告示令和8年3月27日

船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(四国運輸局)

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(四国運輸局)

令和8年3月27日|p.9|原文を見る

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四国運輸局最低賃金公示第2号 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第5号)、四国海上旅客運送業最低賃金(平成9年四国運輸局最低賃金公示第6号)、四国漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第1号)及び四国漁業(大中型まき網)最低賃金(平成15年四国運輸局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。 令和8年3月27日
四国運輸局長 田村 顕洋
1.四国内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「270,000円」を「280,700円」に、「253,450円」を「264,150円」に、「211,400円」を「222,100円」に、「202,000円」を「212,700円」に改める。
2.四国海上旅客運送業最低賃金第4項中「263,450円」を「273,450円」に、「197,000円」を「209,000円」に改める。
3.四国漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「199,800円」を「207,800円」に改める。
4.四国漁業(大中型まき網)最低賃金第5項中「213,300円」を「224,000円」に、「205,800円」を「215,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月26日から効力を生ずる。
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船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示(四国運輸局) - 第9頁
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