| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 |
| 大臣許可漁業 | 報告すべき事項 | 報告の方法 |
| (略) | (略) | (略) |
| かつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。) | 一 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域(以下「大西洋条約海域」という。)のうち、北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の海域(以下「西大西洋の海域」という。)における大西洋くろまぐろの日別(採捕しなかった日を除く。)の漁獲数量、採捕の順序を示す番号別の重量、採捕した大西洋くろまぐろのうち生きたまま海に戻したもの | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該日から二日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)は参入しない。)に報告すること。 |
| 改 | 正 | 前 |
| 大臣許可漁業 | 報告すべき事項 | 報告の方法 |
| (略) | (略) | (略) |
| かつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。) | 一 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域(以下「大西洋条約海域」という。)のうち、北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の海域(以下「西大西洋の海域」という。)における大西洋くろまぐろの日別(採捕しなかった日を除く。)の漁獲数量、採捕の順序を示す番号別の重量、採捕したくろまぐろのうち生きたまま海に戻したもの尾数及び既に | 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該日から二日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)は参入しない。)に報告すること。 |