告示令和8年3月27日

厚生労働省告示(第一種圧力容器の構造規格等に関する検査方法)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示(第一種圧力容器の構造規格等に関する検査方法)

令和8年3月27日|p.28-29|原文を見る

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2 材料検査第一種圧力容器の材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。ただし、溶接検査において材料検査を行った材料については、これを省略することができる。構造規格第1条及び第2条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) 第一種圧力容器の現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図と照合すること等により確認する。(2) 工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を、目視、外観検査用機器等により確認する。(3) 安全弁、圧力計等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。現品が、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、かつ、構造規格第3条から第8条まで、第1編第2章、第39条から第41条まで、第44条及び第1編第4章(第65条を除く。)の規定に適合していること。
4 水圧試験構造規格第63条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。構造規格第63条の規定に適合していること。
5 附属品安全弁等の構造の構造規格への適合状況を目視等により確認する。構造規格第1編第4章の規定に適合していること。
備考構造規格第70条に規定する適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第2の2 令第12条第1項第2号に定める第一種圧力容器の溶接検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 材料検査第一種圧力容器の材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。構造規格第1条及び第2条の規定に適合していること。
2 開先検査開先について、その形状並びに突合せ溶接における継手面の食い違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接における構造規格への適合状況を、目視、ゲージ等により確認する。構造規格第40条、第45条及び第46条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) 第一種圧力容器の溶接部に割れ、アンダカット、オーバーラップ、クレータ等がないか目視等により確認する。(2) 余盛りの状態を目視等により確認する。構造規格第40条、第43条及び第44条の規定に適合していること。
(3) 溶接後熱処理が必要な場合は、熱処理の構造規格への適合状況を溶接後熱処理の記録により確認する。
4 機械試験(1) 溶接部の機械試験の構造規格への適合状況を、試験片等により確認する。(2) 引張試験片の引張強さの構造規格への適合状況を、機械試験の結果により確認する。(3) 曲げ試験による割れの構造規格への適合状況を、試験後の曲げ試験片により確認する。構造規格第47条から第55条までの規定に適合していること。
5 放射線検査溶接部の放射線検査等の方法及びその結果の構造規格への適合状況を、放射線検査用機器を用いた透過写真の評価等により確認する。構造規格第56条から第62条までの規定に適合していること。
6 その他申請に係る第一種圧力容器が、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けた第一種圧力容器又は当該許可を受けた第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器であることを申請書等により確認する。申請に係る第一種圧力容器が、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けた第一種圧力容器又は当該許可を受けた第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器であること。
備考構造規格第70条に規定する適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第2の3 令第12条第1項第2号に定める第一種圧力容器の使用検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 書類審査第一種圧力容器の設計について、その構造、工作方法等の構造規格への適合状況を、申請書等により確認する。構造規格第1編第1章及び第2章、第39条から第43条まで並びに第1編第4章(第65条を除く。)の規定に適合していること。
2 材料検査第一種圧力容器の材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。構造規格第1条及び第2条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) 第一種圧力容器の現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図と照合すること等により確認する。(2) 工作上の欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を、目視、外観検査用機器等により確認する。現品が、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、構造規格第3条から第8条まで、第1編第2章、第39条から第41条まで、第44条及び第1編第4章(第65条を除く。)の規定に適合していること。
(3) 安全弁、圧力計等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。
(4) 過去に設置されたことがある第一種圧力容器にあっては、腐食、割れ等の異常の有無及びステー、管等が確実に取り付けられていることを目視、外観検査用機器等により確認する。
4 水圧試験構造規格第63条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。構造規格第63条の規定に適合していること。
5 溶接部溶接部について、溶接部の機械試験成績、溶接施行方法に関する証明書、溶接後熱処理の記録及び放射線検査用機器を用いた透過写真の評価等により確認する。構造規格第43条から第62条までの規定に適合していること。
6 附属品安全弁等の構造の構造規格への適合状況を目視等により確認する。構造規格第1編第4章の規定に適合していること。
備考構造規格第70条に規定する適用の特例の認定を受けた第一種圧力容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たり付された条件に適合していることを確認する。
別表第3 令第12条第1項第4号に定める移動式クレーンの製造時等検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 書類審査(1) 製造検査にあっては、申請に係る移動式クレーンが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けた移動式クレーン又は当該許可を受けた移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーンであることを申請書、明細書、組立図、強度計算書等(以下この表及び別表第4において「申請書等」という。)により確認する。申請に係る移動式クレーンが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けた移動式クレーン又は当該許可を受けた移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーンであること。
(2) 構造部分、機械部分等が移動式クレーンの明細書の記載内容に合致し、移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号。以下この表において「構造規格」という。)に適合しているかを確認する。構造規格第2条から第43条までの規定に適合していること。
2 材料検査移動式クレーンの材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。構造規格第1条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) 構造部分について、次の事項を確認する。
① 著しい変形等が生じていないか、目視、ハンマリング、超音波探傷器、超音波厚さ計等により確認する。
構造規格第12条の規定に適合していること。
② 溶接部分、ボルト穴等の割れ等の状態を、目視、ハンマリング、超音波探傷器等により確認する。構造規格第38条及び第39条の規定に適合していること。
(2) 下部走行体のブレーキ及びつり上げ装置等のブレーキについて、目視、距離測定装置等により、設計上のものが用いられていることを確認するとともに、ブレーキライニング、ドラム面等の摩耗等ブレーキの状態を確認する。構造規格第17条から第19条までの規定に適合していること。
(3) ドラム等について、つり上げ装置等の作動に支障となる摩耗等の状態のほか、ワイヤロープ等の取付状況について、目視、距離測定装置、超音波探傷器、ハンマリング等により確認する。構造規格第20条から第23条までの規定に適合していること。
(4) 安全装置等について、適切なものが取り付けられているか、目視、距離測定装置、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。構造規格第24条から第34条までの規定に適合していること。
過負荷防止装置を要する移動式クレーンの過負荷防止装置が型式検定合格品であること。
(5) 操作部分等について、操作部分の表示、運転室の視野等を目視等により確認する。構造規格第35条及び第36条の規定に適合していること。
(6) 伸縮装置について、ジブの伸縮の状態を、距離測定装置等により確認する。構造規格第37条の規定に適合していること。
(7) ボルト、ナット、ねじ等の接合状態を、ハンマリング等により確認する。構造規格第40条の規定に適合していること。
(8) ワイヤロープ及びつりチェーンについて、不適切なものが用いられていないか、目視、鋼索用磁気探傷器等により確認する。構造規格第41条及び第42条の規定に適合していること。
(9) フック、リフティングマグネット等のつり具の状態を、目視、距離測定装置、超音波探傷器、絶縁抵抗計、電気計測器等により確認する。フック、リフティングマグネット等のつり具に損傷等がないこと。
このうちリフティングマグネットの部材に断線及び損傷がないこと並びに取付状態が適切なこと。
(10) 定格荷重の表示状況を確認する。構造規格第43条第1項の規定に適合していること。
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厚生労働省告示(第一種圧力容器の構造規格等に関する検査方法) - 第28頁
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