○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八
○地方公共団体情報システムの標準化
に関する法律第二条第一項に規定す
る標準化対象事務を定める政令に規
定するデジタル庁令・総務省令で定
定する事務を定める命令第五条各号に
規定する事務の処理に係るシステム
に必要なとされる機能等に関する標準
化基準を定める省令附則第二条の規
定に基づき、同条第一項に規定する
総務大臣が認める地方公共団体の選
挙人名簿管理システムに係る機能要
件の標準又は帳票要件の標準及び同
条第二項に規定する総務大臣が認め
る地方公共団体を定める告示
(同一一一四)
三八