(5) 職員に対する環境物品等の調達推進のための研修等の実施
調達実務担当者を始めとする職員に対して、環境物品等の調達推進のための意
識の啓発、実践的知識の修得等を図るため、研修や講演会その他の普及啓発など
の積極的な実施を図る。
(6) 環境物品等に関する情報の活用と提供
環境物品等に関する情報については、各種環境ラベルや製品の環境情報をまとめた
データベースなど、既に多様なものが提供されている。また、認定プラチナエコ使用
製品については、主務大臣がその情報を公表することとしている。このため、各機
関は、提供情報の信頼性や手続の透明性など当該情報の適切性に留意しつつ、エコマ
ークや、環境製品宣言(EPD: Environmental Product Declaration)などの第三者機
関による環境ラベルの情報の十分な活用を図るとともに、温室効果ガス削減のための
取組であるカーボン・オフセットの認証に関するラベル、カーボンフットプリントデ
ータを参考とするなど、できる限り環境負荷の低減に資する物品等の調達に努めるこ
ととする。
さらに、物品等の定量的環境情報は、サプライチェーン全体での温室効果ガス排出
削減を促進する観点から、経済産業省・環境省が策定した「カーボンフットプリント
ガイドライン」に整合して、可能な限り実績値を使用して算定され、適切に開示が
なされたものが適当であると考えられる。各機関は、このガイドラインに則した定量
的環境情報が整備された品目から先行して、温室効果ガスの排出量が少ない製品を優
先的に選択するよう努めることとする。
また、国は、各機関における調達の推進及び事業者や国民の環境物品等の優先的購
入に資するため、環境物品等に関する適切な情報の提供と普及に努めることとする。
加えて、事業者、各機関その他関係者は、特定調達物品等の調達に係る信頼性の確保
に努めることとする。
(7) 環境物品等の更なる普及に向けた取組
国は、環境物品等の更なる普及に向け、地方公共団体、事業者及び国民等の理解を
深められるように適切な情報提供・普及啓発に取り組むとともに、必要に応じ、地方
公共団体等による取組の実態を把握した上で、特定調達品目に位置づけられていない
環境物品等について、その選択に寄与する環境性能の考え方を提供するなどの措置を
講ずるよう努めることとする。
別記
定義
この別記において、「判断の基準」、「基準値1」、「基準値2」及び「配慮事項」の定義は、
それぞれ下記のとおりとする。
| 「判断の基準」 | : 法第6条第2項第2号に規定する特定調達物品等であるための基準 |
| 「基準値1」 | : 判断の基準において2段階の判断の基準を設定している場合に、当該品目におけるより高い環境性能の基準であり、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り調達を推進していく基準として示すもの |
| 「基準値2」 | : 判断の基準において2段階の判断の基準を設定している場合に、各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの |
| 「配慮事項」 | : 特定調達物品等であるための要件ではないが、特定調達物品等を調達するに当たって、更に配慮することが望ましい事項 |