告示令和8年3月27日

漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件の一部を改正する件

令和8年3月27日|p.2|原文を見る

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○漁業の許可及び取締り等に関する省 令第二十五条第二項の規定に基づく 漁業調整のため必要と認めて報告す べき事項及び方法を定める件の一部 を改正する件(農林水産四三七) 五四
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漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件の一部を改正する件 - 第2頁
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