告示令和8年3月27日

介護医療院における療養の給付等に関する基準の一部を改正する告示(医科・歯科点数表の改定)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.16 - p.25
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護医療院における療養の給付等に関する基準の一部を改正する告示(医科・歯科点数表の改定)

令和8年3月27日|p.16-25|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
㉓ 区分番号B014に掲げる退院時薬剤情報管理指導料 ㉔ 区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料 ロ 医科点数表区分番号C004-2に掲げる救急患者連携搬送料 ハ 医科点数表第2章第4部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの ① 第1節通則第4号のイに規定する点数 ② 区分番号E001の1に掲げる単純撮影 ③ 区分番号E002の1に掲げる単純撮影 二 医科点数表第2章第5部第3節に規定する点数(別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用に限る。)及び同部第5節に規定する点数(同表に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる投薬に限る。) ホ 医科点数表第2章第6部第2節に規定する点数(別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる注射薬等(抗悪性腫瘍剤を除く。)の費用に限る。) ヘ 医科点数表区分番号H005に掲げる視能訓練及び医科点数表区分番号H006に掲げる難病患者リハビリテーション料 ト 医科点数表第2章第8部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの ① 区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法 ② 区分番号I003-2に掲げる認知療法・認知行動療法 ③ 区分番号I005に掲げる入院集団精神療法 ④ 区分番号I007に掲げる精神科作業療法 ⑤ 区分番号I008に掲げる入院生活技能訓練療法 ⑥ 区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア(注5に規定する場合を除く。) ⑦ 区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア(注6に規定する場合を除く。) ⑧ 区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料 ⑨ 区分番号I016に掲げる精神科在宅患者支援管理料 チ 医科点数表第2章第9部に規定する点数(基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号)別表第五第二号に掲げる処置に係るものを除く。) リ 医科点数表第2章第10部から第12部までに規定する点数 二 歯科点数表に規定する点数であって次に掲げる点数以外のものが算定されるべき療養 イ 区分番号B004-1-4に掲げる入院栄養食事指導料 ロ 区分番号B004-9に掲げる介護支援等連携指導料 ハ 区分番号B006-3に掲げるがん治療連携計画策定料 ニ 区分番号B006-3-2に掲げるがん治療連携指導料 ホ 区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料 ヘ 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料 ト 区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料 チ 区分番号B011-4に掲げる退院時薬剤情報管理指導料
四 次に掲げる患者
イ 介護医療院に入所している患者
ロ 介護医療院において短期入所療養介護又は短期入所療養介護予防を受けている患者
次に掲げる療養
一 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号)別表の4のイからヘまでの注13に規定する所定単位数を算定した日に行われたものを除く。)
イ 医科点数表第1章第1部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
① 区分番号A001に掲げる再診料の注20に規定する点数
② 区分番号A002に掲げる外来診療料の注11に規定する点数
ロ 医科点数表第2章第1部通則第3号から第8号までに規定する加算(通則第7号に規定する加算については、別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬を投与した場合に限る。)
ハ 医科点数表区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料
ニ 医科点数表区分番号B001の2に掲げる特定薬剤治療管理料
ホ 医科点数表区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料
ヘ 医科点数表区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
ト 医科点数表区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
チ 医科点数表区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
リ 医科点数表区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料
ヌ 医科点数表区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料
ル 医科点数表区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料
ヲ 医科点数表区分番号B001の14に掲げる高度難聴指導管理料
ワ 医科点数表区分番号B001の15に掲げる慢性維持透析患者外来医学管理料
カ 医科点数表区分番号B001の16に掲げる喘息治療管理料
ヨ 医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料
タ 医科点数表区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料
レ 医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
ソ 医科点数表区分番号B001の25に掲げる移植後患者指導管理料
ツ 医科点数表区分番号B001の26に掲げる植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
ネ 医科点数表区分番号B001の32に掲げる一般不妊治療管理料
リ 区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料
ヌ 区分番号B014に掲げる退院時共同指導料1
ル 区分番号B015に掲げる退院時共同指導料2
ラ 区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
ワ 区分番号C007に掲げる在宅患者連携指導料
カ 区分番号C008に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料
ナ 医科点数表区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療管理料
ラ 医科点数表区分番号B001の34のハに掲げる二次性骨折予防継続管理料3
ム 医科点数表区分番号B001の35に掲げるアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
