユースに配慮した大判コピー機及び大判複合機等を含む。)に係るスリープ移行時間、基本スリープウェイクアップのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準
製品速度(ipm)スリープへの移行時間基本スリープウェイクアップのスリープモード消費電力待機時消費電力
30分60分
ipm≦30≦8.2W≦0.5W
30
備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表3、表4、表5及び表7において同じ。 2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本スリープウェイクアップのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。 3 消費電力の測定方法については「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法バージョン2.0」による。
表2-1 モノクロ複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)基準(kWh)自動両面要件
要件なし基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること
ipm≦20≦0.263
20≦0.018×ipm-0.115
24
400.016×ipm-0.033
60≦0.037×ipm-1.314
80≦0.086×ipm-5.283
備考) 1 A3判の用紙に対応可能な製品については、区分ごとの基準に0.05kWh を加えたものを基準とする。表2-2において同じ。 2 Wi-Fi が出荷時にセットされた製品については、区分ごとの基準に0.1kWh を加えたものを基準とする。表2-2において同じ。 3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改定)」による。表2-2において同じ。
表2-2 カラー複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)基準(kWh)自動両面要件
要件なし基本製品に内蔵し、プリント機能は初期設定されていること
ipm≦19≦0.294
ipm=20
20≦0.024×ipm-0.250
40≦0.011×ipm+0.293
60≦0.055×ipm-2.401
80≦0.118×ipm-7.504
表3 リカバリー時間に係る基準
製品速度(ipm)短い初期設定長い初期設定
スリープ移行時間 Ts(分)リカバリー時間(秒)スリープ移行時間 Ts(分)リカバリー時間(秒)
005
5010
100≦min(0.42×ipm+5,30)10≦min(0.51×ipm+15,60)
20010
30010
40015
備考) 1 「リカバリー時間」とは、スリープモード又はオフモードから稼働準備状態になるまでの時間をいい、算定方法は、以下の式による。 $$T_{act} = T_{act1} - T_{act0}$$ $T_{act}$: スリープモードから最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒) $T_{act0}$: 稼働準備状態から最初のシートが当該装置を出るまでの時間(秒) 2 本表において min(A,B)は最小関数であり、AとBの小さい値を表す。例えば、短い初期設定におけるリカバリー時間の基準のmin(0.42×ipm+5,30)は、「0.42×ipm+5秒」又は「30秒」のいずれかのうち小さい値。 3 長い初期設定のスリープ移行時間(Ts) を超える製品については、リカバリー時間に関する規定はない。
表4 モノクロ複合機又はカラー複合機に係るスリープ移行時間の基準
製品速度(ipm)スリープ移行時間ユーザ調整
初期設定
ipm≦10≦15分≦60分
10≦30分
20≦45分≦120分
30
備考) 「ユーザ調整」とは、ユーザが調整可能な最大のスリープ移行時間。表5において同じ。
表5 大判複合機に係るスリープ移行時間、基本スリープウェイクアップのスリープモード消費電力、オフモード消費電力の基準
製品速度(ipm)スリープ移行時間基本スリープウェイクアップのスリープモード消費電力オフモード消費電力
初期設定ユーザ調整インクジェット技術他マーキング技術
ipm≦10≦15分≦60分≦5.4W≦8.7W≦0.3W
10≦30分
20≦45分≦120分
30
備考) 1 「他マーキング技術」とは、インクパット方式及びインクジェット方式以外のマーキング技術をいう。 2 スリープモード消費電力の基準は、本表の基本スリープウェイクアップのスリープモード消費電力に表7の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。ただし、表7の追加機能の種類のうち、スキャナ及び内部ディスプレイドライバについては、スリープモード消費電力許容値の加算は適用しない。
3 消費電力の測定方法については「国際エネルギー・スタープログラム要件画像機器の製品基準画像機器のエネルギー使用を判断するための試験方法(平成30年12月改正)」による。
表6-1リユースに配慮したモノクロ複合機又は業務用モノクロ複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)基準(kWh)自動両面要件
≦0.4要件なし
1pm≦5≦0.07×ipm+0.05基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品
5
24≦0.11×ipm-1.15
30
37≦ipm≦50≦0.25×ipm-8.15
50≦0.6×ipm-36.15基本製品に内蔵されている
80
表6-2リユースに配慮したカラー複合機又は業務用カラー複合機(大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準
製品速度(ipm)基準(kWh)自動両面要件
≦1.5要件なし
1pm≦10≦0.1×ipm+0.5基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品
10
15≦0.13×ipm+0.05
19
30≦0.2×ipm-2.05
35≦ipm≤70≦0.7×ipm-37.05基本製品に内蔵されている
70≦0.75×ipm-41.05
80
表7追加機能に対するスリープモード消費電力許容値
追加機能の種類接続の種類最大データ速度r(Mbit/秒)詳細追加機能許容値(W)
インターフェース有線r<20例:USB1.x、IEEE488、IEEE1284、パラレル/セントロニクス、RS232C0.2
20≦r<500例:USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット0.4
r≧500例:USB3.x、1Gbイーサネット0.5
ファックスモデム任意例:ファクシミリカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ビクトブリッジ0.2
無線、無線周波数(RF)任意複合機のみに適用0.2
無線、赤外線(IR)任意例:ブルートゥース、802.112.0
例:IrDA0.1
コードレス電話機該当なし該当なしコードレス電話機と通信する画像製品の能カ。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。0.8
メモリ該当なし該当なし画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAMに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。0.5/GB
スキャナ該当なし該当なし複合機及び複写機にのみ適用。例:赤線蛍光ランプ(CCFL)あるいは、発光ダイオード(LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管(HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯(TL)技術等のCCFLではない他の技術(ランプの大きさ、又は採用されているランプ/電源の数に関係なく、1回のみ適用される)。0.5
