労働省
船員の特定最低賃金の改正決定に関する公示
近畿運輸局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第35条第3項及び第7項の規定に基づき、近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第1号)、近畿海上旅客運送業最低賃金(平成9年近畿運輸局最低賃金公示第2号)及び近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金(平成15年近畿運輸局最低賃金公示第1号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項及び第35条第2項並びに船員の最低賃金に関する省令(昭和34年運輸省令第35号)第8条の規定により公示する。
令和8年3月27日
近畿運輸局長 服部 真樹
1.近畿内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金第4項中「271,500円」を「282,500円」に、「255,050円」を「266,050円」に、「212,750円」を「223,750円」に、「203,450円」を「214,450円」に改める。
2.近畿海上旅客運送業最低賃金第4項中「264,800円」を「275,300円」に、「203,400円」を「213,400円」に改める。
3.近畿漁業(沖合底びき網)最低賃金第5項中「220,000円」を「231,000円」に改める。
附則
この公示は、令和8年4月26日から効力を生ずる。