その他告示
○デジタル庁告示第四号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる補助金等の補助事業者等が市町村(特別区を含む。)であるものの交付に関する同表下欄に掲げる事務を都道府県の知事が行うこととし、令和七年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから適用することとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和八年三月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
○総務省告示第百十六号
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二十七条第六項において準用する同条第三項の規定に基づき、同条第六項において準用する同条第一項の規定による報告を取りまとめ、その概要を次のとおり公表する。
令和八年三月二十七日
福岡県小竹町 小竹町立病院事業特別会計
経営健全化計画完了報告(要旨)
1 経営健全化計画の令和6年度実施状況
(1) 計画と具体的な措置の状況
・二次救急病院として、積極的に救急患者を受入れ、入院患者数を確保した。
・町内の高齢者施設等に出向いて新型コロナウイルスワクチン及びインフルエンザワクチンの集団接種を実施した。
・後発医薬品を積極的に導入して薬品購入費の抑制に努めた。
・新型コロナウイルス感染症外来の患者が減少した事に伴って、救急輪番日に増員していた人員を見直すことで、時間外勤務手当・休日勤務手当を削減した。
| 補助金等の名称 | 事務の内容 |
| 地方公共団体情報システム運用最適化支援事業費補助金 | 一 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という)第五条の規定に基づく補助金等の交付申請書の受理二 法第六条第一項の規定に基づく補助金等の交付に関する事務のうち、申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等三 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等の経費の配分の変更の承認、補助事業等の変更の承認、補助事業等の中止又は廃止の承認及び補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合に限る。)又は補助事業等の遂行が困難となった場合における指示に関する事務のうち、申請又は報告に係る書類等の受理、審査及び必要に応じて行う現地調査等四 法第七条第一項の規定に基づく補助事業等が予定期間内に完了しない場合(補助事業等が当該年度内に完了しない場合を除く。)における指示に関する事務五 法第七条第二項の規定に基づく補助金等の全部又は一部に相当する金額の納付命令六 法第八条の規定に基づく補助金等の交付の決定の通知七 法第九条第一項の規定に基づく補助金等の交付申請の取下げの受理八 法第十二条の規定に基づく補助事業等遂行状況報告の受理九 法第十三条第一項の規定に基づく補助事業等の遂行命令十 法第十三条第二項の規定に基づく補助事業等の遂行の一時停止命令十一 法第十四条(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく実績報告の受理十二 法第十五条の規定に基づく補助金等の額の確定及び通知十三 法第十六条第一項の規定に基づく補助事業等の是正措置命令十四 法第十八条第二項の規定に基づく補助金等の返還命令十五 法第二十三条第一項の規定に基づく報告の徴収及び立入検査等 |