ウ 医科点数表区分番号B001|2|4に掲げる地域連携夜間・休日診療料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ヰ 医科点数表区分番号B001|2|6に掲げる救急外来医学管理料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ノ 医科点数表区分番号B001|2|8に掲げる外来放射線照射診療料
オ 医科点数表区分番号B001|2|12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料
ク 医科点数表区分番号B001|3に掲げる生活習慣病管理料(I)の注3に規定する点数
ヤ 医科点数表区分番号B001|3|3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)の注3に規定する点数
マ 医科点数表区分番号B001|7に掲げるリンパ浮腫指導管理料(注2に規定する場合に限る。)
ケ 医科点数表区分番号B001|10の3に掲げる心不全再入院予防継続管理料3
フ 医科点数表区分番号B005|6に掲げるがん治療連携計画策定料
コ 医科点数表区分番号B005|6|2に掲げるがん治療連携指導料
エ 医科点数表区分番号B005|6|3に掲げるがん治療連携管理料
テ 医科点数表区分番号B005|7に掲げる認知症専門診断管理料
ア 医科点数表区分番号B005|8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料
サ 医科点数表区分番号B007|3に掲げる退院後訪問栄養食事指導料(当該患者が入所する施設において管理栄養士が配置されている場合を除く。)
キ 医科点数表区分番号B009に掲げる診療情報提供料(I)(注1、注6、注8、注10から注15まで及び注18に規定する場合に限る。)
ユ 医科点数表区分番号B009|2に掲げる電子的診療情報評価料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
メ 医科点数表区分番号B010|2に掲げる診療情報連携共有料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ミ 医科点数表区分番号B011に掲げる病術強化診療情報提供料
シ 医科点数表区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料
エ 医科点数表区分番号C000に掲げる往診料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ヒ 医科点数表区分番号C004|2に掲げる救急患者連携搬送料
モ 医科点数表区分番号C116に掲げる在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
セ 医科点数表第2章第2部第2節第2款に規定する点数
ス 医科点数表第2章第4部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの
① 第1節通則第4号のイに規定する点数
② 区分番号E001の1に掲げる単純撮影
③ 区分番号E002の1に掲げる単純撮影
ニ 医科点数表第2章第5部第3節に規定する点数(別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用に限る。)
イイ 医科点数表第2章第5部第5節に規定する点数(別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる投薬に限る。)
イロ 医科点数表第2章第6部第2節に規定する点数(別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる注射薬等(抗悪性腫瘍剤を除く。)の費用に限る。)
イハ 医科点数表区分番号H005に掲げる機能訓練及び医科点数表区分番号H006に掲げる難病患者リハビリテーション料
イニ 医科点数表第2章第9部に規定する点数(基本診療料の施設基準等別表第五第二号に掲げる処置に係るものを除く。)
イホ 医科点数表第2章第10部から第13部までに規定する点数
イヘ 医科点数表区分番号O001に掲げる外来・在宅ベースアップ評価料(I)(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものであって、初診時及び再診時等に限る。)
イト 医科点数表区分番号O002に掲げる外来・在宅ベースアップ評価料(II)(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものであって、初診を行った場合及び再診時等に限る。)
イチ 医科点数表区分番号O100の1に掲げる外来・在宅物価対応料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イリ 調剤点数表第1節に規定する点数
イヌ 調剤点数表区分番号10の2に掲げる調剤管理料
イル 調剤点数表区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料
イラ 調剤点数表区分番号14の2の2に掲げる外来服薬支援料2
イワ 調剤点数表区分番号14の3の2に掲げる服用薬剤調整支援料2
イカ 調剤点数表区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(注10に規定する場合に限る。)
イヨ 人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用に限る。)
二 次に掲げる点数が算定されるべき療養(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準別表の4のイからハまでの注13に規定する所定単位数を算定した日に行われたものに限る。)
イ 医科点数表第1章第1部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの
① 区分番号A001に掲げる再診料の注20に規定する点数
② 区分番号A002に掲げる外来診療料の注11に規定する点数
ロ 医科点数表区分番号A400の1に掲げる短期滞在手術等基本料1
ハ 医科点数表第2章第1部通則第3号から第8号までに規定する加算(通則第7号に規定する加算については、専門的な診療に特有の薬剤を投与した場合に限る。)
ニ 医科点数表区分番号B001の1に掲げるウイルス疾患指導料
ホ 医科点数表区分番号B001の2に掲げる特定薬剤治療管理料
ヘ 医科点数表区分番号B001の3に掲げる悪性腫瘍特異物質治療管理料
ト 医科点数表区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
チ 医科点数表区分番号B001の7に掲げる糖尿病外来指導管理料
リ 医科点数表区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
ヌ 医科点数表区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料
ル 医科点数表区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料
ラ 医科点数表区分番号B001の12に掲げる心臓ペースメーカー指導管理料
ワ 医科点数表区分番号B001の14に掲げる高度難聴指導管理料
カ 医科点数表区分番号B001の15に掲げる慢性維持透析患者外来医学管理料
ヨ 医科点数表区分番号B001の16に掲げる喘息治療管理料
タ 医科点数表区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料
レ 医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料
ソ 医科点数表区分番号B001の23に掲げるがん患者指導管理料
ツ 医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料
ネ 医科点数表区分番号B001の25に掲げる移植後患者指導管理料
