告示令和8年3月27日
グリーン調達促進のための共通の判断の基準及び配慮事項(鉄鋼、紙類等)
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グリーン調達促進のための共通の判断の基準及び配慮事項(鉄鋼、紙類等)
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1.共通の判断の基準及び配慮事項
下記のとおり共通の判断の基準及び配慮事項を設定し、個別の特定調達品目に係る判断の
基準と合わせて適用する。※
| 原材料に鉄鋼が使用された物品 | 【判断の基準】○基準値1は、当該品目に係る判断の基準を満たし、次の要件を満たす数値が使用されていること。①削減実績量が付されていること。②原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。 |
| 備考 | 【配慮事項】○温室効果ガス削減に係る追加費用が一定以上の非化石電力を活用した鋼材が使用されていること。1 「削減実績量が付されていること」とは、一般社団法人日本鉄鋼連盟作成の「GXスチールガイドライン」の手続に従って削減実績量が付されていることをいう。2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。3 定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040 及び ISO 14044)、経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリントガイドライン」又は一般社団法人日本鉄鋼連盟作成の「鉄鋼製品に関するカーボンフットプリント製品別算定ガイドライン」等に整合して算定したものとする。4 共通の判断の基準について、製造事業者において当該基準値1を満たす製品を製造する時期に同製品が販売される時期に差が生じることにより判断の基準を満たす鉄鋼の使用が困難な場合はこの限りではない。5 配慮事項の鋼材は、一般社団法人日本鉄鋼連盟・普通鋼電炉工業会作成の「非化石電力鋼材のカーボンフットプリント算定ガイドライン」に記載の「タイプ1」に当たる鋼材であって、同ガイドラインの手続に従ったものをいう。6 調達を行う各機関は、環境省及び製造事業者等がウェブサイト等に公表する情報提供を踏まえ、調達を行うこと。 |
※ 2段階の判断の基準が設定されている品目については、当該品目に係る基準値1を満たす場合、又は共通の
判断の基準の基準値1を満たし当該品目に係る基準値2を満たす場合は基準値1となる。また、共通の判断の
基準の基準値1、当該品目に係る基準値1のいずれも満たさずに当該品目に係る基準値2を満たす場合は基準
値2となる。
2段階の判断の基準が設定されていない品目については、共通の判断の基準の基準値1を満たし当該品目に
係る判断の基準を満たす場合は基準値1となる。また、共通の判断の基準の基準値1を満たさずに当該品目に
係る判断の基準を満たす場合は適合となる。
なお、個別の品目において当該品目に係る判断の基準(2段階の判断の基準が設定されている場合は基準値
2)を満たさない場合は、共通の判断の基準の適合状況によらず適合しない。
2.紙類
(1) 品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙
| 【判断の基準】 |
| ①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて総合的に評価した総合評価値が80%以上であること。 |
| ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
| ③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 |
| ②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。 |
| ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考 1 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
ア 森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するどの方針に基づいて使用するパルプ
イ 資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するどの方針に基づいて使用するパルプ
2 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
4 「総合評価値」とは備考5に示されるYの値をいう。
「指標値」とは、備考5に示されるX₁、X₂、X₃、X₄の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、
備考5に示されるX5、X6の指標項目ごとの値をいう。
「評価値」とは、備考5のY₁、Y₂、Y₃、Y₄、Y₅について示される式により算出された数値をい
う。
5 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
$$\begin{aligned} Y &= (y_1 + y_2 + y_3) + y_4 + y_5 \\ y_1 &= x_1 - 20 \quad (70 \le x_1 \le 100) \\ &= x_1 + x_3 \quad (0 \le x_1 < 70) \\ y_2 &= 0.5 \times x_4 \quad (0 \le x_4 \le 30) \\ y_3 &= -x_5 + 75 \quad (60 \le x_5 \le 75, \quad x_5 < 60 \to x_5 = 60, \quad x_5 > 75 \to x_5 = 75) \\ y_4 &= -2.5x_6 + 170 \quad (62 \le x_6 \le 68, \quad x_6 < 62 \to x_6 = 62, \quad x_6 > 68 \to x_6 = 68) \end{aligned}$$
及びy₁、y₂、y₃、y₄、y₅、x₁、x₂、x₃、x₄、x₅、x₆は次の数値を表す
Y(総合評価値): y₁、y₂、y₃、y₄、y₅の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
y₁:古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y₂:森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小
数点第二位を四捨五入した数値
y₃:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第
二位を四捨五入した数値
y₄:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
y₅:坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
x₁:最低保証の古紙パルプ配合率(%)
x₂:森林認証材パルプ利用割合(%)
x₃=(森林認証材パルプ/バージンパルプ) × (100-x₁)
x₄:(間伐材等パルプ利用割合(%)
x₅=(間伐材等パルプ/バージンパルプ) × (100-x₁)
x₆:その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)
x₇=(その他の持続可能性を目指したパルプ/バージンパルプ) × (100-x₁)
x₈:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内
については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場
合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
x₉:坪量(g/m²)
坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内
については許容する。
6 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、
紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、適度に坪量の小さい製品
