告示令和8年3月27日

国土交通省告示第百三十一号(事業の認定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.104 - p.105
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AI要点

秋田空港の飛行場区域内に所在した青垣地区変電所の航空灯火の変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名秋田空港の飛行場区域内に所在した青垣地区変電所の航空灯火の変更

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国土交通省告示第百三十一号(事業の認定)

令和8年3月27日|p.104-105|原文を見る

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○国土交通省告示第百三十一号
土地収用法(昭和二十六年法律第二百二十九号。以下「法」という。)第二十条の規定に基づき、事業の認定をしたので、法第二十二条の規定により、これを告示する。
令和八年三月二十七日
国土交通大臣 金子 恭之
第1 起業者の名称 国土交通大臣
第2 事業の種類 一般国道235号改築工事(日高自動車道「厚賀静内道路」・北海道新冠郡新冠町字北星町地内から同町字東町地内まで)
第3 起業地
1 収用の部分 北海道新冠郡新冠町字北星町及び字東町地内
2 使用の部分 なし
第4 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20条各号の要件を全て充足すると判断されるため、事業の認定をしたものである。
1 法第20条第1号の要件への適合性
「一般国道235号改築工事(日高自動車道「厚賀静内道路」・北海道新冠郡新冠町字北星町地内から同町字東町地内まで)」(以下「本件事業」という。)は、北海道新冠郡新冠町字高江地内の新冠インターチェンジから同道日高郡新ひだか町静内神森地内の静内インターチェンジ(仮称)までの延長7.1kmの区間(以下「本件区間」という。)を全体計画区間とする一般国道の改築工事であり、申請に係る事業は、本件事業のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2号に掲げる一般国道に関する事業であることから、法第3条第1号に掲げる道路法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号の要件を充足すると判断される。
2 法第20条第2号の要件への適合性
本件事業は、起業者により既に開始されていることから、起業者は、本件事業を遂行する充分な意思を有する者であると認められる。
また、本件事業は、一般国道の改築工事であり、国道の改築は、道路法第12条の規定により、国土交通大臣が行うものとされていること等から、起業者である国土交通大臣は、本件事業を遂行する充分な能力を有する者であると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号の要件を充足すると判断される。
3 法第20条第3号の要件への適合性
(1) 得られる公共の利益
一般国道235号日高自動車道(以下「本路線」という。)は、北海道苫小牧市を起点とし、同道浦河郡浦河町に至る延長約120kmの自動車専用道路である。
本路線が通過する日高地域(北海道日高振興局管内をいう。以下同じ。)は、軽種馬産業及び農業が盛んな地域であり、生産された軽種馬、花き等は、本路線及び本路線と並行する一般国道235号を利用して道内外に輸送されている。また、本件区間に対応する一般国道235号(以下「現道」という。)は、新冠町及び新ひだか町の市街部を結ぶ唯一の主要幹線道路であることから、地域住民の日常生活、物流等に重要な役割を担っている。
しかしながら、現道は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する除雪を勘案した路肩等の幅員を確保できていない区間が存在することから、冬期には、堆雪により車線の幅員が減少し、車両のすれ違いに必要な車線の幅員を確保することができず、対向車線への逸脱を原因とした正面衝突型の事故が複数発生している。
また、現道は、自然災害の影響を受けやすい海岸段丘部を通過することから、大雨による法面崩壊等の影響による通行止めが複数発生しており、70時間に及ぶ全面通行止めも発生している。
さらに、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)等に基づき設置された北海道防災会議によると、現道の大部分は、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデルにより設定された津波浸水想定区域を通過しており、津波による災害リスクが非常に高い状況である。
本件事業の完成により、本件区間が既に供用済み又は供用予定である本路線の他の区間と接続し、高速自動車国道北海道縦貫自動車道函館名寄線と連絡することで、日高地域と道央地域(北海道石狩振興局、北海道空知総合振興局、北海道胆振総合振興局及び北海道後志総合振興局管内をいう。以下同じ。)を結ぶ広域的な高速交通ネットワークが形成され、自動車交通の高速化及
び定時性の確保による利便性が向上し、物流の効率化に寄与するとともに、道路構造令等の規格に適合し、海岸段丘部及び津波浸水想定区域を回避した自動車専用道路が整備され、自然災害発生時の現道の機能を代替することから、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行によって得られる公共の利益は、相当程度存すると認められる。
(2) 失われる利益
本件事業は、環境影響評価法(平成9年法律第81号)等に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるが、起業者は、同法等に準じた環境影響評価を任意で実施している。
起業者が実施した環境影響評価の結果によると、本件事業が生活環境に与える影響については、大気質、騒音、振動等の各項目を満足するとされている。
また、本件区間内及びその周辺の土地において、学術上又は希少性等の観点から重要な動植物が下記のとおり確認されている。