ナ 医科点数表区分番号B001の26に掲げる植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料
ラ 医科点数表区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
ム 医科点数表区分番号B001の32に掲げる一般不妊治療管理料
ウ 医科点数表区分番号B001の33に掲げる生殖補助医療管理料
ヰ 医科点数表区分番号B001の34のハに掲げる二次性骨折予防継続管理料3
ノ 医科点数表区分番号B001の35に掲げるアレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
オ 医科点数表区分番号B001の36に掲げる下肢創傷処置管理料
ク 医科点数表区分番号B001の37に掲げる慢性腎臓病透析予防指導管理料
ヤ 医科点数表区分番号B001|2|4に掲げる地域連携夜間・休日診療料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
マ 医科点数表区分番号B001|2|6に掲げる救急外来医学管理料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ケ 医科点数表区分番号B001|2|8に掲げる外来放射線照射診療料
フ 医科点数表区分番号B001|2|12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料
コ 医科点数表区分番号B001|3|3に掲げる生活習慣病管理料(I)の注3に規定する点数
エ 医科点数表区分番号B001|3|3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅲ)の注3に規定する点数
テ 医科点数表区分番号B001|3|2に掲げるニコチン依存症管理料
ア 医科点数表区分番号B001|7に掲げるリンパ浮腫指導管理料(注2に規定する場合に限る。)
サ 医科点数表区分番号B001|10の3に掲げる心不全再入院予防継続管理料3
キ 医科点数表区分番号B001|11に掲げる遺伝性疾患診療指導管理料
ユ 医科点数表区分番号B005|6に掲げるがん治療連携計画策定料
メ 医科点数表区分番号B005|6|2に掲げるがん治療連携指導料
ミ 医科点数表区分番号B005|6|3に掲げるがん治療連携管理料
シ 医科点数表区分番号B005|7に掲げる認知症専門診断管理料
エ 医科点数表区分番号B005|8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料
ヒ 医科点数表区分番号B007|3に掲げる退院後訪問栄養食事指導料(当該患者が入所する施設において管理栄養士が配置されている場合を除く。)
モ 医科点数表区分番号B009に掲げる診療情報提供料(I)(注1、注6、注8、注10から注15まで及び注18に規定する場合に限る。)
セ 医科点数表区分番号B009|2に掲げる電子的診療情報評価料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ス 医科点数表区分番号B010|2に掲げる診療情報連携共有料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
ン 医科点数表区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料
イイ 医科点数表区分番号B011|3に掲げる薬剤情報提供料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イロ 医科点数表区分番号B011|5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料
イハ 医科点数表区分番号B012に掲げる傷病手当金意見書交付料
イニ 医科点数表区分番号C000に掲げる往診料(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イホ 医科点数表区分番号C004|2に掲げる救急患者連携搬送料
イヘ 医科点数表区分番号C116に掲げる在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料
イト 医科点数表第2章第2部第2節第2款に規定する点数
イチ 医科点数表第2章第3部及び第4部に規定する点数
イリ医科点数表第2章第5部に規定する点数(専門的な診療に特有の薬剤に係るものに限る。)
イヌ医科点数表第2章第6部に規定する点数(専門的な診療に特有の薬剤に係るものに限る。)
イル医科点数表区分番号H005に掲げる視能訓練及び医科点数表区分番号H006に掲げる難病患者リハビリテーション料
イラ医科点数表区分番号I000に掲げる精神科電気痙攣療法
イワ医科点数表区分番号I000-2に掲げる経頭蓋磁気刺激療法
イカ医科点数表区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法
イヨ医科点数表区分番号I003-2に掲げる認知療法・認知行動療法
イタ医科点数表区分番号I006に掲げる通院集団精神療法(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イレ医科点数表区分番号I007に掲げる精神科作業療法(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イソ医科点数表区分番号I008-2に掲げる精神科ショート・ケア(注5に規定する場合を除く。)(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イツ医科点数表区分番号I009に掲げる精神科デイ・ケア(注6に規定する場合を除く。)(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イネ医科点数表区分番号I015に掲げる重度認知症患者デイ・ケア(併設保険医療機関以外の保険医療機関に係るものに限る。)
イナ医科点数表第2章第9部から第13部までに規定する点数
イラ医科点数表区分番号O001に掲げる外来・在宅ベースアップ評価料(初診時及び再診時等に限る。)
イム医科点数表区分番号O002に掲げる外来・在宅ベースアップ評価料Ⅲ(初診を行った場合及び再診時等に限る。)
イウ医科点数表区分番号O100の1に掲げる外来・在宅物価対応料
イチ調剤点数表第1節に規定する点数
イノ調剤点数表区分番号10の2に掲げる調剤管理料
イオ調剤点数表区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料
イク調剤点数表区分番号14の2の2に掲げる外来服薬支援料2
イヤ調剤点数表区分番号14の3の2に掲げる服用薬剤調整支援料2
イマ調剤点数表区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(注10に規定する場合に限る。)
イケ調剤点数表第3節に規定する点数(専門的な診療に特有の薬剤に係るものに限る。)
三 歯科点数表に規定する点数であって次に掲げる点数以外のものが算定されるべき療養
イ 区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料
ロ 区分番号B014に掲げる退院時共同指導料1
ハ 区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
ニ 区分番号C007に掲げる在宅患者連携指導料
ホ 区分番号C008に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料
五 次に掲げる患者
イ 介護老人保健施設に入所している患者
ロ 介護老人保健施設において短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者
六 次に掲げる患者(以下「介護老人福祉施設入所者」という。)
イ 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所している患者
ロ 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護を受けている患者
