告示令和8年3月27日

厚生労働省告示第百二十一号(製造時等検査の方法の制定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.25 - p.27
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AI要点

製造時等検査の方法の制定

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名製造時等検査の方法の制定

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厚生労働省告示第百二十一号(製造時等検査の方法の制定)

令和8年3月27日|p.25-27|原文を見る

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○厚生労働省告示第百二十一号 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和七年法律第三十三号)の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第四十七条第三項の規定に基づき、労働安全衛生法第四十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法を次のように定め、令和八年四月一日から適用する。 令和八年三月二十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎
労働安全衛生法第百十七条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める製造時等検査の方法及びその判定は、労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十一条第一項において準用する同条第二項に規定する構造規格(以下「構造規格」という。)の定めるところによる。
二 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十一条第一項において準用する同条第二項に規定する構造規格(以下「構造規格」という。)の定めるところによる。
三 令第十一条第一項において準用する同条第二項に規定する構造規格(以下「構造規格」という。)の定めるところによる。
イ 溶接継手若しくは抵抗溶接継手の検査方法又はその判定基準並びに抵抗溶接継手の検査方法又はその判定基準
ロ 溶接継手及び抵抗溶接継手の検査方法又はその判定基準並びに抵抗溶接継手の検査方法又はその判定基準
ハ 溶接継手若しくは抵抗溶接継手の検査方法又はその判定基準並びに抵抗溶接継手の検査方法又はその判定基準
別表第1の1 令第12条第1項第1号に定めるボイラーの構造検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 書類審査(1) 申請に係るボイラーが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたボイラー又は当該許可を受けたボイラーと型式が同一であるボイラーであることを、申請書、明細書、強度計算書、構造図等(以下この表から別表第2の3までにおいて「申請書等」という。)により確認する。申請に係るボイラーが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたボイラー又は当該許可を受けたボイラーと型式が同一であるボイラーであること。
(2) ボイラーの設計について、その構造、工作方法等のボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号。以下この表、別表第1の2及び別表第1の3において「構造規格」という。)への適合状況を、申請書等により確認する。構造規格第1編第1章及び第2章、第42条から第46条まで並びに第1編第4章(第64条及び第6節を除く。)又は第88条から第92条まで及び第94条から第99条までの規定に適合していること。
2 材料検査ボイラーの材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。ただし、溶接検査において材料検査を行った材料については、これを省略することができる。構造規格第1条及び第2条又は第89条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) ボイラーの現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図とを照合すること等により確認する。
(2) 工作上的欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を、目視、外観検査用機器等により確認する。
(3) 安全弁、圧力計、水面測定装置等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。
現品が、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、かつ、構造規格第3条から第6条まで、第1編第2章、第42条から第44条まで及び第1編第4章(第64条及び第6節を除く。)又は第91条から第99条までの規定に適合していること。
4 水圧試験構造規格第61条又は第93条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。構造規格第61条又は第93条の規定に適合していること。
5 附属品安全弁、ガラス水面計等の構造の構造規格への適合状況を、目視等により確認する。構造規格第1編第4章(第6節を除く。)又は第94条から第99条までの規定に適合していること。
備考構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する第86条)に規定する適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第1の2 令第12条第1項第1号に定めるボイラーの溶接検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 材料検査ボイラーの材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。構造規格第1条及び第2条又は第89条の規定に適合していること。
