| ② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。 | 構造規格第37条及び第38条の規定に適合していること。 |
| (2) 作業床等に変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、距離測定装置、超音波探傷器等により確認する。 | 構造規格第18条から第20条までの規定に適合していること。 |
| (3) 昇降装置等のブレーキ及び走行ブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等の摩耗等ブレーキの状態を確認する。 | 構造規格第21条及び第22条の規定に適合していること。 |
| (4) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。 | 構造規格第23条から第26条までの規定に適合していること。 |
| (5) 安全装置、電気機器等について、適切に取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。 | 構造規格第27条から第36条までの規定に適合していること。 |
| (6) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。 | 構造規格第39条の規定に適合していること。 |
| (7) ワイヤロープ等について、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。 | 構造規格第40条から第43条までの規定に適合していること。 |
| (8) 走行レール、アウトリガー等の取付状況等を、目視、ハンマリング等により確認する。 | 著しい摩耗、損傷、変形等がないこと。 |
| (9) 積載荷重等の表示内容を確認する。 | 構造規格第44条の規定に適合していること。 |
| 4 動作試験 | 無負荷で巻上げ、巻下げ、走行、横行、旋回、起伏、引込み及び押出しの運動を定格速度により行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。ただし、下降のみに使用されるものにあっては下降の運動を許容下降速度により確認する。 ① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 ② クラッチ及び各ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルクについては申請者が測定したデータを参考にすることができる。) | 構造規格第16条、第20条から第22条まで、第26条から第28条まで、第30条、第31条及び第34条から第36条までの規定に適合していること。 |