告示令和8年3月27日
別表第2 令第14条第2号に定める第二種圧力容器の個別検定の方法
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小型ボイラー及び小型圧力容器の個別検定の方法
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別表第2 令第14条第2号に定める第二種圧力容器の個別検定の方法
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別表第2 令第14条第2号に定める第二種圧力容器の個別検定の方法
| 検定項目 | 検定の 方法 | 判定基準 |
| 1 書類審査 | 第二種圧力容器の設計について、その構造、工作方法等の圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下この表において「構造規格」という。)への適合状況を、申請書、構造図、強度計算書、明細書等により確認する。 | 構造規格第73条において準用する第1編第1章及び第2章、第39条から第42条まで並びに第1編第4章(第65条を除く。)の規定に適合していること。 |
| 2 材料検査 | 第二種圧力容器の材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。 | 構造規格第73条において準用する第1条及び第2条の規定に適合していること。 |
| 3 外観検査 | (1) 第二種圧力容器の現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図と照合すること等により確認する。(2) 工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を、目視、外観検査用機器等により確認する。(3) 安全弁、圧力計等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。 | 現品が、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、かつ、構造規格第73条において準用する第3条から第8条まで、第1編第2章、第39条から第41条まで、第44条及び第1編第4章(第65条を除く。)の規定に適合していること。 |
| 4 水圧試験 | 構造規格第73条において準用する第63条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。 | 構造規格第73条において準用する第63条の規定に適合していること。 |
| 5 附属品等 | (1) 安全弁、安全弁に代わる安全装置等の構造の構造規格への適合状況を目視等により確認する。(2) 銘板の記載事項を確認する。 | 構造規格第72条及び第73条において準用する第1編第4章の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第73条において準用する第70条に規定する適用の特例の認定を受けた第二種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検定の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。第二種圧力容器が、同一型式で同一仕様のものを計画的に製造するものであるときは、個別検定の検定項目のうち水圧試験以外の項目について、検定の方法の全部又は一部を省略して検定を行うことができる。 | |
別表第3 令第14条第3号に定める小型ボイラーの個別検定の方法
| 検定項目 | 検定の方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 書類審査 | 小型ボイラーの設計について、その構造、工作方法等の小型ボイラー及び小型圧力容器構造規格(昭和50年労働省告示第84号。以下この表及び別表第4において「構造規格」という。)への適合状況を、申請書、構造図、強度計算書、明細書等により確認する。 | 構造規格第1条から第17条まで、第19条から第22条まで及び第1章第4節の規定に適合していること。 |
| 2 材料検査 | 小型ボイラーの材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。 | 構造規格第1条の規定に適合していること。 |
| 3 外観検査 | (1) 小型ボイラーの現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図と照合すること等により確認する。(2) 工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を目視、外観検査用機器等により確認する。(3) 安全弁、圧力計、水面測定装置等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。 | 現品が、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、かつ、構造規格第2条から第21条まで及び第24条から第30条の2までの規定に適合していること。 |
| 4 水圧試験 | 構造規格第23条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。 | 構造規格第23条の規定に適合していること。 |
| 5 附属品等 | (1) 安全弁、ガラス水面計等の構造の構造規格への適合状況を目視等により確認する。(2) 銘板の記載事項を確認する。 | 構造規格第1章第4節及び第31条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第32条に規定する適用除外の認定を受けた小型ボイラーについては、適用除外の認定を受けた構造規格の規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。小型ボイラーが、同一型式で同一仕様のものを計画的に製造するものであるときは、個別検定の検定項目のうち水圧試験以外の項目について、検定の方法の全部又は一部を省略して検定を行うことができる。 |
別表第4 令第14条第4号に定める小型圧力容器の個別検定の方法
| 検査項目 | 検査の方法 | 判定基準 |
|---|---|---|
| 1 書類審査 | 小型圧力容器の設計について、その構造、工作方法等の構造規格への適合状況を、申請書、構造図、強度計算書、明細書等により確認する。 | 構造規格第33条から第37条まで及び第39条並びに第41条において準用する第4条から第7条まで、第9条から第14条まで、第17条、第19条第1項、第20条から第22条まで及び第26条の規定に適合していること。 |
| 2 材料検査 | 小型圧力容器の材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。 | 構造規格第33条の規定に適合していること。 |
| 3 外観検査 | (1) 小型圧力容器の現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図と照合すること等により確認する。(2) 工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を目視、外観検査用機器等により確認する。(3) 安全弁、圧力計等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。 | 現品と、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、かつ、構造規格第35条から第37条まで及び第39条並びに第41条で準用する第4条から第7条まで、第11条から第14条まで、第17条、第18条、第19条第1項、第20条、第21条及び第26条の規定に適合していること。 |
| 4 水圧試験 | 構造規格第38条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。 | 構造規格第38条の規定に適合していること。 |
| 5 附属品等 | (1) 安全弁、安全弁に代わる安全装置等の構造の構造規格への適合状況を目視等により確認する。(2) 銘板の記載事項を確認する。 | 構造規格第39条及び第40条並びに第41条において準用する第26条の規定に適合していること。 |
| 備考 | 構造規格第41条において準用する第32条に規定する適用除外の認定を受けた小型圧力容器については、適用除外の認定を受けた構造規格の規定に関する検定の実施に代えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。小型圧力容器が、同一型式で同一仕様のものを計画的に製造するものであるときは、個別検定の検定項目のうち水圧試験以外の項目について、検定の方法の全部又は一部を省略して検定を行うことができる。 | |
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