告示令和8年3月27日

法務省告示配第五十九号(外国法事務弁護士資格の承認)

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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AI要点

中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者としての外国法事務弁護士資格の承認

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者としての外国法事務弁護士資格の承認

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法務省告示配第五十九号(外国法事務弁護士資格の承認)

令和8年3月27日|p.10|原文を見る

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法務省告示配第五十九号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和八年三月二十七日 法務大臣 平口 洋
法務省告示配第六十号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、台湾において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和八年三月二十七日 法務大臣 平口 洋
氏名 楊 華 生年月日 千九百七十七年九月三十日 氏名 黄 彦倫 生年月日 千九百九十一年三月十一日
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法務省告示配第五十九号(外国法事務弁護士資格の承認) - 第10頁
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