告示令和8年3月27日
官報号外第71号(文具類のグリーン購入法に基づく判断基準)
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AI要点
文具類に係る特定調達品目の判断基準
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官報号外第71号(文具類のグリーン購入法に基づく判断基準)
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| 名札(机上用) | |
| 名札(衣服取付型・首下げ型) | |
| 鏡かけ(フックを含む。) | |
| チョーク | 【判断の基準】 ●再生材料が100%以上使用されていること。 |
| グラウンド用白線 | 【判断の基準】 ●再生材料が70%以上使用されていること。 |
| 梱包用バンド | 【判断の基準】 ●金属を除く主要材料が紙の場合にあっては、古紙パルプ配合率100%であること。 ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックがプラスチック重量の25%以上使用されていること。ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。 |
備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ステーブラー(汎用型)」とは、JIS S 6036 の2.に規定するステーブラうち針の種類10号を使用するタイプのものをいう。また、「ステープラー(汎用型以外)」とは、ステーブラー(汎用型)以外のものをいい、針を用いない方式のものを含む。
2 「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ポケットファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スナップブック、Z式ファイル、クリップファイル、用箋挟、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
3 「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
4 「クリアーホルダー」とは、主に透明のシートからなる書類を挟み込んで保管するためのファイルをいい、スタンド付きのものは含まない。
5 「クリアーファイル」とは、何枚かの透明ポケットを一冊にまとめ、それに葉紙がついたファイルをいい、名刺ファイル、はがきファイル等用途が限定されたものを含み、バインダー型のものを除く。
6 「認定プラスチック使用製品」とは、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第8条に基づき主務大臣による設計設定を受けたプラスチック使用製品をいう。
7 「ファイルつり用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
8 「古紙パルプ配合率」又は「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「2.紙類」の「(2)古紙及び古紙パルプ配合率」による。
9 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
10 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。
11 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
12 「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチックをいい、バイオマスプラスチックには、原料から製品への加工・流通工程において、バイオマス由来原料が化石由来原料と混合する場合に、バイオマス由来原料の投入量に応じて、製品の一部に対してバイオマス特性を割り当てるマスバランス方式によるものを含む。なお、マスバランス方式を活用する場合は、独立した認証機関が定めた基準に基づき、第三者機関がサプライチェーンのトレーサビリティについて評価・認証する仕組みに基づくこと。
13 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
14 「主要材料」とは、製品の構成材料として、消耗品、粘着部分を除いた製品重量の50%以上を占める材料をいう。なお、再生材料等に係る判断の基準は、金属を除く主要材料に適用する。
15 「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分全てを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウェイ)は、当該部分(インク等)のみ当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
16 「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、粘着剤及び剥離紙、剥離基材(台紙)を当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
17 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が消耗品、粘着部分を除いた製品全体重量の95%以上であるものをいう。
18 文具類共通の判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質及び紙を使用している場合並びに大部分の材料が金属類である場合について定めたものであり、大部分の材料が金属類に該当しない場合かつ金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
19 文具類共通の判断の基準④アについては、自社同等の機能を有する従来品と比較して原材料の使用量の削減及び軽量化・薄化が図られるよう製品の設計がなされていること又は自社で定めた製品の機能に関連する重量原単位が削減されるよう設計がなされていることとする。
20 文具類共通の判断の基準⑤の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.112 文具・事務用品 Version2」に係る認定基準をいう。なお、特定調達品目であってエコマーク認定基準を満たす製品については備考14に示す主要材料の定義による、判断の基準を適応するものとみなす。
21 ダストブローナに係る判断の基準における「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。判断の基準において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイドロフルオロカーボン(HFO1234ze)等。
22 ダストブローナに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
23 本項の判断の基準の対象となる「メディアケース」は、CD、DVD及びBD用とする。
24 塗工されている印刷用紙に係る判断の基準は、本基本方針「2.紙類」の「塗工されている印刷用紙」による。
25 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
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