告示令和8年3月27日

農林水産省告示第四百三十六号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示)

掲載日
令和8年3月27日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第四百三十六号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示)

令和8年3月27日|p.7|原文を見る

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七 加糖調製品糖平均輸入価格 一、〇〇〇キログラムにつき一三七、〇二七円
八 適用期間 令和八年四月一日から六月三十日まで 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格 一、〇〇〇キログラムにつき九三、〇二〇円
九 適用期間 令和八年四月一日から六月三十日まで 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下この号において「規則」という。)第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並びに規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格は、次の表の上欄に掲げる輸入加糖調製品の種類の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄のとおりとする。
輸入加糖調製品の種類区分農林水産大臣が定めて告示する係数農林水産大臣が定めて告示する価格
規則第十七条の二第一号に掲げるもの○・九七七一キログラムにつき二〇八円
規則第十七条の二第二号に掲げるもの一・一八〇一キログラムにつき一〇円
規則第十七条の二第三号に掲げるもの一・〇二九一キログラムにつき二九円
規則第十七条の二第四号に掲げるもの六・〇七七一キログラムにつき五四円
規則第十七条の二第五号に掲げるもの五・〇九八一キログラムにつき四五円
規則第十七条の二第六号に掲げるもの一・二四五一キログラムにつき三三一円
規則第十七条の二第七号に掲げるもの○・八五二一キログラムにつき一九円
規則第十七条の二第八号に掲げるもの○・七八八一キログラムにつき一七円
規則第十七条の二第九号に掲げるもの○・八一ー一キログラムにつき七一円
規則第十七条の二第十号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき三四円
規則第十七条の二第十一号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一二円
規則第十七条の二第十二号に掲げるもの一・三五五一キログラムにつき一一円
規則第十七条の二第十三号に掲げるもの二三・〇〇一一キログラムにつき一、〇六一円
規則第十七条の二第十四号に掲げるもの一四・八六三一キログラムにつき一、一四四円
規則第十七条の二第十五号に掲げるもの一一・八七四一キログラムにつき一、一三五円
規則第十七条の二第十六号に掲げるもの一〇・九三一一キログラムにつき八八三円
規則第十七条の二第十七号に掲げるもの二・八八九一キログラムにつき一八三円
規則第十七条の二第十八号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものに限る。)一・一九一一キログラムにつき一二六円
規則第十七条の二第十九号に掲げるもの(小売用の容器入りにしたものを除く。)一・一九一一キログラムにつき一一三円
規則第十七条の二第二十号に掲げるもの(砂糖を除く各成分のうちソルビトールの重量が最大のものに限る。)○・八五七一キログラムにつき七六円
規則第十七条の二第二十九号に掲げるもの(砂糖を除く各成分のうちソルビトールの重量が最大のものに限る。)○・八一ー一キログラムにつき六三円
○農林水産省告示第四百三十六号
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項の規定に基づき、平成十四年農林水産省告示第三百三十三号(租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和八年三月二十七日 農林水産大臣 鈴木 憲和
熊本県の項中「肥後開拓農業協同組合」を削る。
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農林水産省告示第四百三十六号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示) - 第7頁
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