日本海西部地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業の一部廃止の公表について
漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号)第19条第7項の規定に基づき、平成19年9月3日に公表した日本海西部地区に係る特定漁港漁場整備事業計画に基づく特定漁港漁場整備事業を一部廃止したので、同項の規定に基づき、公表する。
令和8年3月27日
農林水産大臣 鈴木 憲和
1 一部廃止した理由
本地区において、平成19年9月3日に公表した計画に基づき整備することとしていた施設のうち未整備となっている施設について、地域の漁場利用に対する考え方を踏まえ計画を精査した結果、整備の必要がなくなったため、当該施設に係る事業を廃止した。
2 当該事業及びその関連事業の進捗状況に関する事項
計画から減じる施設以外の施設は、工事が完了している。
3 事業実施済み箇所の機能の発揮に関する事項
事業実施済みの保護育成礁により、当初計画していた効果は概ね発揮されており、対象水産資源の保護増大は図られている。
4 一部廃止したことによる影響に関する事項
当初計画していた効果は概ね達成されており、施設を減じることによる地域の水産物流通等への影響は少ない。
5 今後の課題と対応に関する事項
完成した保護育成礁内の水産資源の保護増大を図るとともに、本事業の効果を詳細に把握・分析することが必要である。