○農林水産省告示第四百三十八号
漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十四条第一項の規定に基づき、平成二十九年農林水産省告示第九百七十四号(かつお・まぐろ漁業の許可を受けた者が大西洋条約海域において採捕するくろまぐろ若しくはみなみまぐろ又はこれらの製品の陸揚港を指定する件)の一部を次のように改正する。
令和八年三月二十七日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| かつお・まぐろ漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた者(総トン数百二十トン以上の動力漁船を使用する者に限る。)の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第一項の漁獲物等(大西洋条約海域において採捕した大西洋くろまぐろ及びみなみまぐろに限る。)の陸揚港を次のように指定する。(略) | かつお・まぐろ漁業につき漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十六条第一項の許可を受けた者(総トン数百二十トン以上の動力漁船を使用する者に限る。)の当該漁業に係る漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十四条第一項の漁獲物等(大西洋条約海域において採捕したくろまぐろ及びみなみまぐろに限る。)の陸揚港を次のように指定する。(略) |
附則
この告示は、令和八年四月一日から施行する。