○環境産業省告示第二号
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和八年経済産業省令第一号)の施行に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平
内閣府、総務省、法務省、
成十八年外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 令第二号)第四条第五項及び第十三条第三項の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第四条第五項及び第十三条第三項の規定に
国土交通省、環境省
基づき環境大臣及び経済産業大臣が定める算定方法(令和七年三月経済産業省
令和八年三月二十七日
告示第二号)の一部を次のように改正する。
| (略) | 死亡しており海に投棄し たもの尾数並びに採捕 した日の正午位置及び投 縄開始時刻 | 電磁的方法により、当該 日から二日以内(行政機関 の休日は参入しない)に報 告すること。 |
| (略) | 二 西大西洋の海域以外の 大西洋条約海域における くろまぐろの日別の漁獲 数量、採捕の順序を示す 番号別の重量、採捕した くろまぐろのうち生きた まま海に戻したもの尾 数及び既に死亡しており 海に投棄したもの尾数 並びに採捕した日の正午 位置及び投縄開始時刻 | (略) |
農林水産大臣 鈴木 憲和
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高