○農林水産省告示第百三十五号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百六号)第六条第一項、第六条第三項及び第四項、第十一条第一項、第十一条第二項、第十二条の二第一項第二号、第十六条第三項、第十七条第二項並びに第十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十一年農林省令第四十三号)第十七条第六号及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均購入価格、同法第十四条第一項に基づく原料甘味資源糖、同号116の精製糖類調整糖、同法第十六条第一項の基準化糖調整価格、同法第十七条第一項の基準化糖相当数量価格、同法第十六条の二第一項第二号の調整品調整価格並びに同法第十八条の三第一項の消費税額調整平均購入価格の告示をする旨を次のように告示する。同法第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定める告示する価格を次のとおりとする。
平成八年三月二十七日
農林水産大臣 鈴木 善幸
一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均購入価格 一、〇〇〇キログラムにつき七六、六五〇円
調定期間 令和七年四月一日から六月三十日まで
二 原料甘味資源糖 零円
調定期間 令和七年四月一日から六月三十日まで
三 消費税額調整額 一、〇〇〇キログラムにつき九百一〇〇円
調定期間 令和七年四月一日から六月三十日まで
四 基準化糖調整価格 一、〇〇〇キログラムにつき一、五一、六七円(うち消費税額及び地方消費税額分 一一一、一一四円)
調定期間 令和七年四月一日から六月三十日まで
五 基準化糖相当数量価格 一、〇〇〇キログラムにつき一、七一、六一円(うち消費税額及び地方消費税額分 一二八、九五七円)
調定期間 令和七年四月一日から六月三十日まで
六 調整品調整価格 一、〇〇〇キログラムにつき一一一、六六二円
調定期間 令和七年四月一日から六月三十日まで