告示令和8年3月27日

厚生労働省告示第百二十三号(結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.100
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AI要点

結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示

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厚生労働省告示第百二十三号(結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示)

令和8年3月27日|p.100|原文を見る

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○厚生労働省告示第百二十三号 学校教育法の一部を改正する法律(令和六年法律第五十号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年三月二十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎
(結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示 第一条 結核に関する特定感染症予防指針(平成十九年厚生労働省告示第七十二号)の一部を次の表のように改正する。
第八 施設内(院内)感染の防止等一 施設内(院内)感染の防止1・2 (略)3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目的に、施設内(院内)感染に関する情報や研究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院等、学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普及していくことが重要である。また、これらの施設の管理者にあっては、提供された情報に基づき、必要な措置を講ずるとともに、普段からの施設内(院内)の患者、生徒等、収容されている者及び職員の健康管理等により、結核患者が早期に発見されるように努めることが重要である。外来患者やデイケア等を利用する通所者に対しても、十分な配慮がなされることが望ましい。二・三 (略)(麻しんに関する特定感染症予防指針の一部改正)第二条 麻しんに関する特定感染症予防指針(平成十九年厚生労働省告示第四百四十二号)の一部を次の表のように改正する。
第八 施設内(院内)感染の防止等一 施設内(院内)感染の防止1・2 (略)3 都道府県等は、結核の発生の予防及びそのまん延の防止を目的に、施設内(院内)感染に関する情報や研究の成果を、医師会等の関係団体等の協力を得つつ、病院等、学校、社会福祉施設、学習塾等の関係者に普及していくことが重要である。また、これらの施設の管理者にあっては、提供された情報に基づき、必要な措置を講ずるとともに、普段からの施設内(院内)の患者、生徒、収容されている者及び職員の健康管理等により、結核患者が早期に発見されるように努めることが重要である。外来患者やデイケア等を利用する通所者に対しても、十分な配慮がなされることが望ましい。二・三 (略)(傍線部分は改正部分)
第三 発生の予防及びまん延の防止一・二 (略)三 予防接種法に基づかない予防接種の推奨1~5 (略)6 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、学校等の設置者に対し、母子保健法第十二条第一項第二号に規定する健康診査並びに学校保健安全法第十三条第一項に規定する児童生徒等の健康診断及び同法第十五条第一項に規定する職員の健康診断等の機会を利用して、学校等の児童生徒等及び職員の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患ない又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを強く推奨するよう依頼するものとする。また、医療・福祉・教育に係る大学及び専修学校の学生に対し、幼児、児童、体力の弱い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会が多いことを説明し、当該学生の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを推奨するよう依頼するものとする。7~9 (略)四 (略)
第三 発生の予防及びまん延の防止一・二 (略)三 予防接種法に基づかない予防接種の推奨1~5 (略)6 厚生労働省は、文部科学省に協力を求め、学校等の設置者に対し、母子保健法第十二条第一項第二号に規定する健康診査並びに学校保健安全法第十三条第一項に規定する児童生徒等の健康診断及び同法第十五条第一項に規定する職員の健康診断等の機会を利用して、学校等の児童生徒等及び職員の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患ない又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを強く推奨するよう依頼するものとする。また、医療・福祉・教育に係る大学並びに専修学校の学生及び生徒に対し、幼児、児童、体力の弱い者等の麻しんにり患すると重症化しやすい者と接する機会が多いことを説明し、当該学生並びに生徒の麻しんのり患歴及び予防接種歴を確認し、麻しんに未り患又は麻しんのり患歴が不明であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数である二回受けていない又は麻しんの予防接種歴が不明である場合には、当該予防接種を受けることを推奨するよう依頼するものとする。7~9 (略)四 (略)(傍線部分は改正部分)
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厚生労働省告示第百二十三号(結核に関する特定感染症予防指針等の一部を改正する告示) - 第100頁
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