告示令和8年3月27日

環境省告示第十七号(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.107 - p.109
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

環境物品等の調達の推進に関する基本方針

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名環境物品等の調達の推進に関する基本方針

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

環境省告示第十七号(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更)

令和8年3月27日|p.107-109|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○環境省告示第十七号
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年法律第百号)第六条第一項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進に関する基本方針を次のように変更したので、同条第六項において準用する同条第五項の規定により公表する。 令和八年三月二十七日
環境大臣 石原宏高
環境物品等の調達の推進に関する基本方針
この基本方針は、国(国会、各省庁、裁判所等)及び国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令(平成12年政令第556号)に規定される法人(以下「独立行政法人等」という。)が環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下「環境物品等」という。)の調達を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めるものである。また、地方公共団体、事業者、国民等についても、この基本方針を参考として、環境物品等の調達の推進に努めることが望ましい。 なお、国がこれまでに定め、実行してきた環境保全に資する各種取組については、この基本方針と連携を図りつつ引き続き適切な実行を図るものとする。
1.国及び独立行政法人等による環境物品等の調達に関する基本的方向 (1) 環境物品等の調達推進の背景及び意義
地球温暖化問題や廃棄物問題など、今日の環境問題はその原因が大量生産、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざしており、その解決には、経済社会の在り方そのものを環境負荷の少ない持続的発展が可能なものに変革していくことが不可欠である。このため、あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていく必要があるが、このような中で、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務(以下「物品等」という。)に伴う環境負荷についてもこれを低減していくことが急務となっており、環境物品等への需要の転換を促進していかなければならない。 環境物品等への需要の転換を進めるためには、環境物品等の供給を促進するための施策とともに、環境物品等の優先的購入を促進することによる需要面からの取組を合わせて講ずることが重要である。環境物品等の優先的購入は、これらの物品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境物品等の購入を促進するという、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものである。また、環境物品等の優先的購入は誰もが身近な課題として積極的に取り組む必要があるものであり、調達主体がより広範な環境保全活動を行う第一歩となるものである。
このような環境物品等の優先的購入と普及による波及効果を市場にもたらす上で、通常の経済活動の主体として国民経済に大きな位置を占め、かつ、他の主体にも大きな影響力を有する国及び独立行政法人等(以下「国等」という。)が果たす役割は極めて大きい。すなわち、国等が自ら率先して環境物品等の計画的調達を推進し、これを呼び水とすることにより、地方公共団体や民間部門へも取組の輪を広げ、我が国全体の環境物品等への需要の転換を促進することが重要である。この基本方針に基づく環境物品等の調達推進は、環境基本法(平成5年法律第91号)第24条[環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進]及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第19条[再生品の使用の促進]の趣旨に則るものである。
地球温暖化は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つとして認識されており、我が国においても令和2年10月に2050年カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を目指す旨を宣言したところである。また、地球規模での資源・廃棄物制約や海洋プラスチックごみ問題への対応等を図ることも喫緊の課題となっている。このため、地球温暖化対策や資源循環の重要性に鑑み、「地球温暖化対策計画」(令和7年2月18日閣議決定)及び「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画」(令和7年2月18日閣議決定)並びに「循環型社会形成推進基本計画」(令和6年8月2日閣議決定)等の趣旨を踏まえ、国等は環境物品等を率先して調達する必要がある。さらに、国等が率先してプラスチックの資源循環を推進するため、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)第7条第1項に規定するプラスチック使用製品設計指針(令和4年1月19日内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号)に適合していると認定された設計に係るプラスチック使用製品(以下「認定プラスチック使用製品」という。)については、国等の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならない。加えて、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換するグリーンイノベーション(以下「GX」という。)に向けた「GX2040ビジョン」脱炭素成長型経済構造移行推進戦略改訂」(令和7年2月18日閣議決定)では、公共部門が自ら率先してGX製品を始めとした先端的な環境物品・サービスを調達することは初期需要を創出する上で重要であるとされていることから、GXに資する見直しを積極的に行うものとする。