の調達には留意が必要である。
7 調達を行う各機関は、コピー用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や
製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウェブサイト公表する情報提供を踏まえ、本体
機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から
の産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、合法伐採木材等の流通及
び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「グリーン・ウッド法」という。)
に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための
ガイドライン」(平成18年2月)に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外
にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドラ
イン」(平成21年2月)に準拠して行うものとする。
10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごと
の実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森
林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン」(平成21年2月13日)に準拠
したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基
づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に表記されているか否かを問わず、一定期
間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に
基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が広く使われているとみなす方式をい
う。
| フォーム用紙 |
| 【判断の基準】 |
| ①古紙パルプ配合率70%以上かつ白色度70%程度以下であること。 |
| ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、 |
| 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関 |
| する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ |
| し、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再 |
| 生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 |
| ③塗工されているものについては、塗工量が両面で12g/m²以下であ |
| ること。 |
| 【配慮事項】 |
| ①バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は |
| 持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ |
| ること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が |
| 可能な限り高いものであること。 |
| ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容 |
| 易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
| インクジェットカラー | 【判断の基準】 |
| ープリンター用塗エ | ①古紙パルプ配合率70%以上であること。 |
| 紙 | ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、 |
| 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関 | |
| する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただ | |
| し、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再 | |
| 生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 | |
| ③塗工量が両面で20g/m²以下であること。ただし、片面の最大塗工 | |
| 量は12g/m²とする。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 | |
| ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は | |
| 持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ | |
| ること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が | |
| 可能な限り高いものであること。 | |
| ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容 | |
| 易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 | |
| 備考) 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産 | |
| 出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則るととも | |
| に、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 | |
| 18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドライ | |
| ンに準拠して行うものとする。 |
| 【印刷用紙】 | 【判断の基準】 |
| 塗工されていない | ①次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| 印刷用紙 | ア.塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認 |
| 証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合 | |
| 率、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使 | |
| 用するパルプ配合率及び白色度を備考6の算定式により総合的に | |
| 評価した総合評価値が80以上であること。 | |
| 塗工されている印 | イ.塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証 |
| 刷用紙 | 材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、 |
| その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用す | |
| るパルプ配合率及び塗工量を備考6の算定式により総合的に評価 | |
| した総合評価値が80以上であること。 | |
| ②古紙パルプ、森林認証材パルプ、間伐材等パルプ、管理木材パルプ | |
| 及びその他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用 | |
| するパルプ以外のパルプを原料として使用しないこと。 | |
| ③バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、 | |
| 伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関す | |