次に掲げる点数が算定されるべき療養
一 医科点数表第3章第1部に規定する点数
二 医科点数表第3章第2部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの
イ 区分番号A001に掲げる再診料の注20の例により算定する点数
ロ 区分番号A002に掲げる外来診療料の注11の例により算定する点数
ハ 区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1の例により算定する点数
ニ 区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)の例により算定する点数
三 歯科点数表に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの
イ 区分番号B008-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料
ロ 区分番号B014に掲げる退院時共同指導料1
ハ 区分番号C003に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
ニ 区分番号C007に掲げる在宅患者連携指導料
ホ 区分番号C008に掲げる在宅患者緊急時等カンファレンス料
四 調剤点数表のうち次に掲げる点数が算定されるべき療養
イ 第1節に規定する点数
ロ 区分番号10の2に掲げる調剤管理料
ハ 区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料
ニ 区分番号14の2の2に掲げる外来服薬支援料2
ホ 区分番号14の3の2に掲げる服用薬剤調整支援料2
ヘ 区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(注10に規定する場合に限る。)
ト 第3節に規定する点数(別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬並びに注射薬等(抗悪性腫瘍剤を除く。)の費用に限る。)
チ 第4節に規定する点数
次に掲げる点数が算定されるべき療養
一 医科点数表に規定する点数(区分番号A001に掲げる再診料の注20に規定する点数、区分番号A002に掲げる外来診療料の注11に規定する点数、区分番号C005-1-3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料及び当該患者が入所する施設における医師により行われる医学的管理に相当する療養に係るものを除く。)
二 歯科点数表に規定する点数
三 調剤点数表に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの
イ 区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料
ロ 区分番号15の10に掲げる複数名薬剤管理指導兼訪問料
備考
一 この表において「法」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)をいう。
二 この表において「患者」とは、法第六十二条に規定する要介護被保険者等である患者をいう。
三 この表において「短期入所生活介護」とは、法第八条第九項に規定する短期入所生活介護をいう。
四 この表において「介護予防短期入所生活介護」とは、法第八条の二第七項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
五 この表において「短期入所療養介護」とは、法第八条第十項に規定する短期入所療養介護をいう。
六 この表において「介護予防短期入所療養介護」とは、法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。
七 この表において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設をいう。
八 この表において「介護老人福祉施設」とは、法第八条第二十七項に規定する介護老人福祉施設をいう。
九 この表において「介護老人保健施設」とは、法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。
十 この表において「介護医療院」とは、法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。
別表第二
診療報酬の算定方法に掲げる療養算定方法
次に掲げる点数が算定されるべき療養入院中の患者以外の患者であつて、特定施設若しくは地域密着型特定施設に入居しているもの又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けているものについては、算定できない。
イ 医科点数表区分番号A001に掲げる再診料の注20に規定する点数
ロ 医科点数表区分番号A002に掲げる外来診療料の注11に規定する点数介護医療院入所者についての算定は、指定施設サービス等加算(I)から(V)までの注5に掲げる減算を算定した場合に限り、算定できる。
次に掲げる点数が算定されるべき療養
イ 医科点数表区分番号B001の9に掲げる外来栄養食事指導料同一月において、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合には、算定できない。
ロ 医科点数表区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料
医科点数表区分番号B007-3に掲げる退院後訪問栄養食事指導料が算定されるべき療養
医科点数表区分番号B009に掲げる診療情報提供料(注2に規定する場合に限る)が算定されるべき療養入院中の患者以外の患者について、同一月に居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導を行う場合には、算定できない。
五 医科点数表区分番号B049に掲げる診療情報提供料(注3、注14及び注15に規定する場合に限る。)が算定されるべき療養同一月において、居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導が行われる場合に限る。
六 次に掲げる点数が算定されるべき療養入院中の患者以外の患者であつて、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているものについては、当該サービスを利用した日の前三十日に当該サービスを訪問診療料(Ⅰ)で算定していない場合に限り、算定できる。
イ 医科点数表区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
ロ 医科点数表区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
ハ 医科点数表区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料
ニ 医科点数表区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料
ホ 医科点数表区分番号C012-2に掲げる訪問診療薬剤師同時指導料
七 医科点数表区分番号C003に掲げる在宅がん医療総合診療料が算定されるべき療養特定施設又は地域密着型特定施設に入居している患者以外のサービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護又はサービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を受けている患者を除く。
八 次に掲げる点数が算定されるべき療養労働災害保険法の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号別表第七に掲げる疾病等の告示又はこれらを準用する告示により掲げる疾病等の患者若しくは急性増悪等による一時的な頻回の訪問看護又は必要とする患者に係るものに限り、算定できる。
イ 医科点数表区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料
