告示令和8年3月27日

農林水産省告示第四百三十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.34
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AI要点

漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件の一部改正

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農林水産省告示第四百三十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正)

令和8年3月27日|p.34|原文を見る

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○農林水産省告示第四百三十七号 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号)第二十五条第二項の規定に基づき、平成二十六年農林水産省告示第一千九百四十四号(漁業の許可及び取締り等に関する省令第二十五条第二項の規定に基づく漁業調整のため必要と認めて報告すべき事項及び方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和八年三月二十七日 農林水産大臣 鈴木 憲和
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
大臣許可漁業報告すべき事項報告の方法
(略)(略)(略)
かつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。)一 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域(以下「大西洋条約海域」という。)のうち、北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の海域(以下「西大西洋の海域」という。)における大西洋くろまぐろの日別(採捕しなかった日を除く。)の漁獲数量、採捕の順序を示す番号別の重量、採捕した大西洋くろまぐろのうち生きたまま海に戻したもの電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該日から二日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)は参入しない。)に報告すること。
大臣許可漁業報告すべき事項報告の方法
(略)(略)(略)
かつお・まぐろ漁業(総トン数百二十トン以上の動力漁船により、浮きはえ縄を使用する者に限る。)一 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約第一条に規定する海域(以下「大西洋条約海域」という。)のうち、北緯十度の線以北の西経四十五度の線、北緯十度西経四十五度の点から北緯十度西経三十五度の点に至る直線、北緯十度西経三十五度の点から北緯五度西経三十五度の点に至る直線、北緯五度西経三十五度の点から北緯五度西経三十度の点に至る直線、北緯五度西経三十度の点から赤道と西経三十度の線との交点に至る直線、赤道と西経三十度の線との交点から赤道と西経二十五度の線との交点に至る直線及び赤道以南の西経二十五度の線から成る線以西の海域(以下「西大西洋の海域」という。)における大西洋くろまぐろの日別(採捕しなかった日を除く。)の漁獲数量、採捕の順序を示す番号別の重量、採捕したくろまぐろのうち生きたまま海に戻したもの尾数及び既に電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、当該日から二日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日(以下「行政機関の休日」という。)は参入しない。)に報告すること。
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農林水産省告示第四百三十七号(漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部改正) - 第34頁
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