| る法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、 | |
| 合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源 | |
| により製造されたバージンパルプには適用しない。 | |
| ④製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算 | |
| 値、及び評価値)がウェブサイト等で容易に確認できること。 | |
| ⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ①総合評価値がより高いものであること。 | |
| ②古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 | |
| ③バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とさ | |
| れる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出された | |
| ものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの配 | |
| 合率が可能な限り高いものであること。 | |
| ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易 | |
| さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 | |
| 備考) 1 「管理木材パルプ」とは、森林認証材とは異なるが、森林認証制度により容認されない分 | |
| 類に属さない木材であって、認証取得組織のみで取り引きされ、その適格性について第三 | |
| 者認証機関によって検証された木材を原料とするパルプをいう。 | |
| 2 「その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ(以下「その | |
| 他の持続可能性を目指したパルプ」という。)」とは、次のいずれかをいう(森林認証材パル | |
| プ、間伐材等パルプ及び管理木材パルプに該当するものを除く)。 | |
| ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないように | |
| するなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の | |
| 保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について | |
| 配慮された森林から産出された木材に限って調達するどの方針に基づいて使用するパ | |
| ルプ | |
| イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残 |
材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃棄物繊維」を調達するどの方針に基づいて使用するパルプ
3 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
4 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率、その他の持続可能性を目指したパルプ配合率、白色度及び塗工量をいう。
5 「総合評価値」とは備考6に示されるY₁又はY₂の値をいう。
備考6に示されるX₆、X₈の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、備考6のY₁、Y₂、Y₃、Y₄、Y₅について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。
6 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。
Y₁ = Y₁ + Y₂ + Y₃ + Y₄
Y₂ = Y₁ + Y₂ + Y₃ + Y₅
Y₁ = X₁ + X₂ + X₃ (0≦X₁+X₂+X₃≦100)
Y₂ = 0.75×X₄ (0≦X₄≦100)
Y₃ = 0.5×X₅ (0≦X₅≦70)
Y₄ = -X₆ + X₇ (X₇-15≦X₆≦X₇、X₆<X₇-15→X₆=X₇-15、X₆>X₇→X₆=X₇)
Y₅ = -0.5X₈ + 20 (0<X₈≦10→Y₅=10、10<X₈≦20→X₈=20、20<X₈≦30→X₈=30、X₈>30→X₈=40)
Y₁、Y₂及びY₃、Y₄、Y₅、X₁、X₂、X₃、X₄、X₅、X₆、X₇、X₈は次の数値を表す。
Y₁(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値):Y₁、Y₂、Y₃、Y₄の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y₂(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値):Y₁、Y₂、Y₃、Y₅の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値
Y₁:古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率及び間伐材等パルプ配合率の合計値に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
Y₂:管理木材パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
Y₃:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
Y₄:白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ブラウンシーバー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。)には適用しない。)
ブラウンシーバー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準([印刷]参照)に示されたAランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は5、それ以外の紙である場合は0
Y₅:塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
X₁:古紙パルプ配合率(%)
X₂:森林認証材パルプ配合率(%)
X₃:間伐材等パルプ配合率(%)
X₄:管理木材パルプ配合率(%)
X₅:その他の持続可能性を目指したパルプ配合率(%)
X₆:白色度(%)
白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内に
ついては許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
X₁:白色度の基準値(%)
白色度の基準値は古紙パルプ配合率(X₁)及びバージンパルプ配合率(X₂+X₃+X+X₅)に対応した基準値であって、古紙パルプ配合率100%の場合の基準値は70%、バージンパルプ配合率100%の場合の基準値は90%として次式により算定。
X₇ = 0.7×X₁ + 0.9×(X₂ + X₃ + X₄ + X₅)
X₈:塗工量(g/m²)
塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。
7 調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林から調達に係る確認を行う場合には、木材関連事業者法にあつては、グリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月)」に準拠して行うものとする。
10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して再生するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材及び管理木材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。
なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等などとそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等などが等しく使われているとみなす方式をいう。
| 【衛生用紙】 | 【判断の基準】 |
| トイレットペーパー | ○次のいずれかの要件を満たすこと。 |
| ①古紙パルプ配合率100%であること。 | |
| ②エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。 | |
| ティッシュペーパー | 【配慮事項】 |
| トイレットペーパーにあつては、製品の長尺化及び狭幅化が図られていること。 | |
| ②製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量の環境情報が開示されていること。 | |
| ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 |
備考) 1 判断の基準②の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型 No.108「衛生用紙 Version2」に係る認定基準をいう。
2 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
3 配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(ISO 14067)、ライフサイクルアセスメント(ISO 14040及びISO 14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
(2)古紙及び古紙パルプ配合率
各品目において判断の基準となっている古紙及び関連する用語、古紙パルプ配合率の定義は、以下のとおりとする。
【古紙及び関連する用語の定義】
| 古紙 | 市中回収古紙及び産業古紙。 |
| 市中回収古紙 | 店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻るものを含む。)。 |
| 産業古紙 | 原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社を含む。)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場若しくは事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者に加工を行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱うための意図的な行為を除き、古紙として取り扱う。)。 |
| 損紙 | 以下のいずれかに該当するもの。・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に長され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。ウェットフローク及びドライフローク)。・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。 |
| 紙製造事業者 | 「日本標準産業分類」(平成21年総務省告示第175号)の中分類に掲げる「紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業(1424)」をいう。 |
子会社、関連会社及 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務び関係会社 諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条の各項に定めるものをいう。
【古紙パルプ配合率の定義】
$\text{古紙パルプ配合率} = \frac{\text{古紙パルプ}}{(\text{バージンパルプ} + \text{古紙パルプ})} \times 100 (\%)$
パルプは含水率10%の重量とする。
上記算定式の分母及び分子には損紙は含まないものとする。
(3)目標の立て方
各品目の当該年度の調達総重量(kg) に占める基準を満たす物品の重量(kg) の割合とする。
3. 文具類
(1) 品目及び判断の基準等
文具類共通
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすこと。また、これに加えて、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。
①金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の20%以上使用されていること。
②金属を除く主要材料が木質の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。
③金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たすこと。
ア.紙の原料は古紙パルプ、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計の配合率が50%以上であること。
イ.紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
④大部分の材料が金属類の場合は、次の要件を満たすこと。ただし、すべての材料が金属の場合はイの要件を除く。
ア.原材料の使用量の削減及び部品等の軽量化・減量化が図られるよう製品の設計がなされていること。
イ.使用後に異種材料間の分解・分別が可能なものであること。ただし、安全性などを考慮し、容易に分解・分別できないことが必要な部品を除く。
⑤エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。
③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。
④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か
| シャープペンシル | 【配慮事項】 |
| ○残芯が可能な限り少ないこと。 | |
| シャープロッド(鉛筆) | 【判断の基準は容器に適用】 |
| ボールペン | 注) 文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、大部分の材料が金属類に該当しない場合であっても、個別の特定調達品目について判断の基準(●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。 |
| マーキングペン | 【判断の基準】 |
| ●文具類共通の判断の基準を満たすこと。かつ、芯が交換できること。 | |
| 【配慮事項】 | |
| ○消耗品が交換又は補充できること。 | |
| スタンド台 | 【判断の基準】 |
| ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること(消耗部分を除く)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 | |
| 朱肉 | 【配慮事項】 |
| ○インク又は液が補充できること。 | |
| 【判断の基準】 | |
| ●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はバイ |
ら産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
⑤間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。
⑥製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
⑦製品全体又は部品及び容器包装は、可能な限り単一素材化又は使用する素材の種類が少なくなるよう配慮されていること。
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の焼却低減に配慮されていること。
⑨製品の包装又は梱包にプラスチックを使用している場合は、再生プラスチック又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。
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