ロ 医科点数表区分番号C005-1-2に掲げる同一建物居住者訪問看護・指導料多機能型居宅介護以外の患者であつて、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けているものについては、当該サービスを受けた日の前三十日間に当該サービスの訪問を開始していない場合に限り、算定できる。
九 次に掲げる加算が算定されるべき療養特別診療料の施設基準等別表第七に掲げる疾病等の患者又は急性増悪等による一時的な頻回の訪問看護が必要な患者に係るものに限り、算定できる。算定している場合を除く。
イ 医科点数表区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注10に掲げる点数表番号C005-1-2(医科点数表区分番号C005-1-2の規定により準用する訪問看護・指導料の注8の規定による加算を含む。)に規定する加算
ロ 医科点数表区分番号C005に掲げる十七 医科点数表区分番号I006に掲げる
在宅患者訪問看護・指導料の注18に通院集団精神療法が算定されるべき療養
点する場合は、C005の注28に掲げ介護医療院入所者については、同一日におい
る同数区分番号C005の注1に掲げるて行う精神科診療又は認知症老人入院精神
点数を算定する場合に限る。法で定める特別診療費を算定した場合には、算
規定による準用する場合を含む。)定できない。
十 医科点数表区分番号C005に掲げる在十八 医科点数表区分番号I012に掲げる
宅患者訪問看護・指導料の注11に掲げる精神科訪問看護・指導料が算定されるべき
点数は、C005の注12に掲げる同点数療養
表区分番号C005の注8に掲げる加算入院中の患者以外の患者については、認知症
により算定される場合を含む。)でない患者(医科点数表区分番号I016に掲
建物居住支援介護サービスを受けるものをげる精神障害者支援管理料を算定する者を
除く。当該患者に係るものである場合に限り除く。ただし、複合型サービスを受ける多機
別場において算定している場合を除く。能型居宅介護又は複合型サービスを受ける患
管理等を加算して算定している場合に限者に係るものに限る。また、当該サービス利
り、算定できる。用を開始した日から二十日間に掲げる訪問看
特掲診療料の施設基準等別に第一七に掲げる疾護・看護指導料より前番目のI012に掲げる精
病等の患者又は急性増悪等により一時的に頻回神保健福祉士が看護又は指導を行った場合又
の訪問看護が必要である患者に係るものであは、精神保健福祉士が看護又は指導を開始し
る場合に限る。当該患者についている頻回訪た日から三十日間
問看護が必要である患者に係るものである場十九 次に掲げる点数が算定されるべき療養
合に限る。イ 医科点数表区分番号I012に掲げる
十一 医科点数表区分番号C005に掲げる精神科訪問看護・指導料
在宅患者訪問看護・指導料の注13に掲げるロ 医科点数表区分番号I012に掲
点数は、C005の注12に掲げる医科点げる精神科訪問看護指示料
数表区分番号C005の注8に掲げる規当該補助料の算定月と同一月において、訪問
定により算定される場合を含む。)看護費を算定した場合に限る。
一定の居住支援介護サービスを受けるものを二十 次に掲げる点数が算定されるべき療養
除く。当該患者に係るものである場合に限りイ 歯科点数表区分番号B001-4に掲
別場において算定している場合を除く。げる歯科疾患管理料
十二 医科点数表区分番号C005の注1ロ 歯科点数表区分番号B002に掲げる
3に掲げる訪問看護遠隔診療補助料が算歯科特定疾患療養管理料
定されるべき療養ハ 歯科点数表区分番号B009に掲げる
十三 医科点数表区分番号C005の注12に掲診療情報提供料()(注2及び注6に規定
げる在宅患者訪問点滴注射管理指導料が算する場合に限る。)
定されるべき療養二十一 次に掲げる点数が算定されるべき療
十四 医科点数表区分番号C006に掲げる
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理イ 歯科点数表区分番号C001-3に掲
料が算定されるべき療養げる歯科疾患管理料
十五 医科点数表区分番号C012に掲げる点ロ 歯科点数表区分番号C001-5に掲
数は、在宅共同診療料の2又は3に掲げる点げる歯科疾患在宅療養管理料
数が算定されるべき療養二十二 次に掲げる点数が算定されるべき療
十六 次に掲げる点数が算定されるべき療養
イ 医科点数表区分番号H000に掲げるイ 歯科点数表区分番号C001-3に掲
心大血管疾患リハビリテーション料げる歯科疾患在宅療養管理料
ロ 医科点数表区分番号H001に掲げるロ 歯科点数表区分番号C001-5に掲
脳血管疾患等リハビリテーション料げる在宅患者訪問口腔リハビリテーショ
ハ 医科点数表区分番号H001-2に掲ン指導管理料
げる廃用症候群リハビリテーション料
ニ 医科点数表区分番号H002に掲げる
運動器リハビリテーション料
ホ 医科点数表区分番号H003に掲げる
呼吸器リハビリテーション料
二十四 調剤点数表区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料が算定されるべき療養入院中の患者以外の患者について、同一月において「居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)」を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合には、算定できない。ただし、当該患者の薬学的管理・算定計画にない病と別の疾病又は負傷に係る臨時的な投薬が行われた場合にあっては、この限りでない。
二十五 調剤点数表区分番号14の2の1に掲げる外来服薬支援料1が算定されるべき療養入院中の患者以外の患者について、同一月において「居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)」を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合には、算定できない。
二十六 次に掲げる点数が算定されるべき療養
イ 調剤点数表区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料
ロ 調剤点数表区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(注10に規定する場合を除く。)
ハ 調剤点数表区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料
介護老人福祉施設入所者については、末期の悪性腫瘍の患者に対して実施した場合に限り、算定できる。
二十七 調剤点数表区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(注10に規定する場合に限る。)が算定されるべき療養感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第八項に規定する指定感染症又は同条第九項に規定する新感染症の患者であっても、「居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)」を行った場合において交付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に限り、算定できる。
二十八 調剤点数表区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料入院中の患者以外の患者について、同一日において「居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)」を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合には、算定できない。
二十九 調剤点数表区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料が算定されるべき療養入院中の患者以外の患者について、同一月において「居宅療養管理指導又は介護予防居宅療養管理指導(薬剤師が行う場合に限る。)」を行い、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定した場合には、算定できない。