(2) 環境物品等の調達推進の基本的考え方
国等の各機関(以下「各機関」という。)は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、毎年度、基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を作成・公表し、当該調達方針に基づき、当該年度における物品等の調達を行うこととなる。 その際、具体的には以下のような基本的考え方に則り、調達を行うとともに、調達された物品等の使用を進めていくものとする。
① 物品等の調達に当たっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、今後は環境保全の観点が考慮事項となる必要がある。これにより、価格や品質などととともに、環境負荷の低減に資することが物品等の調達契約を得るための要素の一つとなり、これに伴う事業者間の競争が環境物品等の普及をもたらすことにつながる。各機関は、このような認識の下、環境関連法規の遵守はもちろんのこと、事業者の更なる環境負荷の低減に向けた取組に配慮しつつ、できる限り広範な物品等について、環境負荷の低減が可能かどうかを考慮して調達を
行うものとする。
② 環境負荷をできるだけ低減させる観点からは、地球温暖化、大気汚染、水質 汚濁、生物多様性の減少、廃棄物の増大等の多岐にわたる環境負荷項目をでき る限り包括的にとらえ、かつ、可能な限り、資源採取から廃棄に至る、物品等 のライフサイクル全体についての環境負荷の低減を考慮した物品等を選択す る必要がある。また、局地的な大気汚染の問題等、地域に特有の環境問題を抱 える地域にあっては、当該環境問題に対応する環境負荷項目に重点を置いて、 物品等を調達することが必要な場合も考えられる。
③ 各機関は、環境物品等の調達に当たっては、再使用品(リユース品)の積極 的な利用を図るとともに、調達総量をできるだけ抑制するよう、レンタル、リ ース、シェアリングの活用等の物品等の合理的な使用に努めるものとし、法第 11条の規定を念頭に置き、法に基づく環境物品等の調達推進を理由として調達 総量が増加することのないよう配慮するものとする。また、各機関は調達され た環境物品等について、長期使用や適正使用、分別廃棄などに留意し、期待さ れる環境負荷の低減が着実に発揮されるよう努める。なお、近年は環境負荷の 低減を図る観点及び新しい生活様式への対応等から、情報通信技術を活用した テレワークやWeb会議システムの導入による非対面業務への切替が積極的に試 みられている。こうした非対面業務への切替に当たっては、物品等の調達総量 やエネルギー消費量の増大を招かないよう適切に検討することが重要である。
また、環境物品等の調達を推進するに当たっては、WTO政府調達協定(特に 同協定第10条技術仕様書及び入札説明書の規定)との整合性に十分配慮し、国際 貿易に対する不必要な障害とならないように留意する。
2.特定調達品目及びその判断の基準並びに特定調達物品等の調達の推進に関する基本 的事項
(1)基本的考え方 ア.特定調達品目の基本的事項 特定調達品目は、国等が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類であり、 国等による一定の調達があり、かつ、国等が環境物品等の調達を推進すること で、環境物品等への需要の転換が見込める場合に設定するものである。また、 国等の率先調達により初期需要創出への貢献が求められる先端的な環境物品 等についても、特定調達品目への位置づけを検討することが必要である。
イ.判断の基準等の基本的事項 特定調達品目の判断の基準は、各機関の調達方針における毎年度の調達目標 の設定の対象となる物品等を明確にするための要件として定められるもので
ある。
環境物品等の調達に際しては、できる限りライフサイクル全体にわたって多 様な環境負荷の低減を考慮することが望ましいが、特定調達物品等の実際の調 達に当たっての客観的な指針とするため、特定調達品目ごとの判断の基準は数 値等の明確性が確保できる事項について設定することとする。当該事項の設定 に当たっては、より高い環境性能に基づく調達を推進する観点から、必要に応 じ、より高い環境性能を示すものとして「基準値1」、最低限満たすべきもの として「基準値2」の2段階の判断の基準を設定するものとする。 また、全てのような様々な環境物品等は相応の環境負荷低減効果を持つものであるが、判 断の基準は、そのような様々な環境物品等の中で、環境物品等の調達を推進す るに当たっての一つの目安を示すものであり、判断の基準を満たす物品等が唯 一の環境保全に役立つ物品等であるとして、これのみが推奨されるものではな い。各機関においては、判断の基準を満たすことにどまらず、環境物品等の 調達推進の基本的考え方に沿って、ライフサイクル全体にわたって多様な環境 負荷項目に配慮した、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努め ることが望ましい。2段階の判断の基準が設定されている品目については、脱 炭素社会等の実現を目指す観点からも、「基準値1」及び「基準値2」それぞ れの調達目標を調達方針に位置づけた上で「基準値1」による調達を積極的に 推進するものとする。
さらに、現時点で判断の基準として一律に適用することが適当でない事項で あっても環境負荷低減上重要な事項については、判断の基準に加えてさらに調 達に当たって配慮されるべく、配慮事項を設定することとする。なお、各機関 は、調達に当たり配慮事項を適用する場合には、個別の調達に係る具体的かつ 明確な仕様として事前にこれを示し、調達手続の透明性や公正性を確保するも のとする。 なお、判断の基準は環境負荷の低減の観点から定められるものであることか ら、環境負荷の低減に直接的又は間接的に関連しない品質、機能、価格等の調 達される物品等に期待される事項については規定しないものとする。
