告示令和8年3月27日

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正(平成18年厚生労働省告示第107号)

掲載日
令和8年3月27日
号種
号外
原文ページ
p.9
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AI要点

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正

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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正(平成18年厚生労働省告示第107号)

令和8年3月27日|p.9|原文を見る

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(療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正) 第三条 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
第一の一の三 療担規則第五条第二項、薬担規則第四条第二項並びに療担基準第五条第二項及び第二十六条の四第二項の厚生労働大臣が定める額第一の一の二 療担規則第五条第二項、薬担規則第四条第二項並びに療担基準第五条第二項及び第二十六条の四第二項の厚生労働大臣が定める額
第一の一の二に規定する療養に係る厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第十五号に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同号に規定する新医薬品等(以下「先発医薬品」という。)の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に二分の一を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に十円を乗じて得た額第一の一の二に規定する療養に係る厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養第二条第十五号に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)のある同号に規定する新医薬品等(以下「先発医薬品」という。)の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に四分の一を乗じて得た価格を用いて診療報酬の算定方法の例により算定した点数に十円を乗じて得た額
第三 療担規則第五条の四第一項、薬担規則第四条の三第一項並びに療担基準第五条の四第一項及び第二十六条の六第一項の選定療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準第三 療担規則第五条の四第一項、薬担規則第四条の三第一項並びに療担基準第五条の四第一項及び第二十六条の六第一項の選定療養に関して支払を受けようとする場合の厚生労働大臣の定める基準
一 通則一 通則
(一) 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関及び保険薬局が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなければならないものとする。(一) 療養は、適切に行われる体制が整っている等保険医療機関が特別の料金を徴収するのにふさわしいものでなければならないものとする。
(二) (略)(二) (略)
(三) 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、第十三号及び第十四号に規定する療養を除き、地方厚生局長等に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。(三) 患者への情報提供に資するため、特別の料金等の内容を定め、又は変更しようとする場合は、第十四号に規定する療養を除き、地方厚生局長等に報告するものとする。この場合において、当該報告は、報告を行う保険医療機関又は保険薬局の所在地を管轄する地方厚生局長等に対して行うものとする。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うものとする。
二 特別の療養環境の提供に関する基準二 特別の療養環境の提供に関する基準
(一) (略)(一) (略)
(二) 特別の療養環境に係る病床数は、当該保険医療機関の有する病床(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の指定に係る病床に限る。以下この号において同じ。)の数の五割以下でなければならないものとする。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる要件を満たすものとして承認した保険医療機関にあっては、当該承認に係る病床割合以下とする。(二) 特別の療養環境に係る病床数は、当該保険医療機関の有する病床(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号の指定に係る病床に限る。以下この号において同じ。)の数の五割以下でなければならないものとする。ただし、厚生労働大臣が次に掲げる要件を満たすものとして承認した保険医療機関にあっては、当該承認に係る病床割合以下とする。
イ~ニ (略)イ~ニ (略)
ホ 医科点数表第1章第2部第1節又は歯科点数表第1章第2部第1節に規定する急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、七対一入院基本料及び十対一入院基本料、療養病棟入院基本料(特別入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を除く。)並びに有床診療所入院基本料の入院基本料1又は入院基本料4を算定する保険医療機関であること。ホ 医科点数表第1章第2部第1節又は歯科点数表第1章第2部第1節に規定する急性期一般入院基本料、七対一入院基本料及び十対一入院基本料、療養病棟入院基本料(特別入院基本料及び夜勤時間特別入院基本料を除く。)並びに有床診療所入院基本料の入院基本料1又は入院基本料4を算定する保険医療機関であること。
ヘ・ト (略)ヘ・ト (略)
三 (略)三 (略)
四 (略)四 (略)
(一) 保険医療機関又は保険薬局が表示する診療時間又は開局時間以外の時間における診察等(一) 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察
当該診察等は、当該保険医療機関又は保険薬局において対面で行われるものであって、患者が当該保険医療機関又は保険薬局の診療時間又は開局時間以外の時間に診察等を受けることを希望した場合にのみ認められるものとする。当該診察は、当該保険医療機関において対面で行われるものであって、患者が当該保険医療機関の診療時間以外の時間に診察を受けることを希望した場合にのみ認められるものとする。
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療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正(平成18年厚生労働省告示第107号) - 第9頁
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