河川法に基づく工作物返還に
係る公示
利根川水系利根川において河川法(昭和39年法
律第167号)第75条第3項の規定に基づき措置し
た工作物について、当該工作物の所有者、占有者
その他工作物について権原を有する者に対し、当
該工作物を返還するため、同条第5項及び河川法
施行令(昭和40年政令第14号)第39条の3第1項
第2号の規定に基づき、公示する。
令和8年3月27日
関東地方整備局長 橋本 雅道
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数
量 船舶3艘
2 保管した工作物の放置されていた場所及び当
該工作物を除却した日
(1) 保管した工作物の放置されていた場所 茨
城県猿島郡境町金岡地先
(2) 当該工作物を除却した日 令和8年2月12
日から令和8年2月16日
3 当該工作物の保管を始めた日及び保管の場所
(1) 当該工作物の保管を始めた日 令和8年2
月12日から令和8年2月16日
(2) 保管の場所 茨城県古河市桜町4-8 国
土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事
務所 古河出張所
4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を
証するに足りる書類を提示し、国土交通省関東
地方整備局利根川上流河川事務所占用調整課に
申し出ること。
5 問い合わせ先 埼玉県久喜市栗橋北二丁目
19-1 国土交通省関東地方整備局 利根川上
流河川事務所 占用調整課 電話0480-52-
3960