○厚生労働省告示第百二十四号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十三条の二第一項の規定により、都道府県労働局長が製造時等検査の業務を自ら行うものとするので、同法第百十二条の二第一項及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第一条の十一の規定に基づき告示する。
令和八年三月二十七日
自ら行うものとする都道府県労働局長の名称
自ら行うものとする年月日
自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲
自ら行うものとする期間
青森労働局長、岩手労働局長、秋田労働局長、
福島労働局長、茨城労働局長、栃木労働局長、
群馬労働局長、新潟労働局長、富山労働局長、
石川労働局長、福井労働局長、山梨労働局長、
長野労働局長、宮崎労働局長、鹿児島労働局長、
沖縄労働局長
北海道労働局長、宮城労働局長、山形労働局長、
埼玉労働局長、千葉労働局長、東京労働局長、
神奈川労働局長、長野労働局長、広島労働局長、
山口労働局長、岡山労働局長、佐賀労働局長、
長崎労働局長、熊本労働局長
ボイラー(小型ボイラーを除く。以下同じ。)及び第
一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)に係る製造時
等検査の業務の全部
ボイラーに係る製造時等検査の業務の全部
一年間
一年間
令和八年四月一日
令和八年四月一日
厚生労働大臣 上野賢一郎