公聴会
公聴会の開催について
公正取引委員会は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項六号の規定に基づく特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法及び製造委託等に係る代金の支払に関する特定の方法又は不正な取引方法の指定について、同法第七十一条の規定に基づき、公聴会を開催するので、次のとおり公告する。
令和八年三月二十七日
公正取引委員会委員長 茶谷 栄治
一 案件
特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法及び製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法の指定
(別記)
二 日時 令和八年四月十四日午後一時
三 場所 ウェブ会議を利用したオンライン開催及び対面開催(東京都港区虎ノ門アルセアタワー公正取引委員会内会議室)
四 意見申出要領 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所(郵便番号及び電話番号を付記すること)、氏名(振り仮名を付記すること)メールアドレス及び職業を明記の上、意見の概要を次の要領によりできるだけ具体的に記載した文書を令和八年四月七日までにメール(kitori_1006@jftc.go.jp)又は郵便(郵便
番号一〇五一〇〇〇一東京都港区虎ノ門アルセアタワー十階公正取引委員会事務局経済取引局取引部企業政策引課宛て)で提出すること。
(一) 意見を提出する告示案
(二) 賛否とその理由
(三) 修正案がある場合は、その案
(四) その他参考となる意見
(五) 公聴会で資料を提出しようとする場合は、その資料の概要
(六) 希望する出席方法(オンライン又は対面のいずれか)
五 公述人 公聴会における発言者は、意見概要提出者の中から、公正取引委員会において選定の上、当人に宛て通知する。
六 この公聴会についての問い合わせ先は、公正取引委員会事務局経済取引局取引部企業取引課である。
七 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法及び製造委託等に係る代金の支払に関する特定の不公正な取引方法(案)は、左記において閲覧に供するほか、公正取引委員会のホームページ(https://www.jftc.go.jp)に掲載する。