電源装置該当なし該当なし標準形状のインクジェット又はインパクトマーキング技術を使用する製品における銘板出力電力(Pout)が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。0.02 x (Pout - 10.0)
タッチパネルディスプレイ該当なし該当なしモノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。0.2
内部ディスクドライブ該当なし該当なしハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェイスは対象ではない。0.15
備考)追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のプラグ・アンド・プレイ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。
(2) 目標の立て方
当該年度のコピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞれの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
5-2 プリンタ等
(1) 品目及び判断の基準等
プリンタ
プリンタ複合機
【判断の基準】 ○次の①から⑦の要件を満たすこと、又は⑧の要件を満たすこと。 ①プリンタ又はプリンタ複合機(大判機を除く。)にあっては、次の 基準を満たすこと。 ア モノクロプリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジ ェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表1- 1、表2及び表3-1に示された区分ごとの基準。モノクロプリン タ複合機にあっては、表1-2、表2及び表3-2に示された 区分ごとの基準。 イ カラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジ ェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表2、表 3-1及び表4-1に示された区分ごとの基準。カラープリンタ 複合機にあっては、表2、表3-2及び表4-2に示された区分 ごとの基準。 ウ インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタにあって は、表5-1に示された区分ごとの基準。インクジェット方式又 はインパクト方式のプリンタ複合機にあっては、表5-2に示さ れた区分ごとの基準。 エ 業務用モノクロプリンタにあっては、表6-1に示された区分 ごとの基準。業務用モノクロプリンタ複合機にあっては、表6- 2に示された基準。 オ 業務用カラープリンタにあっては、表6-3に示された区分ご との基準。業務用カラープリンタ複合機にあっては、表6-4に 示された区分ごとの基準。 ②大判プリンタにあっては、表7-1に示された区分ごとの基準、大 判プリンタ複合機にあっては、表7-2に示された区分ごとの基準 を満たすこと。 ③使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達品目等 を使用することが可能であること。 ④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと ⑤少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラス チック部品が使用されていること。 ⑥ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチック部品又は再使 用プラスチック部品が5g以上使用されていること。 ⑦ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチック部品又は再使 用プラスチック部品がプラスチック重量の1%以上使用されている こと。 ⑧エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】 ①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物 が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、 再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。 ②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計 上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている こと。 ④紙の使用量を削減できる機能を有すること。 ⑤製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイク ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭 素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ と。 ⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ と。
備考) 1 「プリンタ複合機」とは、プリント機能に加えて、コピー、ファクシミリ送信又はスキ ャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。 2 「業務用プリンタ」又は「業務用プリンタ複合機」とは、以下のアからカの項目を全て 満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラ ー製品の場合は5項目以上、モノクロ製品の場合は4項目以上を満たすプリンタ又はプリ ンタ複合機をいう。 ア. 坪量 141g/m²以上を有する用紙のサポート イ. A3 利用紙の処理可能 ウ. 製品がモノクロの場合、製品速度 86枚/分以上(製品速度については後述表1-1 の備考1参照) エ. 製品がカラーの場合、製品速度 50枚/分以上 オ. 各色に対するプリント解像度 600×600 ドット/インチ(dpi) 以上 カ. ヘスモデルで 180kg を超える重量 キ. 紙容量 8,000枚以上 ク. デジタルフロントエンド ケ. パンチ穴開け コ. 無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル 綴じを除く。) サ. DRAM1,024MB 以上 シ. 第三者による色認証 ス. 塗工紙対応 3 「大判機」とは、幅が406mm 以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2判又はそれ以上 の媒体用に設計された製品が含まれる。 4 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ の化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ ルをいう。 5 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含 有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有 率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。 6 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく は一部又は製品の製造工程の産業ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を 再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
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環境省告示(グリーン購入法に基づく判断の基準等の一部改正) - 第122頁
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