四 この表において「介護予防居宅療養管理指導」とは、法第八条の二第五項に規定する介護予防居宅療養管理指導をいう。 五 この表において「居宅療養管理指導費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表の5に規定する居宅療養管理指導費をいう。 六 この表において「介護予防居宅療養管理指導費」とは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)別表の4に規定する介護予防居宅療養管理指導費をいう。 七 この表において「短期入所療養介護」とは、法第八条第十項に規定する短期入所療養介護(療養室において行われるものを除く。)をいう。 八 この表において「介護予防短期入所療養介護」とは、法第八条の二第八項に規定する介護予防短期入所療養介護(療養室において行われるものを除く。)をいう。 九 この表において「小規模多機能型居宅介護」とは、法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。 十 この表において「複合型サービス」とは、法第八条第二十三項に規定する複合型サービスをいう。 十一 この表において「特定施設」とは、法第八条第十一項に規定する特定施設をいう。 十二 この表において「地域密着型特定施設」とは、法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設をいう。 十三 この表において「外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護」とは、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)第百九十二条の二に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。 十四 この表において「外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護」とは、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定施設入居者生活介護等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)第二百五十三条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。 十五 この表において「ターミナルケア加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注15に規定するターミナルケア加算、指定地域密着型サービスの費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第二百二十六号)別表の1の注14に規定するターミナルケア加算及び同表の8のヨに規定するターミナルケア加算をいう。 十六 この表において「特別管理加算」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3の注13に規定する特別管理加算、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の2の注12に規定する特別管理加算、指定地域密着型サービスの費用の額の算定に関する基準別表の1の注13に規定する特別管理加算及び同表の8のワに規定する特別管理加算をいう。 十七 この表において「認知症対応型共同生活介護」とは、法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。 十八 この表において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。 十九 この表において「訪問リハビリテーション費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4に規定する訪問リハビリテーション費をいう。 二十 この表において「通所リハビリテーション費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の7に規定する通所リハビリテーション費をいう。 二十一 この表において「介護予防訪問リハビリテーション費」とは、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3に規定する介護予防訪問リハビリテーション費をいう。
備考 一 この表において「法」とは、介護保険法をいう。 二 この表において「患者」とは、法第六十二条に規定する要介護被保険者等である患者をいう。 三 この表において「居宅療養管理指導」とは、法第八条第六項に規定する居宅療養管理指導をいう。
二十二 この表において「介護予防通所リハビリテーション費」とは、指定介護予防通所リハビリテーションに要する費用の額の算定に関する基準別表の5に規定する介護予防通所リハビリテーション費をいう。
二十三 この表において「精神科作業療法」とは、厚生労働大臣が定める特定診療費及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数(平成十二年厚生省告示第三十号)別表第一の16に特規定する精神科作業療法をいう。
二十四 この表において「認知症老人入院精神療法」とは、厚生労働大臣が定める認知症老人入院精神療法及び特別診療費に係る指導管理等及び単位数別表一の17に規定する認知症老人入院精神療法をいう。
二十五 この表において「特別診療費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の9で掲げる特別診療費、指定施設サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の4のソに掲げる特別診療費及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の7のホに掲げる特別診療費をいう。
二十六 この表において「訪問看護費」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表の3に規定する訪問看護費をいう。
別表第二の次に次の二表を加える。
別表第三
一 医科点数表第3章一 医科点数表第1章並びに第2章第1部(通則第3号から第8号ま
第1部の4に規定すでに規定する加算(通則第7号に規定する加算については、別表第
る厚生労働大臣が定四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び
めるもの外用薬を投与した場合に限る)、がん性疼痛緩和指導管理料、外来
緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る)、外来放射線照射診療料、
外来腫瘍化学療法診療料及び退院後訪問栄養食事指導料(管理栄養
士が配置されている場合を除く)を除く。)並びに第2部(救急患者連
携搬送料及び在宅植入型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を
除く。)に掲げる診療料
二 医科点数表第2章第3部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない検査に係るものに限る。)
三 医科点数表第2章第5部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び同表に
掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用
薬の費用を除く。)
四 医科点数表第2章第6部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用を
除く。)
五 医科点数表第2章第7部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーションに係
るものに限る。)
