告示令和8年3月27日

環境省告示第十六号(遺族補償標準給付基礎月額の決定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.106
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AI要点

遺族補償標準給付基礎月額の決定

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名遺族補償標準給付基礎月額の決定

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環境省告示第十六号(遺族補償標準給付基礎月額の決定)

令和8年3月27日|p.106|原文を見る

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昭和三十二年四月二日から昭和三十六年四月一日まで 二六四、〇〇〇円 二〇四、七〇〇円 に生まれた者 昭和三十二年四月一日以前に生まれた者 二三七、八〇〇円 一九七、八〇〇円 附則 1 この告示は、令和八年四月以降の月分の障害補償費について適用し、令和八年三月以前の月分の 障害補償費については、なお従前の例による。 2 令和七年三月環境省告示第二十六号(公害健康被害の補償等に関する法律第二十六条第二項の障 害補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。 ○環境省告示第十六号 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)第三十一条第二項及び公害健 康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第十七条の規定に基づき、 遺族補償標準給付基礎月額を次のように定めたので、公示する。 令和八年三月二十七日 環境大臣 石原 宏高
年齢階層性別
男子女子
昭和六十一年四月二日から平成三年四月一日までの間に生まれた者二八八、〇〇〇円二三二、〇〇〇円
昭和五十六年四月二日から昭和六十一年四月一日までに生まれた者三〇九、八〇〇円二三五、一〇〇円
昭和五十一年四月二日から昭和五十六年四月一日までに生まれた者三三九、四〇〇円二三三、〇〇〇円
昭和四十六年四月二日から昭和五十一年四月一日までに生まれた者三五六、八〇〇円二三一、〇〇〇円
昭和四十一年四月二日から昭和四十六年四月一日までに生まれた者三四五、九〇〇円二三八、六〇〇円
昭和三十六年四月二日から昭和四十一年四月一日までに生まれた者三六七、七〇〇円二〇〇、〇〇〇円
昭和三十一年四月二日から昭和三十六年四月一日までに生まれた者三三一、〇〇〇円一七九、一〇〇円
昭和三十一年四月一日以前に生まれた者二〇八、一〇〇円一七一、一〇〇円
附則 1 この告示は、令和八年四月以降の月分の遺族補償費及び令和八年四月一日以降に死亡した被認定 者に係る遺族補償一時金について適用し、令和八年三月以前の月分の遺族補償費及び令和八年三月 三十一日以前に死亡した被認定者に係る遺族補償一時金については、なお従前の例による。 2 令和七年三月環境省告示第二十七号(公害健康被害の補償等に関する法律第三十一条第二項の遺 族補償標準給付基礎月額を定める件)は、廃止する。
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環境省告示第十六号(遺族補償標準給付基礎月額の決定) - 第106頁
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