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厚生労働省告示第百二十一号(車両系建設機械等の型式検定細則の適用時期)
告示
令和8年3月27日
厚生労働省告示第百二十一号(車両系建設機械等の型式検定細則の適用時期)
掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.31
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厚生労働省告示第百二十一号(車両系建設機械等の型式検定細則の適用時期)
令和8年3月27日
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p.31
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○厚労省告示第百二十一号
労働安全衛生法及び建築基準法施行令(昭和二十七年政令第三百三十八号)の規定による改正後の厚生労働大臣が定める機械等(昭和四十七年労働省告示第七十四号)第五十四条に規定する車両系建設機械第十五条第三項の型式検定並びに、労働安全衛生法施行令第十四条に規定する特定機械第十五条第三項の型式検定に関する厚生労働大臣が定める細則第九十九条第六号の規定を、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月二十五日 厚生労働大臣 武見敬三郎
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