ウ.特定調達品目及びその判断の基準等の見直しと追加 特定調達品目及びその判断の基準等は、特定調達物品等の開発・普及の状況、 科学的知見の充実、調達実績等に応じて適宜見直しを行っていくものとする。 2段階の判断の基準の見直しに当たっては、「基準値1」が常に市場を牽引で きるようにより高い環境性能を示す基準とするとともに、併せて「基準値2」 の水準の引き上げを図るものとする。また、国等の率先調達により初期需要創 出への貢献が求められる先端的な環境物品等については「基準値1」への位置 づけを検討するものとする。 さらに、特定調達品目及びその判断の基準等の見直し・追加を行うに当たっ ては、手続の透明性を確保しつつ、学識経験者等の意見も踏まえ、法に定める 適正な手続に従って行うものとする。
エ.特定調達物品等の調達目標の設定
各機関は、調達方針において、特定調達品目ごとに定められたそれぞれの目 標の立て方に従って、毎年度、特定調達物品等に係る調達目標を設定するもの とする。2段階の判断の基準が設定されている品目の調達目標の設定に当たっ ては、「基準値1」及び「基準値2」それぞれについて定量的な調達目標を設 定するものとし、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り「基準値1」 により調達するものとする。
オ.公共工事の取扱い
公共工事については、各機関の調達の中でも金額が大きく、国民経済に大き な影響力を有し、また国等が率先して環境負荷の低減に資する方法で公共工事 を実施することは、地方公共団体や民間事業者の取組を促す効果も大きいと考 えられる。このため、環境負荷の低減に資する公共工事を役務に係る特定調達 品目に含めたところであり、以下の点に留意しつつ積極的にその調達を推進し ていくものとする。
公共工事の目的となる工作物(建築物を含む。)は、国民の生命、生活に直 接的に関連し、長期にわたる安全性や機能が確保されることが必要であるため、 公共工事の構成要素である資材等の使用に当たっては、事業ごとの特性を踏ま え、必要とされる強度や耐久性、機能を備えていることについて、特に留意す る必要がある。また、公共工事のコストについては、予算の適正な使用の観点 からその縮減に鋭意取り組んできていることにも留意する必要がある。調達目 標の設定は、事業の目的、工作物の用途、施工上の難易により資材等の使用形 態に差異があること、調達可能な地域や数量が限られている資材等もあること などの事情があることにも留意しつつ、より適切なものとなるように、今後検 討していくものとする。
また、公共工事の環境負荷低減方策としては、資材等の使用の他に、環境負 荷の少ない工法等を含む種々の方策が考えられ、ライフサイクル全体にわたっ た総合的な観点からの検討を進めていくこととする。
(2) 各特定調達品目及びその判断の基準等 別記のとおり。
(3) 特定調達物品等以外の環境物品等 特定調達物品等以外の環境物品等についても、その事務又は事業の状況に応じ て、調達方針の中でできる限り幅広く取り上げ、可能な限り具体的な調達の目標 を掲げて調達を推進していくものとする。
特に、役務については、基本本方針において特定調達品目として定められてい ない場合であっても、特定調達物品等を用いて提供されているものについては環 境負荷の低減に潜在的に大きな効果があると考えられることから、各機関におい
て積極的に調達方針で取り上げていくよう努めるものとする。 また、一般に市販されている物品等のみならず、各機関の特別の注文に応じて 調達する物品等についてもそれに伴う環境負荷の低減を図っていくことが重要 であることから、かかる特注品についても調達方針で取り上げ、その設計段階等、 できるだけ初期の時点で環境負荷の低減の可能性を検討、実施していくことが望 まれる。
さらに、各機関において直接調達する物品等にとどまらず、調達した物品等を 輸送する際に、低燃費・低公害車による納入や納入量に応じた適切な大きさの自 動車の使用を求めること、可能な範囲で提出書類を簡素化すること等、調達に伴 い発生する環境負荷についても、可能な限り低減を図るよう努めるものとする。
3 その他環境物品等の調達の推進に関する重要事項 (1) 調達の推進体制の在り方
各機関において、環境物品等の調達を推進するための体制を整備するものとす る。原則として、体制の長は内部組織全体の環境物品等の調達を統括できる者(各 省庁等にあっては局長(官房長)相当職以上の者)とするとともに、体制には全 ての内部組織が参画することとする。なお、環境担当部局や会計・調達担当部局 が主体的に関与することが必要である。各機関は、具体的な環境物品等の調達の 推進体制を調達方針に明記する。
(2) 調達方針の適用範囲
調達方針は原則として、各機関の全ての内部組織に適用するものとする。ただ し、一律の環境物品等の調達推進が困難である特殊部門等については、その理由 を調達方針に明記した上で、別途、個別の調達方針を作成する。各機関は、調達 方針の具体的な適用範囲を調達方針に明記する。
(3) 調達方針の公表並びに調達実績の概要の取りまとめ及び公表の方法等
調達方針の公表を通じた毎年度の環境物品等の調達目標の各機関内への周知 及び公表は、事業者による環境物品等の供給を需要面から牽引することとなる。 また、環境物品等の調達を着実に推進していくためには、各機関は「基準値1」 の調達実績を含めて的確に把握し、調達方針の作成に反映させていくとともに、 分かりやすい形で調達実績の概要を公表することにより、環境物品等の調達の進 展状況を客観的に明らかにされることが必要である。
また、国は、各機関の調達方針及び調達実績をとりまとめ、必要に応じ、「基 準値1」及び「基準値2」による調達の取組状況を比較して公表することなどに より、「基準値1」による更なる調達の推進を図るものとする。
(4) 関係省庁等連絡会議の設置
環境物品等の調達を各機関が一体となって効果的に推進していくため、各機関 間の円滑な連絡調整、推進策の検討などを行う関係省庁等連絡会議を設置する。
p.107 / 3
読み込み中...
環境省告示第十七号(環境物品等の調達の推進に関する基本方針の変更) - 第107頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示