告示令和8年3月27日
厚生労働省告示(患者申出療養の実施体制等に関する基準の一部改正)
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診療報酬の算定方法の一部改正
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厚生労働省告示(患者申出療養の実施体制等に関する基準の一部改正)
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六 (略)
七~十一 (略)
十二・十三 (略)
十四 (略)
十五・十六 (略)
十七~二十三 (略)
二十四~二十六 (略)
二十七~二十九 (略)
三十 (略)
三十一~三十六 (略)
三十七 アナモレリン経口投与 体重減少(食道がんに対する食道亜全摘胃管再建術又は胃が んに対する噴門側胃切除術若しくは胃全摘術を実施したものに限る。)
三十八~四十二 (略)
第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認め られた病院又は診療所において実施する患者申出療養
一 (略)
二・三 (略)
四・五 (略)
十二 (略)
十三 (略)
十四~十八 (略)
十九 (略)
二十 (略)
二十一 (略)
二十二 (略)
二十三 (略)
二十四 (略)
二十五 (略)
二十六 (略)
二十七 (略)
二十八 (略)
二十九 (略)
三十~三十六 (略)
三十七 (略)
三十八 (略)
三十九 (略)
四十 (略)
四十一 (略)
四十二 (略)
四十三 (略)
四十四 (略)
四十五 (略)
四十六 (略)
四十七 (略)
四十八 (略)
四十九 (略)
五十 (略)
五十一 (略)
五十二 (略)
五十三 (略)
五十四 (略)
五十五 (略)
五十六 (略)
第五十五 アナモレリン塩酸塩経口投与 体重減少(食道がんに対する食道亜全摘胃管再建術又 は胃がんに対する噴門側胃切除術若しくは胃全摘術を実施したものに限る。)
五十六~六十 (略)
第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認め られた病院又は診療所において実施する患者申出療養
一 削除
二 削除
三 削除
四 削除
五 削除
六 削除
七 削除
八・九 (略)
○厚生労働省告示第百十九号
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第六号並びに別表第一(医科診療報酬点数表第3章第1部の4及び同章第2部の4の規定に基づき、要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合(平成二十年厚生労働省告示第百二十八号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。ただし、同年五月三十一日以前の日に行われた療養の費用の額の算定については、なお従前の例による。
令和八年三月二十七日
厚生労働大臣 上野賢一郎
要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) | |||||
| 第一 | 診療報酬の算定方法第六号に規定する厚生労働大臣が定める場合は、別表第一の上欄各号に掲げる患者の区分に従い、同表の下欄に掲げる診療報酬の算定方法に掲げる療養を行った場合とする。ただし、別表第二の上欄各号に掲げる診療報酬の算定方法に掲げる療養に要する費用を算定する場合にあっては、同表の下欄に規定する算定方法による。 | 診療報酬の算定方法第六号に規定する厚生労働大臣が定める場合は、別表第一の上欄各号に掲げる患者の区分に従い、同表の下欄に掲げる診療報酬の算定方法に掲げる療養を行った場合とする。ただし、別表第二の上欄各号に掲げる診療報酬の算定方法に掲げる療養に要する費用を算定する場合にあっては、同表の下欄に規定する算定方法による。 | 二 | (短期入院している患者又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者を除く。) | 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院に入所している患者 |
| 第二 | 診療報酬の算定方法別表第一(医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第3章第1部の4及び同章第2部の4に規定する厚生労働大臣が定めるものは、別表第三の上欄各号に掲げる区分に従い、同表の下欄に定めるものとする。また、別表第一及び別表第三の下欄に規定する検査等は、別表第四の上欄各号に掲げる区分に従い、同表の下欄に定めるものとする。 | (新設) | 五 | 診療報酬の算定方法別表第二(歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの | |
| 別表第一 | 別表第二一及び別表第二を次のように改める。 | 六 | 診療報酬の算定方法別表第三(調剤報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)に規定する点数(区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を除く。) | ||
| 患者の区分 | 診療報酬の算定方法に掲げる療養 | 次に掲げる点数が算定されるべき療養 | |||
| 一 入院中の患者以外の患者であっても当該入院中の患者(以下「患者」という。) | 次に掲げる点数が算定されるべき療養 | 一 | 医科点数表及び歯科点数表に規定する点数 | ||
| イ 短期入所生活介護予防短期入所療養介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている患者 | 一 医科点数表第1章第1部に規定する点数 | 二 | 調剤点数表区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料 | ||
| ロ 区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 二 医科点数表第2章第1部に規定する点数 | 次に掲げる療養 | |||
| ハ 区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料 | 三 医科点数表第2章第2部に規定する点数であって、次に掲げる点数以外のもの | 次に掲げる点数が算定されるべき療養 | |||
| ニ 区分番号C010に掲げる在宅患者連携指導料 | イ 区分番号C008に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 一次に掲げる点数が算定されるべき療養 | |||
| 四 医科点数表第2章第3部から第14部までに規定する点数 | ロ 区分番号C009に掲げる在宅患者訪問栄養食事指導料 | イ 医科点数表第2章第1部に規定する点数(通則第7号に規定する加算については、別表第四に掲げる介護老人保健施設入所者について算定できる内服薬及び外用薬を投与した場合に限る。)であって、次に掲げる点数以外のもの | |||
| ハ 区分番号C010に掲げる在宅患者連携指導料 | ① 区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料 | ||||
| ② 区分番号B001-11に掲げる遺伝性疾患療養指導管理料 | |||||
| ③ 区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1 | |||||
| ④ 区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2 | |||||
| ⑤ 区分番号B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料 | |||||
| ⑥ 区分番号B005-1-6に掲げるがん治療連携計画策定料 | |||||
| ⑦ 区分番号B005-1-6-2に掲げるがん治療連携指導料 | |||||
| ⑧ 区分番号B005-1-6-4に掲げる外来がん患者在宅連携指導料 | |||||
| ⑨ 区分番号B005-1-7に掲げる認知症専門診断管理料 | |||||
| ⑩ 区分番号B005-1-7-2に掲げる認知症療養指導料 | |||||
| ⑪ 区分番号B005-1-8に掲げる肝炎インターフェロン治療計画料 | |||||
| ⑫ 区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料 | |||||
| ⑬ 区分番号B007-1-2に掲げる退院後訪問指導料 | |||||
| ⑭ 区分番号B007-1-3に掲げる退院後訪問栄養食事指導料 | |||||
| ⑮ 区分番号B008に掲げる薬剤管理指導料 | |||||
| ⑯ 区分番号B008-1-2に掲げる薬剤総合評価調整管理料 | |||||
| ⑰ 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(注1、注3、注4、注8、注9及び注11から注18までに規定する場合に限る。) | |||||
| ⑱ 区分番号B009-1-2に掲げる電子の診療情報評価料 | |||||
| ⑲ 区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅲ) | |||||
| ⑳ 区分番号B011-1に掲げる連携強化診療情報提供料 | |||||
| ㉑ 区分番号B011-1-5に掲げるがんゲノムプロファイリング評価提供料 | |||||
| ㉒ 区分番号B011-1-6に掲げる栄養情報連携料 | |||||
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