告示令和8年3月27日
温室効果ガス排出量算定方法等の一部を改正する告示
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令等の一部改正
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
温室効果ガス排出量算定方法等の一部を改正する告示
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 第二報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定の方法 | 第二報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定の方法 | |
| 1 報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に当たっては、報告命令第四条第二項第四号及び第四項(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第二号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量に限る。)並びに報告命令第十三条第二項第三号に規定する量のうち他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、令第七条第一項第一号イ⑶及び同号ロ⑶(令第五条第一項第三号から第五号までに掲げる者に係るものを除く。)に定めるところにより得られる量又は当該量から第一号(再生可能エネルギー電気等の使用により削減されたものに限る。)及び第二号に掲げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第三号(再生可能エネルギー電気等の使用により削減されたものに限る。)に掲げる量を加算して得た量とし、報告命令第四条第二項第四号に規定する量のうち他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、令第七条第一項イ⑷に定めるところにより得られる量又は当該量から第一号(再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものに限る。)に掲げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第三号(再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものに限る。)に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。 | 1 報告命令第四条第五項及び第十三条第三項に基づき報告するエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に当たっては、報告命令第四条第二項第四号及び第四項(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省・環境省令第二号。以下「算定省令」という。)第二条第一項に規定する方法により算定されるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に一を乗じて得た量に限る。)並びに報告命令第十三条第二項第三号に規定する量のうち他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、令第七条第一項第一号イ⑶及び同号ロ⑶(令第五条第一項第三号から第五号までに掲げる者に係るものを除く。)に定めるところにより得られる量又は当該量から第一号(再生可能エネルギー電気等の使用により削減されたものに限る。)及び第二号に掲げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第三号(再生可能エネルギー電気等の使用により削減されたものに限る。)に掲げる量を加算して得た量とし、報告命令第四条第二項第四号に規定する量のうち他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出量は、令第七条第一項イ⑷に定めるところにより得られる量又は当該量から第一号(再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものに限る。)に掲げる量の全部若しくは一部を控除し、及び第三号(再生可能エネルギー熱の使用により削減されたものに限る。)に掲げる量を加算して得た量とする。ただし、その量が零を下回る場合には零とする。 | |
| 一 特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の削減等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減量を移転できない状態にすることをいう。以下同じ。)をした国内認証排出削減量(電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)が算定省令第二条第五項第一号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。)が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。)が算定省令第二条第六項第三号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの並びに第三第三項及び第六項の規定により排出量調整無効化をしたものを除く。) | 一 特定排出者が四月一日から翌年三月三十一日までにおいて排出量調整無効化(他の者の温室効果ガスの排出の量の削減等に係る取組を自らの温室効果ガスの排出の削減等に係る取組と評価することを目的として、国内認証排出削減量を移転できない状態にすることをいう。以下同じ。)をした国内認証排出削減量(電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者及び同項第九号に規定する一般送配電事業者をいう。以下同じ。)が算定省令第二条第五項第一号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第一項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、ガス事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者及び同条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。)が報告命令第二十条の二第二項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの、熱供給事業者(熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第三項に規定する熱供給事業者をいう。以下同じ。)が算定省令第二条第六項第二号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数に反映するために排出量調整無効化したもの並びに第三第三項及び第六項の規定により排出量調整無効化をしたものを除く。) | |
| 二 (略) | 二 (略) | |
| 三 特定排出者が創出した国内認証排出削減量のうち、四月一日から翌年三月三十一日までにおいて移転をした量(熱供給事業者が算定省令第二条第六項第三号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数の算出において加算した量を除く。) | 三 特定排出者が創出した国内認証排出削減量のうち、四月一日から翌年三月三十一日までにおいて移転をした量(熱供給事業者が算定省令第二条第六項第二号に規定する係数及び報告命令第二十条の二第三項に規定する調整後排出係数の算出において加算した量を除く。) | |
| 2 (略) | 2 (略) | |
| 附則 | ||
| この告示は、令和八年四月一日から適用する。 |
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)