| (11) 銘板の記載内容を確認する。 | 構造規格第43条第2項の規定に適合していること。 |
| (12) 拡幅式のクローラを有するクローラクレーンで、クローラを最大限に張り出さない状態で定格荷重を有しないものに係る警告の表示及び内容を確認する。 | 構造規格第43条第3項の規定に適合していること。 |
| 4 動作試験 | (1) 無負荷で巻上げ、巻下げ、起伏、旋回及び伸縮の運動を定格速度により可動範囲全域について行い、次の事項を確認する。この運動は2回以上行う。 ① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 ② ブレーキの作動状態(ブレーキの制動トルク及び操作に要する力量は申請者が測定したデータを参考にすることができる。) ③ リフティングマグネット及びグラブバケット等の作動状態 (2) 巻過防止装置又は巻過ぎを防止するための警報装置について次の事項を確認する。この確認は、2回以上作動させて行う。 ① 巻過防止装置にあっては、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シープの上面が接触するおそれのある物(ジブを除く。)の下面との間隔の調整状態 ② 作動状態 (3) 警報装置、傾斜角指示装置、前照灯等、起伏装置、伸縮装置の巻過防止装置及びジブ倒れ止め装置の作動の状態を確認する。この確認は、2回以上作動させて行う。 | 構造規格第12条、第17条から第19条まで、第23条から第25条第1項まで、第26条、第30条から第33条まで、第35条及び第37条の規定に適合していること。 クレーン則第65条の規定に適合していること。 |
| 5 荷重試験 | 水平堅土上(浮きクレーンにあっては平水面上)で、定格荷重の1.25倍(200トンを超える場合は定格荷重に50トンを加えた荷重)に相当する荷重の荷をつって、巻上げ、巻下げ及び旋回の運動を低速度により行い、次の事項を確認する。アウトリガーを有するものにあってはアウトリガーを用いた状態及び用いない状態でそれぞれ運動を行う(アウトリガーを用いずに使用することがないものにあってはアウトリガーを用いない状態における荷重試験は行わなくとも差し支えない。)。これらの運動は2回以上(複数の定格荷重を有する移動式クレーンにあっては2以上の定格荷重ごとに2回以上)行う。なお、組立式ジブを有する移動式クレーンにあっては、通常使用するジブ長さにおいて確認することとして差し支えない。 | 構造規格第12条、第17条、第19条、第23条及び第27条の規定に適合していること。 |
| ① 異常な振動、衝撃、音響等の有無 ② ブレーキの作動状態 ③ 過負荷防止装置の作動状態 ④ 構造部分の亀裂、変形及び損傷 | |
| 6 安定度試験 | 水平堅土上(浮きクレーンにあっては平水面上)で、定格荷重の1.27倍(浮きクレーンにあっては定格荷重)に相当する荷重の荷をつって、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利となる位置で低速度により地切りを行う。アウトリガーを有するものにあってはアウトリガーを用いた状態及び用いない状態でそれぞれ地切りを行う(アウトリガーを用いずに使用することがないものにあってはアウトリガーを用いない状態における安定度試験は行わなくとも差し支えない。)。 | 構造規格第13条から第16条までの規定に適合していること。 転倒支点の反対側のアウトリガーボックス端が50ミリメートル以上、クローラクレーンにあっては、クローラとガイドローラの隙間が50ミリメートル以上(前後方の安定度にあっては接地している部分の長さが1/3以上)浮き上がらないこと。 浮きクレーンにあっては転倒側の乾舷が300ミリメートル以上あること。 |
| 備考 | 構造規格第45条に規定する適用の除外の認定を受けた移動式クレーンについては、適用しないこととされた規定に関する検査の実施に代えて、適用の除外の認定を受けた際の条件に適合していることを確認する。 |