動物については、文化財保護法(昭和25年法律第214号)における特別天然記念物であるタンチョウ及び天然記念物であるオジロワシ等、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)における国内希少野生動植物種であるクマタカ等並びに環境省レッドリストに絶滅危惧IB類として掲載されているニホンウナギ等その他これらの分類に該当しない種が確認されている。
植物については、環境省レッドリストに絶滅危惧IB類として掲載されているエゾハリスゲ等及び絶滅危惧II類として掲載されているエンピセンノウ等その他これらの分類に該当しない種が確認されている。
本件事業が上記の動植物に及ぼす影響の程度については、周辺に同様の生息又は生育環境が広く残されることなどから、影響がない若しくは極めて小さい、又は環境保全措置の実施により、影響が回避若しくは低減されると評価されている。
主な環境保全措置として、オジロワシ等については、生息環境に影響が生じるおそれがあることから、起業者は、必要に応じて、越冬期の工程及び工法に配慮した工事を実施することとしている。エゾハリスゲ等については、生育環境に影響が生じるおそれがあることから、起業者は、必要に応じて、移植を実施することとしている。なお、上記の動植物が、工事による改変箇所及びその周辺の土地において確認された場合は、必要に応じて専門家の指導・助言を受け、必要な環境保全措置を講ずることとしている。 さらに、本件事業が景観に及ぼす影響については、一部の眺望景観に影響が生じることから、起業者は、植栽による修景等の環境保全措置を講ずることとしている。 加えて、本件区間内の土地には、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地が5か所存在するが、このうち1か所については既に発掘調査が完了しており、適切な措置が講じられている。起業者は、今後、
残る4か所についても北海道教育委員会と協議の上、必要に応じて発掘調査等を行い、記録保存を含む適切な措置を講ずることとしている。 したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微であると認められる。 (3) 事業計画の合理性 本件事業の構造形式等については、道路構造令等に定める規格に適合していると認められる。 また、本件区間におけるルートについては、申請案のほか、申請案より山側を通過するルート案及び申請案より海側を通過するルート案の3案により比較・検討されている。申請案は、構造物延長が最も短い上、切土量と盛土量の差が少なく、追加の土の搬入や残土の処分が最小限で済むことから、施工性が最も優れるとともに、事業費が最も廉価であることから、申請案が最も合理的であると認められる。 したがって、本件事業の事業計画については、合理的であると認められる。 以上のことから、本件事業の施行により得られる公共の利益と失われる利益とを比較衡量すると、得られる公共の利益は失われる利益に優越すると認められる。
したがって、本件事業の事業計画は、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものと認められるため、法第20条第3号の要件を充足すると判断される。 4 法第20条第4号の要件への適合性 (1) 事業を早期に施行する必要性 3(1)で述べたように、現道は、道路構造令に規定する除雪を勘案した路肩等の幅員を確保できていない区間が存在することから、正面衝突型の交通事故が複数発生しているほか、海岸段丘部及び津波浸水想定区域を通過しており、災害リスクが非常に高い状況である。 本件事業の完成により、日高地域と道央地域を結ぶ広域的な高速交通ネットワークが形成され、物流の効率化に寄与するとともに、道路構造令等の規格に適合し、海岸段丘部及び津波浸水想定区域を回避した自動車専用道路が整備され、自然災害発生時の現道の機能を代替することで、安全かつ円滑な自動車交通の確保に寄与することから、本件事業を早期に施行する必要があると認められる。
また、本路線の沿線自治体の長からなる北海道日高総合開発期成会から、本件事業の早期完成に関する強い要望がある。 したがって、本件事業を早期に施行する公益上の必要性は高いものと認められる。 (2) 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性 3(3)で述べたように、本件事業の事業計画については、合理的であると認められることから、起業地の範囲は、公益性を発揮するために必要かつ最小限の範囲であることが認められる。 また、収用の範囲は、全て本件事業の用に恒久的に供される範囲にとどめられており、使用の範囲はない。 したがって、本件事業の起業地の範囲及び収用又は使用の範囲の別については、合理的であると認められる。 したがって、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものと認められるため、法第20条第4号の要件を充足すると判断される。
5 結論
以上のとおり、本件事業は、法第20条各号の要件を全て充足すると判断される。
第5 法第26条の2第2項の規定による図面の縦覧場所 北海道新冠郡新冠町役場
国土交通大臣 金子 恭之
○国土交通省告示第百三十二号
秋田空港の飛行場区域内に所在した青垣地区変電所のうち、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年三月二十五日
一 設置者の氏名及び住所
(1) 相互信用寺及びその隣接神社火 秋田県 秋田県秋田市土川十四―一雄一号
(2) 相互信用寺及びその隣接神社火 東京都千代田区霞が関二――一第三号
二 航空灯火の種類 飛行場灯火 航空灯照明施設
三 航空灯火の位置及び所在地 秋田空港区域内の周辺 秋田県秋田市
四 変更した事項に係る施設の供用開始の予定期日 令和八年三月三十日
五 次の事項
次の表により、変更前欄に掲げる事項の後継を行つた部分をそれぞれ対応する変更後欄に掲げる事項のとおりとする。
変更後変更前
四 灯質、光度、配光その他航空灯火の性能に関する重要事項四 灯質、光度、配光その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火灯質光度配光航空灯火灯質光度配光
(略)(略)
固定灯火常時点灯の不動光最大七万八千カンデラ指定枠の光束固定灯火不回転不動光航空灯の最大十万八千カンデラ指定枠の光束
(略)(略)
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