六 医科点数表第2章第8部に掲げる診療料
七 医科点数表第2章第9部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない処置に係るものに限る。)
八 医科点数表第2章第10部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない手術に係るものに限る。)
九 医科点数表第2章第11部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない麻酔に係るものに限る。)
十 医科点数表第2章第14部に掲げる診療料(外来・在宅ベースアッ
プ評価料(I)及び外来・在宅ベースアップ評価料(II)(いずれも再診時
等に限る。)並びに外来・在宅物価対応料を除く。)
二 医科点数表第3章 第2部の4に規定す る厚生労働大臣が定 めるもの
別表第四
一 医科点数表第1章に掲げる診療料のうち入院に係るもの
二 医科点数表第2章第1部に掲げる診療料(通則第3号から第8号
までに規定する加算(通則第7号に規定する加算については、別表
第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及
び外用薬を投与した場合に限る)、がん性疼痛緩和指導管理料、外
来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る)、外来放射線照射診療料、
外来腫瘍化学療法診療料、外来腫瘍の患者に限る)、退院後訪問栄
食事指導料、診療情報提供料が配置されている場合を除く。)及び診
療情報提供料Ⅰ、診療情報提供料(注4に掲げる場合に限る。)及び診
療情報提供料Ⅱを除く。)
三 医科点数表第2章第2部に掲げる診療料(往診料、救急患者連携
搬送料及び在宅植入型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料を除
く。)
四 医科点数表第2章第3部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない検査に係るものに限る。)
五 医科点数表第2章第5部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できる投薬に係るもの及び同表に
掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用
薬の費用を除く。)
六 医科点数表第2章第6部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できる注射及び注射薬等の費用を
除く。)
七 医科点数表第2章第7部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーションに係
るものに限る。)
八 医科点数表第2章第8部に掲げる診療料
九 医科点数表第2章第9部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない処置に係るものに限る。)
十 医科点数表第2章第10部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介護
老人保健施設入所者について算定できない手術に係るものに限る。)
十一 医科点数表第2章第11部に掲げる診療料(別表第四に掲げる介
護老人保健施設入所者について算定できない麻酔に係るものに限
る。)
十二 医科点数表第2章第14部に掲げる診療料(外来・在宅ベース
アップ評価料(I)(初診時及び再診時等に限る。)及び外来・在宅ベー
スアップ評価料(II)(初診を行った場合及び再診時等に限る。)並びに
外来・在宅物価対応料を除く。)
一 介護老人保健施設一 検体検査(医科点数表区分番号D007の35に掲げる血液ガス分
入所者について算定析及び当該検査に係る医科点数表区分番号D026の4に掲げる生
できない検査化学的検査(I判断料)並びに医科点数表区分番号D419の3に掲げ
る動脈血採取であつて、保険医療機関の保険医が療養病床から転換
した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
二 呼吸循環機能検査等のうち医科点数表区分番号D208に掲げる
心電図検査及び医科点数表区分番号D209に掲げる負荷心電図検
査(心電図検査の注に掲げるもの又は負荷心電図検査の注1に掲げ
るものであつて、保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介
護老人保健施設に赴いて行う診療に係るものを除く。)
三 負荷試験等のうち肝及び腎のクリアランステスト、内分泌負荷試
験及び糖負荷試験
四 一から三までに掲げる検査に最も近似するものとして医科点数表
により点数の算定される特殊な検査
二 介護老人保健施設入所者について算定できる投薬医科点数表F400に掲げる処方箋料(次項に規定する薬剤を投与した場合に限る。)
三 介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬の費用一 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
二 HIF-1PH阻害剤(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者の慢性腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
三 JAK阻害薬(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)の費用
四 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
五 抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)の費用
四 介護老人保健施設入所者について算定できる注射及び点滴射薬等の費用一 医科点数表区分番号B001|2~12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1イ、2のイ又は3のイ
二 医科点数表第2章第6部通則第6号に規定する外来化学療法加算
三 医科点数表区分番号G000に掲げる皮内、皮下及び筋肉内注射料(医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料)又は医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)を算定するものに限る。
四 医科点数表区分番号G001に掲げる静脈内注射(保険医療機関の保険医が平成十八年七月一日から令和六年三月三十一日までの間に介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十二年厚生省令第四十号)附則第十三条に規定する転換を行うため開設した介護老人保健施設(以下「療養病床から転換した介護老人保健施設」という。)に赴いて行うもの)、医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第2章第6部通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。
五 医科点数表区分番号G002に掲げる動脈注射(医科点数表区分番号B001|2~12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第2章第6部通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
六 医科点数表区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入診療料の1のイ、2のイ又は3のイを算定するものに限る。
七 医科点数表区分番号G003|3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入(医科点数表区分番号B001|2~12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ又は3のイを算定するものに限る。)