2 開先検査開先について、その形状並びに突合せ溶接における継手面の食い違い及び厚さの異なる板の突合せ溶接における構造規格への適合状況を、目視、ゲージ等により確認する。構造規格第43条、第48条及び第49条に適合していること。
3 外観検査(1) ボイラーの溶接部に割れ、アンダカット、オーバーラップ、クレータ等がないか目視等により確認する。構造規格第43条、第46条及び第47条の規定に適合していること。
(2) 余盛りの状態を目視等により確認する。(3) 溶接後熱処理が必要な場合は、熱処理の構造規格への適合状況を溶接後熱処理の記録により確認する。
4 機械試験(1) 溶接部の機械試験の構造規格への適合状況を、試験片等により確認する。(2) 引張試験片の引張強さの構造規格への適合状況を、機械試験の結果により確認する。(3) 曲げ試験による割れの構造規格への適合状況を、試験後の曲げ試験片により確認する。構造規格第50条から第56条までの規定に適合していること。
5 放射線検査溶接部の放射線検査の方法及びその結果の構造規格への適合状況を、放射線検査用機器を用いた透過写真の評価等により確認する。構造規格第57条から第60条までの規定に適合していること。
6 その他申請に係るボイラーが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたボイラー又は当該許可を受けたボイラーと型式が同一であるボイラーであることを、申請書等により確認する。申請に係るボイラーが、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けたボイラー又は当該許可を受けたボイラーと型式が同一であるボイラーであること。
備考構造規格第86条に規定する適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第1の3 令第12条第1項第1号に定めるボイラーの使用検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 書類審査ボイラーの設計について、その構造、工作方法等の構造規格への適用状況を、申請書等により確認する。構造規格第1編第1章及び第2章、第42条から第46条まで並びに第4章(第64条及び第6節を除く。)又は第88条から第92条まで及び第94条から第99条までの規定に適合していること。
2 材料検査ボイラーの材料について、構造規格への適合状況を、ミルシート等により確認する。構造規格第1条及び第2条又は第89条の規定に適合していること。
3 外観検査(1) ボイラーの現品と明細書及び構造図との適合状況並びにその構造の構造規格への適合状況について、胴の長さ、板の厚さその他の寸法をノギス、スケール、超音波厚さ計等を用いて測定し、現品と書類審査において確認した明細書及び構造図とを照合すること等により確認する。現品が、書類審査において確認した明細書及び構造図に適合しており、かつ、構造規格第3条から第6条まで、第1編第2章、第42条から第44条まで、第47条及び第1編第4章(第64条及び第6節を除く。)又は第91条から第99条までの規定に適合していること。
(2) 工作上的欠陥、腐食等の有無、胴の真円度、鏡板の公差等の構造規格への適合状況を、目視、外観検査用機器等により確認する。(3) 安全弁、圧力計、水面測定装置等の附属品の取付穴について、構造図及び構造規格への適合状況を目視等により確認する。(4) 過去に設置されたことがあるボイラーにあっては、腐食、割れ、過熱等の異常の有無及びステー、管等が確実に取り付けられていることを目視、外観検査用機器等により確認する。
4 水圧試験構造規格第61条又は第93条に定める方法による水圧試験を行い、変形及び漏れの有無等を目視等により確認する。構造規格第61条又は第93条の規定に適合していること。
5 溶接部溶接部について、溶接部の機械試験成績、溶接施行方法に関する証明書、溶接後熱処理の記録及び放射線検査用機器を用いた透過写真の評価等により確認する。構造規格第46条から第60条までの規定に適合していること。
6 附属品安全弁、ガラス水面計等の構造の構造規格への適合状況を目視等により確認する。構造規格第1編第4章(第6節を除く。)又は第94条から第99条までの規定に適合していること。
備考構造規格第86条(鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第101条において準用する第86条)に規定する適用の特例の認定を受けたボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する検査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合していることを確認する。
別表第2の1 令第12条第1項第2号に定める第一種圧力容器の構造検査の方法
検査項目検査の方法判定基準
1 書類審査(1) 申請に係る第一種圧力容器が、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けた第一種圧力容器又は当該許可を受けた第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器であることを、申請書等により確認する。申請に係る第一種圧力容器が、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けた第一種圧力容器又は当該許可を受けた第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器であること。
(2) 第一種圧力容器の設計について、その構造、工作方法等の圧力容器構造規格(平成15年厚生労働省告示第196号。以下この表、別表第2の2及び別表第2の3において「構造規格」という。)への適合状況を、申請書等により確認する。構造規格第1編第1章及び第2章、第39条から第43条まで並びに第1編第4章(第65条を除く。)の規定に適合していること。
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厚生労働省告示第百二十一号(製造時等検査の方法の制定) - 第25頁
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