告示令和8年3月27日

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定定する事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要なとされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定定する事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要なとされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示

令和8年3月27日|p.2|原文を見る

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○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
○地方公共団体情報システムの標準化 に関する法律第二条第一項に規定す る標準化対象事務を定める政令に規 定するデジタル庁令・総務省令で定 定する事務を定める命令第五条各号に 規定する事務の処理に係るシステム に必要なとされる機能等に関する標準 化基準を定める省令附則第二条の規 定に基づき、同条第一項に規定する 総務大臣が認める地方公共団体の選 挙人名簿管理システムに係る機能要 件の標準又は帳票要件の標準及び同 条第二項に規定する総務大臣が認め る地方公共団体を定める告示 (同一一一四) 三八
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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定定する事務を定める命令第五条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要なとされる機能等に関する標準化基準を定める省令附則第二条の規定に基づき、同条第一項に規定する総務大臣が認める地方公共団体の選挙人名簿管理システムに係る機能要件の標準又は帳票要件の標準及び同条第二項に規定する総務大臣が認める地方公共団体を定める告示 - 第2頁
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