五 介護老人保健施設入所者について算定できないリハビリテーション八 医科点数表区分番号G004に掲げる点滴注射(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うもの、医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第2章第6部通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
九 医科点数表区分番号G005に掲げる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001|2~12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第2章第6部通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
十 医科点数表区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射(医科点数表区分番号B001の22に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、医科点数表区分番号B001の24に掲げる外来緩和ケア管理料(悪性腫瘍の患者に限る。)、医科点数表区分番号B001|2~12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の1のイ、2のイ若しくは3のイ又は医科点数表第2章第6部通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定するものに限る。)
十一 エリスロポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
十二 ダルベポエチン(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
十三 エポエチンベータゴレ(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る。)の費用
十四 抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る。)の費用
十五 疼痛コントロールのための医療用麻薬の費用
十六 生物学的製剤(免疫・アレルギー疾患の治療のために入院前から投与が継続されており、他の治療薬で代替不能な場合に限る。)の費用
十七 インターフェロン製剤(B型肝炎若しくはC型肝炎の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
十八 抗ウイルス剤(B型肝炎若しくはC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群若しくはHIV感染症の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
十九 血友病等の患者に使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果を有するものに限る。)の費用
一 脳血管疾患等リハビリテーション
二 廃用症候群リハビリテーション
三 運動器リハビリテーション
四 摂食機能療法
五 視能訓練
六 一から五までに掲げるリハビリテーションに最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊なリハビリテーション
六 介護老人保健施設入所者について算定できない処置
一 一般処置のうち次に掲げるもの イ 創傷処置(六十平方センチメートル以上のもの(褥瘡に係るものを除く。)を除く。) ロ 手術後の創傷処置 ハ ドレーン法(ドレナージ)
二 腰椎穿刺
ホ 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ヘ 腹腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ト 喀痰吸引
チ 高位浣腸、高圧浣腸、洗腸
リ 摘便
ヌ 酸素吸入
ル 酸素テント
ラ 間歇的陽圧吸入法
ワ 肛門拡張法(徒手又はブジーによるもの)
カ 非還納性ヘルニア徒手整復法(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
ヨ 痔核嵌頓整復法(脱肛を含む。)
二 救急処置のうち次に掲げるもの イ 救命のための気管挿管
ロ 人工呼吸
ハ 非開胸的心マッサージ
ニ 気管内洗浄
ホ 胃洗浄
三 泌尿器科処置のうち次に掲げるもの イ 膀胱洗浄(薬液注入を含む。)
ロ 留置カテーテル設置
ハ 嵌頓包茎整復法(陰茎絞扼等)
四 整形外科的処置(鋼線等による直達牽引を除く。)
五 栄養処置のうち次に掲げるもの イ 鼻腔栄養
ロ 滋養浣腸
六 一から五までに掲げる処置に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な処置
七 介護老人保健施設入所者について算定できない手術
一 創傷処理(長径五センチメートル以上で筋肉、臓器に達するもの及び保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
二 皮膚切開術(長径二十センチメートル未満のものに限る。)
三 デブリドマン(百平方センチメートル未満のものに限る。)
四 爪甲除去術
五 ひょう疽手術
六 外耳道異物摘出術(複雑なものを除く。)
七 咽頭異物摘出術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものであって、複雑なものを除く。)
八 顎関節脱臼非観血的整復術(保険医療機関の保険医が療養病床から転換した介護老人保健施設に赴いて行うものを除く。)
九 血管露出術
十 一から九までに掲げる手術に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な手術
八 介護老人保健施設入所者について算定できない麻酔
一 静脈麻酔
二 神経ブロックにおける麻酔剤の持続的注入
三 一及び二に掲げる麻酔に最も近似するものとして医科点数表により点数の算定される特殊な麻酔
○厚生労働省告示第百二十号 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成十二年厚生省令第八十号)第十三条第二項第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める指定訪問看護(平成十二年厚生労働省告示第百六十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八年六月一日から適用する。 令和八年三月二十七日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
一(略)一(略)
二 訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法区分番号01の注13に規定する夜間・早朝訪問看護加算若しくは注14に規定する深夜訪問看護加算又は区分番号012の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算若しくは注10に規定する深夜訪問看護加算を算定する日を除く。)二 訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法区分番号01の注13に規定する夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算又は区分番号012の注9に規定する夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日を除く。)
p.16 / 10
読み込み中...
介護医療院における療養の給付等に関する基準の一部を改正する告示(医科・歯科点数表の改定) - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示