告示令和8年3月27日

別表第4 令第12条第1項第8号に定めるゴンドラの製造時等検査の方法

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.30 - p.31
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AI要点

ゴンドラの製造時等検査の方法

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名ゴンドラの製造時等検査の方法

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別表第4 令第12条第1項第8号に定めるゴンドラの製造時等検査の方法

令和8年3月27日|p.30-31|原文を見る

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別表第4 令第12条第1項第8号に定めるゴンドラの製造時等検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 書類審査(1) 製造検査にあっては、申請に係るゴンドラが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたゴンドラ又は当該許可を受けたゴンドラと型式が同一であるゴンドラであることを申請書等により確認する。申請に係るゴンドラが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたゴンドラ又は当該許可を受けたゴンドラと型式が同一であるゴンドラであること。
(2) 構造部分、機械部分等がゴンドラの明細書の記載内容に合致し、ゴンドラ構造規格(平成6年労働省告示第26号。以下この表において「構造規格」という。)と適合しているかを確認する。構造規格第2条から第44条までの規定に適合していること。
2 材料検査ゴンドラの材料について、構造規格との適合状況を、ミルシート等により確認する。構造規格第1条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) 構造部分について、次の事項を確認する。
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。
構造規格第1条第3項及び第16条の規定に適合していること。
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。構造規格第37条及び第38条の規定に適合していること。
(2) 作業床等に変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、距離測定装置、超音波探傷器等により確認する。構造規格第18条から第20条までの規定に適合していること。
(3) 昇降装置等のブレーキ及び走行ブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等の摩耗等ブレーキの状態を確認する。構造規格第21条及び第22条の規定に適合していること。
(4) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。構造規格第23条から第26条までの規定に適合していること。
(5) 安全装置、電気機器等について、適切に取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。構造規格第27条から第36条までの規定に適合していること。
(6) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。構造規格第39条の規定に適合していること。
(7) ワイヤロープ等について、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。構造規格第40条から第43条までの規定に適合していること。
(8) 走行レール、アウトリガー等の取付状況等を、目視、ハンマリング等により確認する。著しい摩耗、損傷、変形等がないこと。
(9) 積載荷重等の表示内容を確認する。構造規格第44条の規定に適合していること。
4 動作試験無負荷で巻上げ、巻下げ、走行、横行、旋回、起伏、引込み及び押出しの運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認する。
① 異常な振動、衝撃、音響等の有無
② クラッチ及び各ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルクについては申請者が測定したデータを参考にすることができる。)
構造規格第16条、第20条から第22条まで、第26条から第28条まで、第30条、第31条及び第34条から第36条までの規定に適合していること。
③ 安全装置の調整状態及び作動状態
④ 逸走防止装置の作動状態
5 荷重試験積載荷重に相当する荷重の荷を載せて、上昇及び下降の運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認する。
① 安定度(転倒するおそれのないゴンドラは除く。)
② 異常な振動、衝撃、音響等の有無
③ クラッチ及び各ブレーキの作動状態
④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷
構造規格第16条、第21条、第22条、第26条、第30条及び第31条の規定に適合していること。
備考構造規格第45条に規定する適用の除外の認定を受けたゴンドラについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。
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別表第4 令第12条第1項第8号に定めるゴンドラの製造時等検査の方法 - 第30頁
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